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2012/09/27

【280】9月28日(金)原子力規制委員会前アピール

9月28日(金)原子力規制委員会前アピール
19:00~20:00 原子力規制委員会前(六本木一丁目)

違法な原子力ムラ人事のごり押しに抗議!と大飯原発の即時停止措置を求めてアピール行動を行います。大飯原発破砕帯音頭も登場!是非ご参加ください。

アピールのポイント

①違法な原子力ムラ人事のごり押しにノー!
②大飯原発を即時停止すべき。バックフィットの考えに立てば、他の原発同様、今後策定される安全基準による審査までは、少なくとも運転を停止するべきもの。
③活断層の調査は、大飯原発を停止してから行うべき。活断層の可能性を訴え続けてきた外部専門家を入れるべきである。短時間のお手盛り調査は許されない。

地図:
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-0455.html

最寄駅:東京メトロ 南北線 六本木一丁目駅 または 日比谷線 神谷町駅

主催:福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、FoEジャパン、原発を考える品川の女たち、プルトニウムなんていらないよ!東京、再稼働反対!全国アクション、福島原発事故緊急会議 他(調整中)

問合せ:090-8116-7155 阪上(フクロウの会)

【関連情報】
9月26日の第2回原子力規制委員会のポイントについて、FFTV(Ust番組・フクロ
ウFoEチャンネル)でまとめました。ぜひご覧ください。
http://goo.gl/V18GK

2012/09/20

【279】緊急声明:規制委の原子力ムラ人事の強行に抗議

緊急声明: 法と民主主義の精神を踏みにじり、
「利用と規制の一体化」「原子力ムラの支配」「国民の信頼の失墜」

を招く規制委の原子力ムラ人事の強行に抗議
2012.9.19

=================================================

本日、原子力規制委員会が発足し、野田総理は、田中俊一・高度情報科学技術研究機構顧問(元日本原子力研究所副理事長)を委員長に、更田豊志日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門副部門長ら4人を委員にそれぞれ任命しました。
私たちは、この決定は、国民の声を無視し、法の精神を踏みにじり、福島原発事故の教訓から何も学ばないものとして、強く抗議します。

私たちは、多くの市民や弁護士、国会議員のみなさまとともに、今回の人事案について下記の問題点を訴えてきました。また、のべ5万筆を超える一般市民の署名を政府に5回にわたり届けました。政府からは何ら納得のいくお答えを頂いていません。

①「利用と規制の分離」「国民の信頼の回復」「原子力ムラの影響力の排除」の原子力規制委員会設置法の趣旨を踏みにじるもの。それどころか、原子力事業者
の委員への任命は、設置法法第7条第7項、7月3日付政府ガイドライン違反
②無責任な原子力推進行政に加担してきた田中俊一氏などを抜擢
③田中俊一氏は、自主的避難への賠償に反対し、低線量被ばくのリスクを過小評価してきた。

この「総理任命」は、「法律に基づく」とされていますが、法の濫用にほかなりません。
事案は1か月も国会の議運にかけられていました。国会議員の批判・質問に政府が十分こたえることができず本会議にかけることができなかった状況です。

原子力規制委員会設置法附則第2条第5項に基づく総理による委員の任命は、あくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないとき」です。今回のような状況下で、この規定を適用すべきではありません。いったん国会にかけられたのにもかかわらず、原子力非常事態宣言に関する原子力規制委員会設置法附則第2条第6項をもって国会の同意を先送りにすることは、さらに許されません。

このように内容もプロセスも法に抵触する原子力規制委員会に対して、私たちは全く正当性を見出すことができません。

さらに、初代原子力規制庁長官に、池田克彦前警視総監が就任しました。政府は、「緊急時対応の強化」と説明していますが、原子力災害は、人が引き起こす犯罪やテロなどの対応とは全く異なります。これは、解せない人事であるばかりでなく、市民運動の規制のためでないかという疑いすらいだかせるものです。

