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2007年4月23日 (月)

福島第一3号機臨界事故問題で東電本社交渉

19日に東電本社交渉が行われました。6時間に及ぶ長丁場の交渉でした。主に福島第一3号機の臨界事故について、詳しいやりとりがありました。この件で保安院がおとがめなしで幕引きを図ろうとしていることは腹立たしい限りですが、実際には問題が山積みであることが交渉でも明らかになっています。主なものをご紹介します。

■臨界事故の評価とデータの扱いについて

臨界事故がどの程度のものであったかという評価の信頼性は、元データにかかっています。交渉では元東芝の社員が持っていたとされる手書きのデータがほぼ唯一の手がかりであり、信頼性に乏しいことが明らかになりました。

それだけではなく、問題の東芝の社員のデータはおろか、引継日誌など東電が持っていたデータについても、東電は一切公表せず、今後も公表のつもりはないと言い張り、国へもみせていないことを明らかにしました。隠ぺいの体質は全く変わっていません。

東電は、東電が依頼した弁護士が見たから客観性、信頼性は確保されているというまったく身勝手で独りよがりの主張を繰り返していました。

Q 中性子数(SRM)の推移や制御棒の引き抜け状態は何によって確認したのか。
A メーカーから提供された資料と聞き取り結果から認定。手書きだったよう。メモ。数値は報告書に書いてある。チャートはなかった。東芝さんものなので公表できない。
Q 元データを公開して欲しい。
A 東芝さんのものなので公表できない。
Q 運転日誌、引継日誌、原子炉圧力・水位・水温度記録計データや使用前検査成績書など東電の資料も全く公開されていない。
A 社外弁護士が検討して事実認定をして報告書を出している。
Q データが全く添付されておらず信頼性がない。
A 信頼している。

■リターンラインの撤去について

保安院は臨界事故と制御棒引き抜けを構造的な欠陥ではなく、操作手順の問題に矮小化し、リターンラインを開ける手順にさえしておけば問題ないとしています。東電も同様です。しかし、東電では、配管のひび割れをおそれて肝心のリターンラインを撤去していたことが明らかになっています。詳細を聞くと、配管は短管がはずされており、リターンラインを使うために、わざわざはずした配管をつなぎ直さなければならないということです。しかも、ひび割れとの関係で原子炉が高温のときはつなげても使えないはずです。ひび割れをおそれて使わないラインに臨界防止を託すというおかしなことになっているのです。

Q 制御棒駆動水戻しライン(リターンライン)は第1回定期検査で撤去したとのことだがどこを撤去したのか。その状態でリターン運転をどのように行うのか。
A リターンラインのフランジとフランジの間の短管をはずして閉止フランジを取り付けた。前後の弁を閉じた。定期検査中は,閉止フランジをはずして短管をとりつけて全部の弁を開いて通水するようにしていたと思われる。短管は人が扱えるくらいの大きさ。現状もまま。
Q 撤去している号機は。
A 福島第一1~5号機まで。撤去するかあるいは閉止板を入れている。運転中は17機全てでリターンラインを使わないノンリターン運転を行っている。

■保安規定上の問題

保安規定との関係では、東電はただただ引っかからないようにという考察しかしていません。そのためにいかにねじまげて条項を理解しているのかという説明が続きました。保安規定が本来もつ安全確保の意義については全く念頭にないようです。

