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2013/07/16

【ぽかぽか】拡散依頼:「ぽかぽかプロジェクト」にご協力を

FoE Japanでは、フクロウの会、セーブわたりキッズ、子ども福島と福島の子ど
もたちの保養プロジェクト「福島ぽかぽかプロジェクト」に取り組んでいます。
このたび、クラウドファンディングと呼ばれるインターネット寄付の仕組みをつ
かって、この「福島ぽかぽかプロジェクト」およびFoE Japanが行っている福島
支援活動に寄付を呼びかけることとしました。
詳しくは下記をご覧ください。
https://readyfor.jp/projects/FoEfukushima

 

40日間で目標額は60万円。目標額に達しなければ、それまでの寄付がすべて
キャンセルになってしまいます。すでに3日経過しており、現在の寄付額は6万
円です。

 

ぜひ、ツイッターやフェースブックで広めてください。またよろしければご寄付
をお願いします(ReadyForへの登録が必要になり、ちと面倒です。あとクレジッ
トカードが必要なので、ポリシーとしてイヤダという人もいるかもしれません。)

 

ツイッター例文:
☆拡散☆ みなさまのお力を! 福島の子どもたちの笑顔のために…FoE Japanで
は保養「福島ぽかぽかプロジェクト」など福島支援活動に寄付を募っています。
⇒ READYFOR? https://readyfor.jp/projects/FoEfukushima

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ぽかぽか」カテゴリの記事

コメント

井戸謙一弁護士の報告(その1)
「転送希望、転送可」です。よろしくお願いします。ともに頑張りましょう。

//////////////////////////////////////

これは、本年6月23日の「いのちが一番!大飯を止めて、原発ゼロを求める集い」(主催 脱原発☆滋賀アクション)における滋賀弁護士会所属弁護士井戸謙一弁護士の報告である。井戸弁護士は、ふくしま集団疎開裁判の弁護団の一員として、奮闘してきている。そこでは、山本太郎さんとともに、5月新宿デモを勝ち抜いてきた。ここでは先の報告を、http://www.youtube.com/watch?v=OO9JMKuPbZ0に載った「集い」を見ながら、それを起こしたものである。長大になるがとても貴重、かつ、大事だと考え、ここに文字おこしをした。(全責任は、京都生協の働く仲間の会にある。)。ぜひ、ユーチューブの閲覧もしてください。主催者と井戸氏の重大な努力と厚意にこころから感謝です。
核心は、ここで指摘された問題点を何としても克服して、必ず、現実の疎開を国、東京電力の責任で、ただちに行わせよう、そして、40万人の福島の子供らを被ばく・殺させない、守ろう!ということです。大部になりますので、(続く)が、多くなります。よろしくお願いします。

2013年7月11日京都生協の働く仲間の会keizirou.hushimi@gmail.com


20130623 《索引付》1a/2 井戸謙一弁護士@滋賀「いのちが一番!大飯を止めて、原発ゼロを求める集い」

滋賀弁護士会所属弁護士井戸謙一弁護士の報告(その1)

「平成25年6月23日

ふくしま集団疎開裁判仙台高裁判決に見る被曝の実態と闘いの方向」

於 於ピアザ淡海(主催 脱原発☆滋賀アクション)

1、

こんにちは、弁護士の井戸でございます。よろしくお願いします。

私に与えられた演題は、「ふくしま集団疎開裁判仙台高裁判決に見る被曝の実態と闘いの方向」という事でございます。

45分間ということですので、できるだけ手短に、掻い摘んで行いたいと思います。

2、

我々の課題は、原発を、全ての原発を廃炉に追い込んでいくということと、福島の膨大な被害者の方々を少しでも支援する、その支援の内容と言うのは、今言われている復興とか言うことよりも、まず、健康被害を少しでもなくしていくということだと思うんですけれども、その2つの課題というのは、決して別々の課題というのではなくって、密接に結びついているということを認識しないといかんと思っています。

原発を再稼働して、輸出をして、どんどん原発政策をこれからも進めていくんだという事の大きな理由に、放射能の被害は大したことないんだというそういうことを洗脳しようとしている、かれらは、している。