私たちはあらためてこれらの問題を提起します。とりわけ国会議員に対して、国会軽視のこの暴挙に反対し、規制委員会人事の事後承認を与えないことを求めます。

以上

国際環境NGO FoE Japan
福島老朽原発を考える会
原発を考える品川の女たち
プルトニウムなんていらないよ!東京
経産省前テントひろば
再稼働反対!全国アクション
福島原発事故緊急会議
首都圏反原発連合
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)
子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
国際環境NGOグリーンピース・ジャパン
eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)
たんぽぽ舎
ふくしまの子ども達を救う会
怒髪天を衝く会
No Nukes Asia Actions
震災被災者支援コミュニティー富士の麓のうつくし村
九州住民ネットワーク
自然村 有限会社
日本山妙法寺
ふぇみん婦人民主クラブ
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声
さよなら玄海原発の会・久留米
環境教育ふくおか
玄海原発プルサーマル裁判の会
「脱原発」を考える市民講座・四日市
さよなら原発・ぎふ
さよなら原発の会 中津川
足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ
国連・憲法問題研究会
会津放射能情報センター
会津マスクワイア
研究所テオリア(準)
会津子どもクワイア
核のごみキャンペーン・中部
岩手有機農業研究会
平和と民主主義をめざす全国交歓会
原発八女ん会
原発はいらない東濃おかあちゃんの会
さよなら!志賀原発ネットワーク
みどりの未来・ふくしま
子供たちの未来を考える親の会
さよなら原発かながわ
津野山脱原発を考える会
虹とみどりの会
唯足舎
人権・平和ネットうべ
原発さよなら四国ネットワーク
DearChild
エネルギーシフトパレード
脱原発とうかい塾
放射能から子どもを守る岩手県南・宮城県北の会
島根原発増設反対運動
田布施町まちづくり研究会
地球の子ども新聞
子どもふくしま
宮崎の自然と未来を守る会
みらいアクション青森
瓦礫問題を考える会・福岡
原発と暮らしを考える会(神奈川県横浜市)
草の根の会・中津
鎌倉平和学習会
七番めの星
原発がこわい女たちの会
エコリレーかめおか
グリーン市民ネットワーク高知
アマナクニ
名前のない新聞
原発をなくし、自然エネルギーを推進する高知県民連絡会
<ノーモア南京>名古屋の会
時を見つめる会
さよなら原発東三河ネットワーク
ミチミチズム
プルトニウムフリーコミニケーション神奈川
新空港反対東灘区住民の会
神戸空港の中止を求める市民の会
暮らしの環境情報室
生活環境を考える洛北の会
放射性物質拡散NO!の会
子供たちの未来を考える親の会
アジェンダ・プロジェクト
「脱原発の日」実行委員会 Campaign for Nuclear-free Japan
原発廃炉で未来をひらこう会
「21世紀を愉しむ会」
大阪此花発!STOPがれき 近畿ネットワーク
NGO  Globe サポーター危険学プロジェクト
ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン
みどり福岡
「Fukushima ゴーシュセロの会」
特定非営利活動法人水泳NPO
こどもの未来を守る会
放射能問題を考える会
脱原発大分ネットワーク
いのち・未来 うべ
「さよなら原発」ステッカーの会
三陸の海を放射能から守る岩手の会
上五島住民新聞
東北アジア情報センター・広島
サヨナラ原発福井ネットワーク
三陸のさんま・わかめを愛する会
原発おことわり三重の会
脱原発国民の会
ストップ原発&再処理・意見広告の会
福井原発訴訟準備会
STOP原子力★関電包囲行動
とめよう原発関西ネットワーク
関西合同労働組合
バイバイ原発京都
5.3改憲阻止共同行動実行委員会
アジア開発銀行福岡NGOフォーラム
子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
「平和への結集」をめざす市民の風
熊野の森ネットワーク・いちいがしの会
ストップ!放射能汚染ガレキ・関西ネットワーク
イマジン原発のない未来 kamakura parade
災害ガレキを考える多気の会
安心な健やか地域づくりをすすめる会
核の炎を憂うるイザナミの会
放射能から健康を守る女医の集い