Q 保安規定に抵触しているのではないか。
A 保安規定について。当時の保安規定について抵触の可能性について検討している。結果として問題はなかったと考えている。29条の原子炉停止余裕について。停止余裕の確保について,保安規定は低温で未臨界に保持することができるようにこれを維持するという要求がある。当直長はその確認ができない場合は原子炉を停止するという要求がある。抜けた制御棒を全数挿入する操作をしており問題はなかった。
A 27条と28条の制御棒の操作手順。現在の保安規定は運転または起動においてと要求ある。当時の保安規定に記載はないものの当時も同様な考え方であったと想定している。停止時における制御棒操作は本条項に抵触するものではないと考える。
Q 当時の保安規定には運転中という条件はないのでは。
A そう。当時は明確な定義はなかった。考え方としては当時も同様なもの。
A 40条と45条に異常時の措置というのがある。当時,臨界を報告すべき異常とするという明確な考え方がなかった。本条文に抵触するものではない。
Q 異常時というのはスクラムが必要な事態ではないのか。
A 明確な考え方なかった。スクラムという手段で挿入したということ。
Q 影響が軽微なものは除くとある。臨界は軽微なのか。
A …
Q 運転日誌,引継日誌の改ざんは当時の保安規定16条に違反しているのではないか。
A 運転日誌のSRM熱出力および制御棒の位置については,社内の記録の改ざんにあたる。16条の当直長の運転日誌,引継日誌を引き渡して運転状況を申し送るについて,これに対して抵触していた可能性は否定できないが,プラント停止中の運転状況ということで当時明確な要求がなかったことから,直ちに保安規定に触れるものではない。

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2007年4月19日 (木)

福島第一3号機臨界事故の保安規定違反1(異常時の措置)

福島第一3号機の臨界事故が当時の保安規定に抵触する可能性について,「異常時の措置」の条項についての考察してみました。

■異常発見時の措置

東電の報告書は「保安規定には,異常時の措置に関する規定はあるものの,予期しない臨界の発生に関する記載はない」とあります。これは明確には引っかかりませんよと言っているようですが,「異常時の措置に関する規定はあるものの…」というところは,異常時の措置の条項に引っかかる可能性を示唆しているようです。当時の保安規定にはこうあります。

(異常を発見したとき等の措置)
第40条 原子炉施設の運転状態に異常を発見した者は,その旨ただちに当直長に報告するものとする。
2.当直長は,前項の報告を受けた場合には必要な応急措置を講ずるとともに発電部長に報告(原子炉の運転におよぼす影響が軽微なものを除く。)するものとする。
3.発電部長は,前項の報告を受けた場合にはその原因を調査し,必要な措置を講ずるとともに所長および主任技術者に報告するものとする。

ここには何をもって異常あるいは異常時とするのかが書いてありませんが,次の第41条の中身とタイトルから,異常とは「原子炉が自動的にスクラムすべき事実が発生した」ことであると推察されます。

(異常時における原子炉の手動スクラム)
第41条 当直長は,原子炉が自動的にスクラムすべき事実が発生したと判断されるにもかかわらず,スクラム回路が作動しない場合は,ただちに手動により原子炉をスクラムしなければならない。
2.当直長は,前項の措置を講じたにもかかわらず原子炉がスクラムしない場合は,ただちにほう酸水注入系を作動させなければならない。
3.当直長は,前2項に定める場合には,遅滞なく所長,発電部長に報告するものとし,所長は,その後の措置について主任技術者の意見を求めるものとする。

「異常」の定義について,最近の保安規定はより明確で,以下のようになっています。

(異常時発生時の基本的な対応)
第76条 当直長は,原子炉施設に異常が発生した場合,当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。なお,本節でいう異常とは,次に定めるものをいう。
(1)原子炉の自動スクラム信号が発信した場合。
(2)原子炉が自動スクラムすべき事態が発生したと判断される場合にもかかわらず自動スクラム信号が発信しない場合
(3)原子炉を手動スクラムした場合

臨界事故がスクラムすべき事実であることは明白なので,報告や原因調査などを行っていたのかどうかが問題になるでしょう。

■異常発見後の措置

次に異常発生後の起動時の措置についてです。

(原子炉スクラム後の措置)
第42条 当直長は、原子炉のスクラム後、その原因を調査のうえ、安全性の確認その他必要な措置を講じ、所長の承認を受けた後でなければ、原子炉を再起動してはならない。ただし、スクラムの理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、所長の承認を受けないで原子炉を再起動することができる。