最近高市、自民党の政調会長が、はからずも、本音を言いましたけれども、一人も、福島の事故で死んでいないではないかと、だから原発再稼働しようと。そういう理屈で、再稼働を進めていきたいというのが彼らの本音だという風に思います。

日本だけではなく、国際的な原子力村というのかな、推進しようという勢力は、もちろん、チェルノブイリの時からしていたことで、チェルノブイリ事故の健康被害をできるだけ小さく見せようとした。いまだに、ビクビタートルという直接の事故処理に当たった人たちと、あとは、子供の甲状腺がんしか、因果関係のある疾病を認めていない。

現実としては、ベラルーシでも、ウクライナでも、健康な子供は、2割しかいないという、大変な状況が目の前にあるのに、それをすべてストレスのせいだという風に、切り捨ててしまおうとしている。ウクライナ、ベラルーシでは、大がかりな移住政策が行われました。それを彼らは、失敗だったと認識している。そんなに移住させる必要はなかったと。その教訓を福島に、「生かそう」としている。

で、福島では、まるでああいう事故はなかったかのような政策が取られていて、そのために、日本国内だけでなく、国際的な力を使って、全然心配する事、ないんだと、今までどおりの生活を進めていいんだというそういう宣伝がなされてしまっている。

それに、 多くの日本国民、主たる責任はメディアあると私は思っていますが、洗脳されつつある。先ほどちょっとご紹介いただきましたけれど、

甲状腺がんの発表が随時なされていて、こんな事態になっていながら、世の中がこんなに静かだということが、私には信じられないという思いで、今、います。

3、

で、その話になる前に、福島集団疎開裁判の話をさせていただきたいと思います。

お願いします。

福島集団疎開裁判というのは、ほとんど報道されないので、あまりよくご存じない方が多いと思います。

資料「福島集団疎開裁判とは」を、以下、示す。

・H23.6.24

郡山市の14人の小中学生が郡山市を相手取り、福島地裁郡山支部に提訴。

・求めた内容

「郡山市は、年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設で教育活動をしてはならない。

年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設で教育活動をしなければならない。」

・請求の根拠 公教育の主宰者としての安全配慮義務

H23.12.17 却下決定

H23.12.27 仙台高裁に不服申し立て

H24.10.1~H25.1.21 3回の審尋期日がもたれる。

H25.4.24 高裁の却下決定」

H23.6.24、だから3・11の約3ヶ月後ですね、郡山支部に訴えを起こしました。この裁判が起こるきっかけはですね、今も弁護団長をやっている柳原という、私の大学時代からの友人の弁護士が、郡山に言って、郡山のお母さんたちと話をしてですね、やはり行政の責任で、避難移住させてほしい、疎開させてほしいと、なんか方法はないかということで、じゃあ、裁判を起こしてみたらどうかということから始まったんですね。

私のところに随時相談は受けてて、私は最初、弁護団に入っていなかったのですが、そのうちに、

やるなら一緒にやろうかということで、私も弁護団に入ることにしました。その時は、弁護団は10人くらいいたんですね。10人もいるから私は末席でいいと思っていたら、ああいう弁護団というのは、名前だけの弁護士というのがたくさんいまして、実は、入ってみたら、実働は私以外に二人しかいないということが分かった。結局、3人で実質始めたんですね。

で、私は、6月24日に初めて、郡山支部に行きまして、そこで原告のお母さんたちとも話をしました。

その時は、こういう風な同じような気持ちのお母さんたちはたくさんいると、こういう裁判が起これば、次から次から郡山だけではなくて、二本松でも、福島でも、同じような声が上がるんじゃないかという風に、みなさん、言っていました。それに私は期待していたし、当然そうだろうという風に思っていました。ところが、現実には、それに続く動きは全くなかった。

4、

で、何を求めたかというと、「請求の根拠は、公教育の主宰者としての安全配慮義務」、郡山市の教育委員会は、公教育を主宰しているわけで、憲法上の義務として主宰しているわけですから、その主宰することによって、子供の健康を害してはいけない、当然、子供の健康を配慮して、配慮するべき義務がある。その内容として今の郡山で教育することが、子供の健康を害するのであれば、別なところに疎開させて、そこで教育をするという義務があるだろう。それに基づいて、裁判所に対しては、「郡山市は、年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設で教育活動をしてはならない。
年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設で教育活動をしなければならない。」というそういう判決を求めました。