2012/09/14

【278】福島県立医大-山下文書は「セカンドオピニオンを妨げる趣旨ではない」と文書で広報を約束

9月13日、甲状腺検査結果の情報開示問題で福島県立医大の山下俊一氏に再度要望書を提出しました。

この要望書は7月23日に第1回目の提出を行い、その後、それに対する回答が福島県立医大側から提出され、それに対しての再要望書として提出したものです。

 

この提出行動は前回と同様、「ふくしまWAWAWA―環・話・和―の会」、「生活クラブふくしま生活協同組合」、「福島老朽原発を考える会」他9団体で行われたものです。

※今回の要望を行ったのは以下の団体です;hand to hand project kawamata、
安全・安心・アクションIN郡山、子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク、ふくしまWAWAWA―環・話・和―の会、みどりの未来・ふくしま、わいわい市民政治@ふくしま、生活クラブふくしま生活協同組合、福島老朽原発を考える会、FoE Japan。

山下俊一氏宛て再要望書のダウンロード

 

福島県立医大に対しては山下俊一氏の出席を求めていましたが結局「日程の都合がつかない」との理由で、山下氏は出席せず、同大放射能医学県民管理センター広報部門長の松井史朗特命教授が対応されました。

2012_0913kenritsuida0004
                  手前側2人目が松井史朗特命教授

 

●山下俊一氏の甲状腺学会宛て文書は「セカンドオピニオンを妨げるものではない 」-- 県立医大として文書およびHPで表明することを約束

今回の要請で大きな前進は山下氏が甲状腺学会に流した文書はセカンドオピニオンを妨げる趣旨のものではないということを文書およびホームページで公開することを約束した点です。対応した松井教授は9月中にはHPで公開すると約束しました。また甲状腺学会など、前回文書を配布したところへ文書として流すことも了解しました。

その他、甲状腺検査結果の情報開示の簡略化、エコー画像の電子データでの配布などについて県と協議中であることを明らかにしました。

 

●「早期発見・早期治療」と言いうものの、「再検査は2年で十分短い」 --  依然として県民の要求との大きなかい離

 

一方で、A2判定を受けた子どもの再検査が2年後であることについて参加者がチェルノブイリでも翌年から甲状腺がんの増加傾向がみられること、甲状腺がん以外にも免疫不全などさまざまな病気が早い時期から発生していることなどを訴え、再検査の期間短縮を要望しました。

 

これに対して、松井教授は「早期発見早期治療」が我々のなすべきことだ、と言明しましたが、「2年後で十分短いと考えている、逆に2年では長すぎるということの根拠を聞かせてほしい」と参加者に逆質問するなど、健康管理調査の根本のところで県民との大きなかい離については平行線のままでした。

 

参加者はあらためて、健康管理調査が県民をモルモットとして低線量被爆の影響を疫学的に調べるものになっている、ということを、山下俊一氏の最新の論文での記述や、ドイツでの山下氏の発言などで具体的に批判しました。

 

結局、セカンドオピニオンを認めさせること、情報開示の方法など具体的な点でいくつかの前進はあったものの、「早期発見・早期治療」を求める県民の要求と県民健康管理調査が根本のところで大きなかい離がある点についての解消には至りませんでした。

 

要請団体・参加者は今後とも粘り強く要請と交渉をしてゆくことを確認しました。

以下、要請時のやりとりの要点です。

 

============================================

(1) 甲状腺検査結果の情報開示の簡略化について

(要請)検査時に被験者・保護者に、判定結果のみ、もしくは判定結果と超音波画像の送付を求めるかについて尋ねることで情報開示を簡略化できないか。

(松井氏)そのようなことも含めて簡易な情報開示の方法を、県と協議中である。本人確認がどのようにできるかがポイントだ。

(要請)画像を電子データ開示できないか。

(松井氏)県と協議する。

(要請)現状の通知書は分かりにくい。分かりやすいものにしてほしい。

(松井氏)結果通知のときにA2の人だけでなく、全ての人にのう胞、結節の説明や判定基準などを解説した新しい通知書とする。9月中にはできる。郡山市の検査結果からはなんとか反映できると思う。

(要請)実測値を入れてほしい。

(松井氏)数字は入れている。住民説明会を今後やってゆくので、説明してゆく。

 