字面では,スクラムした場合につき,再起動の際に安全確認を要求しています。志賀1号機の場合,自動スクラム信号が発せられたが,挿入できずに手動で操作した。福島第一3号機の場合,制御棒ごとに手動スクラムするシングルロッドスクラムを行っています。

40条,41条の流れからすると,42条は,スクラムが実際がかかったかどうかが問題なのではなくて,スクラムをかけるべき異常時の後の措置としてみるのが,本来の主旨ではないでしょうか。スクラムをかけるべき事態でスクラムがかかった場合には安全確認を要求するが,スクラムをかける事態でスクラムもかけられなかったというより厳しい事態に対しては安全確認を要求しないというのはおかしいですよね。

最近の保安規定は

(異常収束後の措置)
第78条 当直長は,異常収束後,原子炉を再起動する場合は,その原因に対する対策が講じられていること及び原子炉の状態に応じて適用される運転上の制限を満足していることを確認する。

とあり,明確に異常時すべてを問題にしています。

臨界事故後,再起動に至るまでに東電は安全性の確認措置をとっていたのかどうか,東電は明らかにすべきでしょう。確認措置をとっていないあるいは不明確な場合には,保安規定に違反したとみなすべきでしょう。

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2007年4月16日 (月)

原子炉戻りラインの撤去と制御棒駆動機構の構造的欠陥

Tepco13tekkyo 臨界事故や制御棒引抜けに際して,制御棒駆動機構の構造的欠陥を認めず,手順だけを問題にする保安院は,各原子炉に1本ある原子炉戻りラインにつながる弁を開ける手順を確認さえすればよしとする原子炉戻り弁万能論に立っています。 ところが実際には,この原子炉戻りラインそのものがずっと以前に部分撤去されており,それが今でも続いていることが東電の報告書より明らかになりました。撤去の原因はラインが原子炉圧力容器につながるノズル部におけるひび割れでした。撤去されたラインにすがる保安院の姿勢には疑問を抱かずにはいられません。それに手順をいくら改めても制御棒の引き抜け・誤挿入が止まるところを知らないことの背景にある問題かもしれません。いずれにせよ、臨界事故や制御棒引き抜けが単なる手順の問題でなく、構造的な問題であることを明らかにしているのではないでしょうか。(図は東電の報告書より)

原子炉戻りラインの撤去と制御棒駆動機構の構造的欠陥

 原子力安全・保安院は,臨界事故及び頻発する制御棒の引き抜けに際して,制御棒駆動機構に構造的欠陥があることを認めず,弁の操作手順の問題であるとしています。志賀1号機の臨界事故の発覚に際し保安院は,各地のBWRについて「原子炉停止時に制御棒駆動系について試験を行う際には,原子炉戻りラインの弁(制御棒引き抜きにつながる水圧の上昇を防ぐための弁)を開いておくこと…」(第3報)といった管理手順が定められていることを確認しただけあり,志賀1号機のように,停止して安全総点検を行わせる指示を出していません。保安院は,原子炉戻りラインの弁さえ開いておけばよいという原子炉戻り弁万能論を振りかざしています。

 ところが,東電の報告書によると,各原子炉に1本しかない原子炉戻りラインは,福島第一3号機の臨界事故当時には部分撤去されており,今でも撤去されたままとなっています。具体的には,配管を一部撤去したうえで,配管側のフランジにふたをして,ノズル側にはキャップをはめているとのことです。撤去の原因は,そこのラインが圧力容器に入るノズル部で,温度変動に基づく熱疲労によると思われるひび割れが多発したためでした。東電の報告書によると,福島第一1・2号機についても同様に撤去されています。

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制御棒駆動水戻しラインの運用経緯について 東京電力より

(1)GEの当初設計では,制御棒駆動水系(CRD系)の系統水が原子炉圧力容器へ直接戻るライン(リターンライン)があり、プラント運転中、停止中ともリターンラインから原子炉へ注水される系統構成(リターン運転)となっていた。