で、その年の年末に却下、で、すぐ仙台高裁に不服申し立てをしました。

で、まあ、国策に反する判決になりますから、そう簡単には通らないのかなと思って、簡単に蹴られるかなと思ったらですね、非常に高裁、時間をかけまして、H24年10月から今年の1月までに3回の審尋期日をもうけ、この1月21日が最後、これで終わりますということだったので、大体こういう判決とかいうのは、長くても2カ月、2か月以内に判決をしなさいという風に言われているんですね。大体それくらいで、大きな事件でも出るんですが、3カ月以上かかって、4月24日になってようやく、高裁の却下決定が出たという経過になります。

4、

資料「一審決定の論理」、以下を見ながら、話す。

「一審決定の論理

・結果的には、疎開したくない子供も含めて郡山市の小中学生3万人を強制疎開させることを求める申し立てであるから、これを認めるには、被害の危険が切迫しており、重大な損害が生じることが明らかで、他に方法がないことを要する。

・除染がそれなりの効果をあげており、ガラスバッジの測定結果も高いものではない。100ミリシーベルト以下の低線量被ばくの被害については実証的裏付けがないこと、文科省通知によって、20ミリシーベルトが目安とされたこと等によると、子供たちに切迫した危険性があるとは認められない。」

で、一審はどういう論理で却下したかというとですね、こちらとしては、日本の法律が1ミリシーベルト以上の被ばくを一般公衆にはさせないと決めているんだから、当時、郡山は、もう、年間に換算したら、5ミリシーベルト、10ミリシーベルト程度の線量がありましたから、もうそれだけで、それだけで、認める判決を出すべきだと。内部被ばくだとか、低線量被ばくだとか、もちろんそういう問題もあるんだけど、そういう議論に入って行ったら、時間かかるので、あまりそういう議論をしないで、できるだけ議論を単純化させようとした。

郡山市のほうも別に、100ミリシーベルト以下なら安全だとか、そういうことは主張していなかったんですが、判決ではですね、100ミリシーベルト以下の低線量被ばくの被害については実証的裏付けがないし、文科省も20ミリシーベルトを目安としているなどを理由にして、子供たちを疎開させなければいけないほど、切迫した危険があるとは認められない、というそういう理屈で却下しました。

で高裁段階では、一審がそういう理屈だったので、この低線量被ばくの危険性ということを、詳細に立証しました。たくさんの学者の方々、あるいは、医者の方々に意見書を書いていただいたり、それから協力するたくさんの市民の方が、たとえばモニタリングポストで、ここまで除染の効果があって、ここまで空間線量が下がっているというのですが、それがいかにインチキであるかということをですね、実際に現地を回ってずっと測って、調査していただいたりとか、いろんな方の協力がありました。

で、その議論では絶対に負けていない。高裁では絶対に負けていない。

郡山市はどういったかというと、とにかく線量は下がってきていて、もうほぼ1ミリシーベルトのラインまで来ていると、だから心配ないというそういう理屈だったんです。

それはまやかしであるということを、こちらは立証しようとしました。

その郡山市の理屈を論破できればですね、次は低線量被ばくの問題に入らざるを得ない。低線量被ばくの問題に入れば、完全にこちらが勝ってますから、危険だと、子供たちが危険だとならざるを得ない。そしたらやはり疎開させるべきだという結論に、裁判所もとらざるを得ないのではないか、と、思っていました。

しかし、裁判官、なかなか、もしそういう結論を出すとしたら、相当勇気がいるだろうなと、思っていたので、どこかで、理屈を捻じ曲げる可能性はあると思っていたのです。が、いったい、どういう理屈で捻じ曲げるのか、と思っていたら、しっかり、捻じ曲げられて却下されたのです。

5、

資料「高裁決定の論理(1)」を見ながら、話す。

「高裁決定の論理(1)

・福島に住み続けることの危険性を正当に認めた。

「抗告人は、強線量ではないが低線量の放射線に間断なく晒されているものと認められるから、そうした低線量の放射線に長期間に わたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧されるところであり、チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとさ れる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近一帯で生活居住する人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念されるところであ る。」「今なお相手方の管轄行政区域内にある各地域においては、放射性物質から放出される放射線 による被ばくの危険から容易に解放されない状態にある」「抗告人が主張するような「集団疎開」は、抗告人が主張するような