(2)甲状腺検査内容と実施方法の改善

(要請)ヨウ素濃度など甲状腺被爆量を推定してそれに基づく優先順位付けをしてほしい。

(松井氏)県としては難しい。国が被ばく量推定をしているとのことだ。

(要請)国が福島との比較のために全国で行う甲状腺検査について、きちんと比較できるようにしてほしい。

(松井氏)福島との比較ができるよう「福島方式」でやってほしいと申し入れている。

(要請)同意書はなぜ必要なのか。

(松井氏)学校検査のときに保護者はそばにいない。検査データを調査に使わせてもらうためには同意が必要。文科省の通達に沿ったもの。

 

(3)セカンドオピニオンについて

(松井氏)長期にわたってずっと見てゆくことが大事だと考えている。健康被害がないということを前提にして調査しているわけではない。

(要請)山下俊一氏が甲状腺学会に流した文書はセカンドオピニオンを妨げるものではない、ということを文書で公開してほしい。

(松井氏)センターのHPの中で、公開する予定。9月中に公開する予定で準備している。

(要請) 「早期発見早期治療」と言うことがある。A2の結果を丁寧に説明してほしい。そうすればこの健康管理調査をもっと県民から信頼される。A2は大丈夫だからと「安全安心」を強調されると逆に不信感となる。

(要請)お医者さんに見せると2ヶ月後と言われる。山下氏は2年ごとで良いとしている。この違いは何か。

(松井氏)放射線に関係あるかないかにかかわらず、「早期発見早期治療」が我々がやるべき立場だ。

(要請)「早期発見早期治療」が健康管理調査の立場であるならそれをしっかり表明して確実にやってほしい。チェルノブイリ後、甲状腺がん以外の病気が早い時期から発生したという報告もある。皆それを心配している。

(松井氏)ここにいる医師たちは2年は十分短いと思っている。お母さんたちは「なにを馬鹿な」というかもしれないが。逆に2年では長いと思う根拠はなにか。

(要請)がん検診に行って何か異常が見つかって、2年後に来いとは言われない。2カ月とは言わないまでもせめて半年後には見てもらえるようにしてほしい。

(要請)4年後から甲状腺がんが出ているから2年後に見れば良いと言うが、山下氏が書いた論文で事故1年後から甲状腺がんが増えている傾向を報告している。

激増したのは4年後からかもしれないが、翌年から増加している。

(要請)山下氏の話は誰も信頼していない。

(要請) 個別に具体的な問題で改善しているのはわかる。しかし山下氏がこの健康管理調査を進めていることにどうしても不信感がある。8月末に日本疫学会で発表した山下氏の論文では、健康管理調査の目的として、①長期にわたり健康状態の監視、②将来の県民の幸福の推進、③長期にわたる低線量被ばくの健康への影響調査となっている。これでは県民はモルモットではないか。

(要請) 山下氏はドイツで県民のことを「被験者」と呼んでいる。健康管理調査がデータをとるためのものなら、そのことを山下氏は県民の前で説明すべきた。データをとるから「同意書」が必要になる。「同意書」は止めてほしい。そうすれば私たちは健康調査に協力できる。

2012/09/11

【277】緊急声明:原子力規制委員会委員の総理任命の閣議決定に抗議します

緊急声明:
福島原発事故をなかったものとし、法と民主主義の精神、福島の心を踏みにじり、「利用と規制の一体化」「原子力ムラの支配」「国民の信頼の失墜」を招く原子力ムラ人事の強行

原子力規制委員会委員の総理任命の閣議決定に抗議します
=================================================================

本日、政府は閣議で、原子力規制委員会を19日付で発足させ、同日付で田中俊一・高度情報科学技術研究機構顧問(元日本原子力研究所副理事長)を委員長に、更田豊志日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門副部門長ら4人を委員にそれぞれ任命する人事を決定しました。国会の同意は先送りにして、野田総理が任命すると報じられています。
  

 

私たちは、この決定は、国民の声を無視し、法の精神を踏みにじり、福島原発事故の教訓から何も学ばないものとして、強く抗議します。

 