(2)プラント運開当初より運転中・停止中ともCRD系をリターン運転で運用していたところ,1F1号機第5回定期検査時(昭和52年2月27日)の浸透探傷検査において制御棒駆動水戻しノズルの内面に数箇所にひびが発見された。

(3)制御棒駆動水戻しノズルには25℃~40℃の冷たい復水貯蔵タンクの水が毎分40~80リットル流入している。一方、炉水は高温(約280℃)のため,ノズル出口部付近で大きな温度差が生じ,温度変動に基づく熱疲労が生じたものと推定。

(4)ひびの再発防止のために以ドの対策が講じられた。
a.ひびの生じた部分をグラインダーで削り,除去した。
b.系統水が戻しノズルへ流入しないようにするため,リターンラインの一部を撤去し,ノズル側にキャップを取り付け,配管側のフランジにはふたを取り付けた。

(5)3号機第1回定期検査時(昭和52年5月28日),及び2号機第2回定期検査時(昭和52年6月17日)においても、浸透探傷検査において制御棒駆動水戻しノズルの内面に数箇所にひびが発見されたため、1号機と同様の再発防止対策を講じた.。

(6)以上の対策により、プラント運転中、CRD系のリターンラインから原子炉に注水しない系統構成(ノンリターン運転)とする運用となった。HCU隔離・復旧時にはリターン運転とする運用となったかは不明。

(7)その後,3号機等でHCU隔離時にノンリターン運転によるCR引き抜け事案(当該引き抜け事案)が発生。
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 田中三彦著「原発はなぜ危険か」などによると,制御棒駆動機構水戻りノズル部のひび割れは,浜岡1号機,島根1号機でも発生していました。同様な問題でひび割れが多発していた給水ノズル部については,被曝労働を伴う大がかりな改造工事が行われたが,制御棒駆動水戻りノズル部については,キャップをして原子炉戻りラインを使わないという措置がとられたようです。

 撤去前までは原子炉戻りラインを開けておく「リターン運転」が原則であり,これが運転中も停止中も行われていました。しかしリターンラインの撤去により原子炉戻りラインを閉じるノンリターン運転が基本となりました。

 東電の報告書によると,現在の手順書では,制御棒の隔離と復旧の際には,リターン運転にすることになっているとのことです。一体どのようにして撤去したはずのリターンラインを確保するのかは不明ですが,撤去した部分に配管をはめ,キャップとフランジのふたをはずすという,おそらくはめんどくさいことをやらなければならないのではないでしょうか。

 福島第一3号機の事故当時の手順については不明とされています。当時は制御棒の隔離と復旧の際にもノンリターン運転とする手順になっていたのかもしれません。少なくとも事故時はノンリターン運転でした。  制御棒引き抜けや誤挿入が手順を何度徹底しても止まらない背景に,このノズル部のひび割れ問題があるのではないでしょうか。リターン運転にするためにおそらくは非常にめんどうな作業が強いられる,それだけではなく,リターン運転がひび割れを誘発するというジレンマがあるのではないでしょうか。ひび割れの原因は,温度変動に基づく熱疲労と推定されているので,冷温停止中であれば問題ないのかもしれません。しかし,停止直後などはこのラインを開けられない制約があるのではないでしょうか。

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2007年4月14日 (土)

臨界事故について保安院と交渉(12日)

12日に行われた臨界事故について保安院との交渉(議員レク)がありました。市民側は,石川,新潟,福井,宮城,大阪や静岡からも駆けつけて多彩な顔ぶれでした。近藤正道議員,福島瑞穂議員も参加されました。