被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として、教育行政上考慮すべき選択肢であろう。」

 大事なのは、福島に住み続けることの危険性を正当に認めたということです。

抗告人とは子供のことです。

抗告人は、強線量ではないが低線量の放射線に間断なく晒されているものと認められるから、そうした低線量の放射線に長期間に わたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧されると。

チェルノブイリの例などによると、とりわけ児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念されるところである。

いまなお、除染の効果もあがっていなくて、被ばくの危険から容易に解放されない状態にある。

「集団疎開」は、そういう被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として、教育行政上考慮すべき選択肢である。

と、ここまで述べた。そしたら、請求を認めるしかないと思うのですが、どういう理由であったのかというと、これがまたわからないのです。


6、

資料「高裁決定の論理(2)」を見ながら、話す。

「高裁決定の論理(2)

・どういう理由で請求を却下したのか

「抗告人は、郡山市に引き続き居住する限りは、相手方の設置する学校施設以外の生活空間において既に抗告人がその生命・身体・健 康に対する被害を回避し得る上限値として主張する年間の積算被ばく量を超える量の放射線を被ばくすることが避けられないこととなるから、学校生活における 被ばく量の多寡にかかわらず、その主張する被害を避けることはできない計算となる」

「年間の積算放於線量の被ばく回避を目的とする抗告人主張の差止請求権の発生を認める余地はない。」

「ところで、抗告人の転居する地域に相手方が学校施設を開設してそこでの教育活動を施 すことは、現に抗告人が被っている放射線被害から解放される一つの選択肢ではあろうけれども、そうした地での教育は、そうした地における教育機関によって 行われることが原則であり、遠隔地の公的教育機関がわざわざ地元の公的教育機関を差し置いてまで別の学校施設を開設する必要があるとはいえない。」」

 最初に見ていただきましたけれど、われわれの求めたものは、「年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設で教育活動をしてはならない。年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設で教育活動をしなければならない。」ということであり、それは行政の責任で子供たちを移しなさい、移す責任があると主張したのですが、裁判所はそれをバラバラにしてしまって、一体のこととして、こちらは主張しているのですが、それを裁判所はバラバラにしてしまいました。

そして、「年1ミリシーベルトを超える環境で教育をしてはならない。」という請求に対しては、学校生活での被ばくの多寡にかかわらず、日常生活で、1ミリシーベルト以上の被ばくをするから、その主張する損害を避けることができないから、だから、そういう申し立てをしても意味がない。という趣旨なんです。

郡山市に引き続き居住する限りは、学校以外の生活空間において、年間被ばく線量を超える被ばくをすることは避けられないから、だから学校生活の被ばくの量の多寡にかかわらず、その主張する被害を避けることはできない。学校に通わなければならないから、郡山市に生活しなければならないんです。学校を抜きにしても、1ミリシーベルト以上の被ばくをするから、学校のことをとやかくいっても意味がないという、とても理屈になっていない理屈です。

それから、じゃあ、その1ミリシーベルト以下のところで、教育活動をせよという請求に対しては、もうすでに子供が転居していることを前提にして、転居した場合には、郡山市が、その転去先で学校施設を開設して教育活動を施すことは、1つの選択肢だけど、そこではそこの地の教育機関によって教育がおこなわれることが原則だから、わざわざ遠くまで行って、地元の公的教育機関を差し置いてまで別の学校施設を開設する必要があるとはいえない。と。

とても屁理屈としか言いようがない。全く二つを切り離している。そうじゃなくって、郡山市の責任で移すべきだと言う義務があるということに対しては、全く正面から答えてないです。

まあ、これが屁理屈だということは、裁判官自身が分かってないはずはないので、屁理屈を言ってでも認めることはできなかった。

ただ、裁判官としては、私の経験から、わかりますが、こういう結論を出すのなら、前の段階で、低線量被ばくの危険があるなどと言う必要はないんですね。仮に申立人が言うようにそういう危険があるとしても、こういうことだから、申し立ては却下するという風に、言えばいいんです。