この「総理任命」は、「法律に基づく」とされていますが、法の濫用にほかなりません。
事案は1か月も国会の議運にかけられていました。国会議員の批判・質問に政府が十分こたえることができず本会議にかけることができなかった状況です。
  

原子力規制委員会設置法附則第2条第5項に基づく総理による委員の任命は、あくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないとき」です。今回のような状況下で、この規定を適用すべきではありません。いったん国会にかけられたのにもかかわらず、原子力非常事態宣言に関する原子力規制委員会設置法附則第2条第6項をもって国会の同意を先送りにすることは、さらに許されません。

 

私たちは、多くの市民や弁護士、国会議員のみなさまとともに、今回の人事案について下記の問題点を訴えてきました。また、のべ5万筆を超える一般市民の署名を政府に5回にわたり届けました。政府からは何ら納得のいくお答えを頂いていません。

 

①「利用と規制の分離」「国民の信頼の回復」「原子力ムラの影響力の排除」の原子力規制委員会設置法の趣旨を踏みにじるもの。それどころか、原子力事業者の委員への任命は、設置法法第7条第7項、7月3日付政府ガイドライン違反。
②無責任な原子力推進行政に加担してきた田中俊一氏などを抜擢。
③田中俊一氏は、自主的避難への賠償に反対し、低線量被ばくのリスクを過小評価してきた。

 

私たちはあらためてこれらの問題を提起するとともに、とりわけ国会議員に対して、国会軽視のこの暴挙に反対し、この人事案の事後承認を与えないことを求めます。

以上

 

国際環境NGO FoE Japan
福島老朽原発を考える会
原発を考える品川の女たち
グリーン・アクション
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)

連絡先:国際環境NGO FoE Japan 満田/090-6142-1807

2012/09/04

【276】9・5規制庁準備室と交渉⇒14時30分緊急屋外集会

■9月5日、13時から:規制庁人事問題で規制庁準備室と交渉を行うことになりました。

この間政府交渉を拒み続けてきた規制庁準備室との会合が明日9月5日
(水)13時から行われることになりました。ここで質問要請書に対する回
答をききます。大部屋での交渉を要求しましたが、今回は先方の都合により少人
数での会合となりました。こちらからは、服部良一議員、市民団体の代表、弁護
士、福島から森園さん、長谷川さんが参加する予定です。交渉はIWJ5チャンネル
で中継されます。交渉は13:00からです。是非ご覧下さい。
http://iwj.co.jp/channels/main/channel.php?CN=5

■規制庁準備室との交渉後の緊急屋外集会
・9月5日(水)14:30~15:30
・合同庁舎4号館角(財務省上交差点)4号館は総務省のある建物です

FoE Japan、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、eシフトなどの市民団体
および脱原発弁護団連絡会などの弁護士グループは、原子力規制委員会人事案に関して、本日、野田総理大臣、細野原発担当大臣、森本英香・原子力安全規制組織等改革準備室長あてに、下記の質問要請書を提出しました(この記事の下の方に全文掲載しました)。

「120904_kiseii_jinji_questionnairel.pdf」をダウンロード

質問要請書では、現在の規制委員会人事案は、原子力事業者の委員長・委員への
就任を禁じる原子力規制委員会設置法第7条7項3号、7月3日付政府ガイドラ
イン(注1)に違反しているなどの指摘があったが政府はこれに答えていないこ
と、国会は開かれているが、国会議員からの疑問の声が強いため人事案を本会議
にかけることができない状況が続いたことをあげ。この状況下で、設置法の例外
規定(注2)を適用することはできず、野田総理は委員の任命を行うべきでない
としています。

また、日本原子力研究開発機構(JAEA)、日本アイソトープ協会について、原子
力事業者の委員長・委員への就任を禁じる原子力規制委員会設置法7条7項3号
の規定、および政府が同法に上乗せして定めた、過去3年間にさかのぼっての原
子力事業者であったものの委員・委員長への就任を禁じる7月3日付ガイドライ
ンとの関係性を問うています。

なお、現在の人事案が設置法第7条第7項3号および7月3日付政府ガイドライ
ンに反していることについては、日弁連が会長声明を出しているほか、脱原発弁
護団全国連絡会が声明を出しています。