保安院側は,検査課,審査課,防災課他の7名。おもに検査課の筆頭課長補佐が回答したのですが,終始にやにやしながらのらりくらりと質問をかわしていました。回答も最悪な内容で,保安規定等については精査中とだけ(「引継」については,保安規定違反の可能性をにおわせていました),制御棒は構造欠陥ではなく手順の問題で,安全審査も問題ないと言い張りました。志賀と違い,福島第一3号機については,臨界事故とも認めませんでした。自分たちの責任は一切認めないし,精査の作業も自分らで密室で行うということで,参加者は,不正の温床は保安院にある,保安院の隠ぺい体質こそ問題だと怒りをあらわにしていました。以下,おもなやりとりです。

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<志賀1号機の臨界事故について>

■引継ぎ日誌は詳細な別なものがあるということだが
→2種類の引継書があることは私どもは承知していない。

■志賀1号機の臨界事故についていつ把握したのか,当時の運転管理専門官の点検が機能していなかったのはなぜか
→情報を得たのは前日の3月14日。平成12年に制度改訂をして保安検査を行う者として保安検査官を創設した。昔(運転管理専門官)は何の法律的権限もなく細かいところまでチェックすることはならなかった。反省すべき点はあったが、機能していたかどうか,よりよくする権限においては反省すべき点があった。

■志賀1号機の運転停止指示の理由と法的根拠
→法的根拠…行政指導なので経済産業省設置法。理由…安全性確認の総点検をしていただく必要がある。

■保安規定違反ではないか
→電力からの報告書(3月30日、4月6日)を精査しているところ。および強化した保安検査を実施したのでその結果も加えて、早急に精査しているところ。

<福島第一3号機の臨界事故について>

■保安規定違反ではないか
→精査しているところ。

■福島第一3号機で停止指示を出さないのはなぜか
→状況を確認しているた。どうやら臨界らしいというだけ(依然として臨界事故ではないとの認識)原子炉を停止してまで安全確保の総点検をする必要はない。保安検査などで同じような引き抜け事象は今は起こらないことを手順書などで確認している。

<制御棒脱落について>

■構造的欠陥ではないか
→構造的問題というよりは手順書をしっかり守っていれば起こらなかった。(手順書に関連して)こういう事故について今まで表に出ていなかったので、ニューシアで情報を共有する。必要な形で私どもも注意する。バルブの開閉について指示を出している。構造的欠陥というよりは運用上の問題、指令、手続き、オペレーションの問題。

■安全審査の想定を変えるべきではないか
→手順の問題であり,想定を変える必要はない。

■事故の把握すらできなかった保安院の責任は。
→検査データがきっちりと(正しい値が)報告されることが大前提。平成15年の法律改訂によって不正そのものについては相当程度回避できるような制度になった。平成14年の東電問題のときに制度的に反省すべき点があるとして今の制度が。私どもの仕事としては、そういうことができるだけ起こらないように必要な制度改訂をきっちりとやっていく。体質を改善してもらうべくしっかりと指導。

<能登半島沖地震について>

■能登半島沖地震について
→原発が稼動していれば、スクラム信号が出て原発は停止をしたことであったろうと認識している。

<やりとりのなかで>

■11月30日は院長の指示であり,大臣は関係ないのでは
→点検には4つのねらいがある。院長の指示だが号令は大臣から。何が出てくるか分からない段階なので院長名で。大臣の号令について証拠はない。

■不正事案の報告を今後も行うのか
→国としては求めていない。

■保安規定の「引継」について違反ではないのか
→適切にレポートはなされていなかった。保安規定違反については評価をやっている段階。書かれていた事象だけに注目すればそういうこと(保安規定に違反していた)かもしれない。さらなる精査が必要。

■臨界事故が電力の自主的な報告によるというのはウソではないか,福島県への内部申告があったからではないか
→前言を撤回する。わかりません。

■処分の重さを決める基準はあるのか
→前例を参考に

■福島第一1号機の以前の1年間の運転停止処分には懲罰的な意味合いがあったのではないか
→(認めず)

■保安院の検討について,委員会を立ち上げて公開で行うべきではないか
→(その予定はない)

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