 ところが、敢えて、必要がないのに、

低線量被ばくの危険がある、ゆゆしい事態の進行が懸念されるとまでいったのは、やはり、それは裁判官も、これはさすがにまずいと、これは、結論は、申し立ては認容できないけど、裁判所の認識として、そういう危険があるということをちゃんと言う必要があると、思ったに違いない。という風に思っています。決定は、裁判所が低線量被ばくの危険性を認めたという点で大きな意味があったと思いますが。

7、

資料「福島集団疎開裁判の特徴」をパワーポイントで指摘しながら、話す。

「福島集団疎開裁判の特徴

・大手メディアの徹底的な無視

・外国メディアの注目

・多くの科学者の支援(矢ケ崎名誉教授、澤田名誉教授、山内教授、松崎医師、松井医師等。)

・多くの市民の協力

・国内外の著名人の支持

(ノーム・チョムスキー、キャサリン・ハムネット、レミー・バガーニ(ジュネーブ市長)、小出裕章、広瀬隆、広河隆一、山本太郎、ちばてつや、野中ともよ、おしどりマコ、神田香織、坂本龍一、高橋哲也、柄谷行人、そのほか多数)

・福島県内ではほとんど知られていない。」

この裁判の特徴というのは、大手メディアが徹底的に無視したということです。高裁の決定は、裁判所が、ああいう形で、低線量被ばくの危険性を認めたという点で大きな意味があったと思いますが、これを報道したのは、東京新聞だけ、あとは、全て無視しました。最初はですね、申し立てた段階で、ある程度、関心を持っていて、たとえば、ニュース23などですね、2回目、3回目などついて歩いていたんです。ところが、ある段階から、ぱたっと連絡がなくなった。全く報道されなくなりました。なんらかの力が働いていたと思いますが。

ただ、一方で、外国メディアは大変注目しまして、ドイツのテレビと韓国のテレビは、特集番組を作りました。高裁の決定も、世界中の有力報道、有力新聞が、報道しました。ワシントンポスト、ニューヨークタイムス、ガーディアン、ABCテレビなど、写真入りで大々的に報道しました。だから世界中の人が知っているのに、日本人だけが知らないと、そういう非常にいびつな状況ですね。

たくさんの科学者の方々が、支援して、意見書を書いてくださいました。多くの市民の協力もありました。また、国内外の著名人も支持を表明してくれました。

ノーム・チョムスキーとは、有名な方です。私、キャサリン・ハムネットさんとは、全然知らなかったんですが、有名なデザイナーなんだそうですね。その世界では、非常に有名な方だそうです。あと、レミー・バガーニジュネーブ市長、あと、たくさんの方々。

で、実はこの運動は、原告の方が、今の福島の状況の中で、名前を出して表に出ることはできないというので、それに代わって支援する市民が表に出ようということで、福島集団疎開裁判の会というのを作って支援をしました。

だけど、一審段階ではですね、裁判のたびに支援集会などしましたけれど、まあ、せいぜい20人くらいかな、集まっていただくのが。で、非常にさみしいものだったし、そもそも存在がなかなか知られなかった。

2審になって、官邸前の金曜日の行動が始まって、あれだけ人が集まっているんだから、あそこで宣伝しようじゃないかということで、毎週金曜日に文科省前での宣伝というのを、6月から7月くらいから始めた。それであのたくさんの方々に知っていただくようになって、熱心に支援してくださる方がたくさん出てきました。そういう中で、ブックレットなども作ることができて、今日も後ろのほうに、5部ほど置いてますが、1部500円ですので、よろしければ、もうすでに持っておられる方もたくさんいると思いますが、まだの方は、お買い求めいただけたらと思いますが。

で、2月と5月、新宿では、集会とデモをしましたが、その時には、600人くらいの方々が、デモに参加していただくと、というような形で、

そういう意味では、一審段階とは比べ物にならないくらい、たくさんの方々が熱心に支援していただいていますが、しかし、実は、福島県内ではほとんど知られていない。福島の肝心のお母さんたち、お父さんたちは、この裁判のことをほとんど知らないんですね。その状況は今も変わっていません。(続く)