市民団体らは、明日(9月5日)、13時から、原子力安全規制組織等改革準備室と
会合を持ち、この質問要請書の回答を得ることとなっています。
※インターネット中継予定:IWJ 5ch

<問い合わせ先>
国際環境NGO FoE Japan    満田夏花(みつた・かんな)/090-6142-1807
福島老朽原発を考える会(フクロウの会) 阪上武/090-8116-7155

(注1)
原子力規制委員会設置法7条7項3号では、「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再
処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者」は委員長・委員には就
任できないとしている。

また、7月3日付政府ガイドライン(平成24年7月3日付内閣官房原子力安全
規制組織等改革準備室「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」)で
は、法律上の欠格要件に加えて、「就任前直近3年間に、原子力事業者等及びそ
の団体の役員、従業員等であった者」を欠格要件としている。

(注2)原子力規制委員会設置法附則第二条第3項
この法律の施行後最初に任命される委員長及び委員の任命について、国会の閉会
又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第
三項及び第四項の規定を準用する。
原子力規制委員会設置法第7条第3項:
委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉
会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総
理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、
委員長又は委員を任命することができる。

---------------------------------------------------------
2012年9月4日
内閣総理大臣 野田 佳彦殿
原発担当大臣 細野 豪志殿
原子力安全規制組織等改革準備室室長 森本 英香殿

原子力規制委員会人事案に関する質問・要請書

原子力規制委員会の人事案に関して、多くの市民が署名や官邸前行動などで反対
の意思を示しています。また、民主党などからも反対の声があがっていることな
どの理由により、今国会における採決は見送られ、野田総理による委員の任命が
行われる方向であることが報道されています。

本人事案に関しては、市民・弁護士・国会議員から①原子力規制委員会の設置法
の趣旨に反すること、②同法7条7項3号に定める欠格条項、7月3日付政府ガ
イドラインの欠格条項に該当すること、③委員長候補の田中俊一氏は、原子力委
員会の委員長代理時代に秘密会合に参加するなど、福島原発事故を引き起こした
原子力推進行政の責任があること、④田中俊一氏・中村佳代子氏は、低線量被ば
くの影響を軽視するなど、委員候補の資質に疑問があること――などの疑問が呈
されてきました。これらの疑問については、何ら説明がなされていない状況です。

総理による委員の任命は、原子力規制委員会設置法附則第二条第3項に定められて
いますが、これはあくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同
意を得ることができないとき」であり、現在のように国会は開かれているが、本
会議にかけることができない、あるいは採決することができない状況、市民・弁
護士・国会議員からの疑問に政府が答えていない状況下で、この規定を適用する
べきではありません。

以下、質問します。

■質問事項
I. 原子力規制委員会設置法および政府ガイドラインとの関係について

8月28日、中央合同庁舎4号館前路上における準備室回答は以下の通りでした。
① 日本原子力研究開発機構(以下JAEA)は、原子力規制委員会設置法7条7項3
号で欠格とされている「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の
事業を行う者、原子炉を設置する者」に該当する。
② JAEA現職の更田豊志氏は、就任時に退任するため、原子力規制委員会設置法
違反とはならない。
③ 一方、JAEAは、7月3日付け政府ガイドライン(平成24年7月3日付内閣
官房原子力安全規制組織等改革準備室「原子力規制委員会委員長及び委員の要件
について」、以下政府ガイドライン)「要件」(※)にある「原子力事業者等」
に該当しない。
※ 政府ガイドラインでは、法律上の欠格要件に加えて、「就任前直近3年間に、
原子力事業者等及びその団体の役員、従業員等であった者」を欠格要件としてい
る。

1.「原子力事象者等」に関しては、原子炉等設置法58条1項、および「原子
力損害の賠償に関する法律」第2条第3項に定義がある。
7月3日付け政府ガイドライン「要件」にある「原子力事業者等」は、原子炉等
規制及び原子力損害の賠償に関する法律にある「原子力事業者等」と同じ定義か。
違うとすれば、あえて法律と違う定義にした理由について、明らかにされたい。