ポカポカプロジェクトは、福島県田村郡三春町の「やわらぎ温泉」を使っては如何ですか?
福島の強力な支援になりますよ。<でも、大分込んでいるようですね>

 
『温泉中のラドンから放出される微量の放射線を吸収することで、身体の細胞を刺激し、
免疫力向上、血流の改善の効果があるといわれています。』とのこと。


確かに、いじめられてストレス(特に慢性の)を抱えると免疫力が下がり、ガンになるし、
各種の病気になる。
確かに、免疫力が上がればガンにならないし、なっても治るし、各種の病気も、もちろん治る。
そして、温泉浴や、ラドンから放出される微量の放射線を吸収して、刺激し、
その結果、免疫力が上がれば、確かに、ガンにならないし、なったガンは治るだろうし、
各種の病気も、もちろん治るだろう。確かに!!


http://www.a-spa.co.jp/totugeki/yawaragi/totugeki-yawaragi.html
HOME 全国おすすめの温泉宿 マツノヒデマサの 療養温泉突撃取材記
みちのく霊泉 やわらぎの湯 (福島県田村郡三春町)
●温泉泉質 ラジウム泉(ラドン含有量302.5は世界有数の数値)
●温泉効能 高血圧症・動脈硬化症・慢性皮膚疾患・慢性婦人疾患・神経痛・リウマチ・関節炎・切り傷・打撲・
アトピー性皮膚炎・痔・糖尿病・痛風など
●湯治療養 飲用温泉水あり・ラジウム岩盤浴場
自炊宿泊施設あり
病に苦しむ人たちが希望をたくす日本有数の天然ラジウム泉岩盤浴場
 数年前から福島県三春に「病気が治る不思議な温泉」というすごい温泉が湧き出て、ガンなど難病の患者が押し寄せているらしい
との噂を聞いていた。今年、6月に取材に訪れようと空き状況を尋ねると8人部屋に1人だけ空きが出たとのこと。
仕事を調整して翌日予約をしようとするともうすでに満室であった。それから毎日予約の電話を入れ、ついに7月3日(日)に8人部屋の
1人が空き、予約を入れることが出来た。それほど予約がひっきりなしに入り、1年を通して満室状態なのだ。・・・
 
====<ご推薦本>
私たちは「やわらぎの湯」でがん・難病を治した(最後の望みを賭けた感動の証言集)
田中孝一著 税込価格:1,365円(本体1,300円) 出版:二見書房 2005 - 270 ページ

東北新幹線「郡山駅」から車で30分。福島県田村郡三春町に、日本有数のラジウム温泉
「ラジウム岩磐浴場やわらぎの湯」があります。「やわらぎの湯」のオープンは1992年(平成4年)。
温泉としての歴史は浅いのですが、天然のラジウム泉の効果を期待してこの温泉を訪れる人は
増える一方で、利用者は年間30万人にものぼるそうです。「やわらぎの湯」を訪れる人は、
がんやアトピー、難病などの重い病気を患っています。病院での治療を受けながら訪れる
人もいれば、病院での治療を拒否したり見切りをつけて訪れる人、病院から見放されて
藁にもすがる思いで訪れる人もいます。「やわらぎの湯」で奇跡的に一命をとりとめた
数多くの人や難病を治した人たちにとって「やわらぎの湯」はまさに神さまから贈られた
 
=====<ご参考>
http://kadoyasan.com/radium-world.html
ラジウム温泉(放射能温泉)のマイクロシーベルト(μSv/hr)について
五頭温泉郷の温泉はラドンを含むラジウム温泉(放射能泉)です。
温泉中のラドンから放出される微量の放射線を吸収することで、身体の細胞を刺激し、
免疫力向上、血流の改善の効果があるといわれています。
 市街地とラジウム温泉湧出地での放射線量
一般市街地での通常の放射線量 0.10~0.15マイクロシーベルト
村杉温泉中心部の放射線量 0.20~0.50マイクロシーベルト
玉川温泉 浴室 0.30~0.50マイクロシーベルト
玉川温泉 岩盤源泉 1~15マイクロシーベルト
 文部科学省発表  環境放射能水準調査結果 (抜粋)
山形県  0.082マイクロシーベルト 埼玉県  0.114マイクロシ-ベルト
茨城県  0.292マイクロシーベルト 東京都  0.134マイクロシーベルト
栃木県  0.128マイクロシーベルト
新潟県  0.054マイクロシーベルト
平成23年3月25日午前0時現在

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