2.原子力規制委員会第7条第7項3号の「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再
処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者」は、原子炉等規制法に
ある、「原子力事業者等」及び原子力損害の賠償に関する法律にある「原子力事
業者」と同じ定義か。

3.JAEAが、7月3日付け政府ガイドライン「要件」にある「原子力事業者等」
に該当しない理由について、再度、ご教示頂きたい。

4.設置法により、原子力規制委員会の委員長及び委員については、第11条第3
項において、兼任が禁止されている。よって、原子力事業者の雇用者や役員も退
職すれば第7条第7項3号に抵触しないということであれば、第7条第7項3号
はその意義を失うと考えられるが、いかがか。

5.日本アイソトープ協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処
理を行っている。原子力規制委員会第7条第7項3号の「原子力に係る製錬、加
工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者」に該当す
ると考えられるが、いかがか。該当しないとすれば、その理由は何か。

6.原子力規制委員会発足後、放射性廃棄物処理業務の安全基準の設定、許認可
を行う機関はどこか。

7.少なくとも田中俊一氏、更田豊志氏、中村佳代子氏の三氏の人選については、
原子力規制委員会設置法の趣旨である、「利用と規制の分離」「原子力安全規制
に対する国民の信頼を得る」「原子力ムラからの影響排除」のいずれにも反して
いる、準備室の見解を伺いたい

II. 現在の候補者の資質について

1.田中俊一氏は8月1日の衆議院議運における所信聴取において、原子力委員
時代に、いわゆる秘密会議に参加していることを認めた。
1)いつ、どのような会議に参加したのか。
2)この件について追加調査の状況を明らかにされたい。

2.政府は、田中俊一候補について、「原子力に責任のある専門家として国民に
深く謝罪するとともに、原子力安全のあり方を訴えた。また、福島県における放
射能除染活動に自ら先頭に立って取り組んでいる。事故を踏まえた強い反省に立
って安全規制の改革に取り組む明確な姿勢を示している。」などとしているが、
現実には以下のように問題があり、原発事故被災者をはじめ、多くの国民から批
判、不信、怒りの声があがっている。

① 2011年4月1日の田中俊一氏の謝罪に関して「国民に深く謝罪する」とは、何
を謝罪しているのか内容が明らかではない。また、田中氏が、原子力推進を中枢
で進めてきたことについては言及していない。これについて、政府・準備室とし
てのお考えはいかがか。

② 田中氏は事故後、伊達市と飯舘村に入り、除染事業を行った。飯舘村の長泥
地区では区長の家で除染を強行したが、線量は下がらず、家の中でも毎時3~4
マイクロシーベルト程度であった。田中氏は大量の汚染土を置き去りにして村を
後にした。のちに長泥地区は帰還困難区域とされ、立ち入り禁止状態となった。
それでも田中氏は除染の限界を認めず、さらなる除染が必要だと繰り返し述べて
いる。およそ科学的な判断ではない。これについて、政府・準備室としてのお考
えはいかがか。

③ 原子力損害賠償紛争審査会では、自主的避難者への賠償に真っ向から反対し
た。そして帰還基準を避難基準と同じ年間20ミリシーベルトとした。これを少し
でも下回れば、1ヶ月程度で賠償を打ち切り、帰還を促すよう主張した。所信聴
取では、避難者への賠償に反対した理由として残留者との不公平を挙げていたが、
田中氏は実際には、審査会が、自主的避難者にも残留者にも同額の賠償を行うこ
とを決めた後でも反対しており、所信聴取での発言は事実ではない。これについ
て、政府・準備室としてのお考えはいかがか。

④ 田中氏は、2011年8月23日第32回原子力委員会で「100mSvというのは健康に大
きな影響がないということ。このあたりをどう今後住民に、折り合いをつけてい
ただくかということが大変大事」と述べている。100mSvは健康に影響がないとい
うのは、日本の放射線防護法体系やそれが参考にするICRPの諸原則(公衆の線量
限度は年1mSv、低線量であれば影響がないという閾値は存在せず、できるだけ線
量を低くすべき)に反する考えであり、それでもって、住民に被ばくを強いても
構わないとしている。これについて、政府・準備室としてのお考えはいかがか。

⑤ 田中氏は同じ会合で、以下のようにも述べている「この状況のままで今後の
原子力の再生は非常にもう、個人の考えですけれども、絶望的です。とにかく何
らかの形で除染をしてきちっと行い、避難住民が帰ってこられるような状況をつ
くり出されない限りはこれからの原子力発電を含めてそういったものはどう政策
を進めていいかわからないなということがありましたので、私自身はそういう思
いもあります」すなわち、彼が、除染と帰還、住民に被ばくを強いてまで「福島
を元に戻すこと」にこだわっているのは、原子力推進政策の再生を望んでのこと
である。事故後の発言である。これについて、政府・準備室としてのお考えはい
かがか。

3.中村佳代子氏は、「低線量被曝では子供と大人で発がんリスクに差がなく、
原発事故による住民の被曝線量も十分に低い」(読売新聞 2012年7月22日)とし
ている。また、ストレスの方が健康に悪いという発言もしている。このように低
線量被ばくのリスクを軽視する人材を、原子力規制委員会の委員とすることは不
適切と考えるがいかがか。

III.野田総理による任命について

報道によれば、民主党の輿石幹事長は、今の国会中に、衆・参両院で同意が得ら
れなかった場合には、野田総理大臣が委員を任命することで対応すべきだという
考えを示している。

原子力規制委員会設置法附則第2条第3項:
この法律の施行後最初に任命される委員長及び委員の任命について、国会の閉会
又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第
三項及び第四項の規定を準用する。
原子力規制委員会設置法第7条第3項:
委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉
会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総
理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、
委員長又は委員を任命することができる。

1.現在のように、人事案が議運にかかっているのにも関わらず、本会議にかけ
られていないのは、議運における野党側の質問および要請に政府側が十分な回答
をしていないこと、および与党・民主党からも現在の人事案に対する懸念や反対
があがっていることによる。
設置法の附則第二条第3項でいう「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の
同意を得ることができない」こととは異なる状況であると考えるが、いかがか。

2. 政府が、人事案について議運における野党側の質問および要請に応えられて
いない現状、人事案について設置法や政府ガイドライン違反、および法の趣旨に
反するという指摘がでている現状を踏まえれば、野田総理による委員の任命を行
うべきでないと考えるがいかがか。

3.9月1日付日経新聞で、「法律上は、原発事故に伴う原子力緊急事態宣言が出
ている現状が続くなら、国会の同意がなくても人事の撤回は迫られない」と報道
されているが、これは事実か。事実とすれば、その法的根拠は何か。

■要請事項
1.原子力規制委員会人事に関しては、多くの国民が懸念を抱き、疑問を感じて
います。上記の質問の一つひとつについて、公開の場で説明して下さい。

2.私たちは、4万筆以上の署名を添え、下記の要請を複数回にわたり提出して
います。これに関しても、責任のある回答をお願いいたします。

1) 現在の人事案を白紙撤回し、原子力ムラの影響を完全に排除した案に差し換
えること。

2)選定基準、選定に当たった内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室の体制、
政府による選定プロセスを明らかにすること。

3)国民の意見をきくためのプロセスを設けること。パブリック・コメントを設
けること

3.野田総理は、現在の人事案について、政府が今国会の議運での野党側質問に
答えられていない現状、与党・民主党内からも疑問や反対の声が上がっているこ
とを重く受け止めるべきです。
このような状況での総理による任命は、設置法附則第2条第3項の定める、「国会
の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないとき」には
該当しません。改めて、人事案の白紙撤回を求めます。
以 上

福島老朽原発を考える会(フクロウの会)
国際環境NGO FoE Japan(フレンズ・オブ・ジ・アース・ジャパン)
eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)
福島原発事故緊急会議
再稼働反対!全国アクション
原発を考える品川の女たち
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会
グリーン・アクション
プルトニウムなんていらないよ!東京

脱原発弁護団全国連絡会  共同代表 河合弘之
同  海渡雄一
事務局長 只野 靖
<弁護士有志>         福田健治、河崎健一郎

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