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2013/08/28

【共同声明】関電の大飯原発破砕帯調査・評価に異議あり

大飯原発の破砕帯調査は山場を迎えています。F-6破砕帯は活断層ではないと
されてしまう可能性があります。関電の調査結果について、島崎規制委員を含む
4人の委員が疑問を呈しています。関電の結果を受け入れているのは岡田委員た
だ一人だけです。

グリーンアクション/美浜の会/おおい原発止めよう裁判の会/FoE Japan/フ
クロウの会/原子力規制を監視する市民の会の6団体で共同声明を出しました。
http://www.jca.apc.org/mihama/ooi/kyoudou_appeal20130824.pdf

★共同声明を広めてください
★メールやFAXなどをお願いします(島﨑委員長代理へと明記してください)
 原子力規制委員会 大飯破砕帯担当
 TEL:03-5114-2119
 FAX:03-5114-2182
 E-MAIL: jishin-tsunami@nsr.go.jp

共同声明

関電の大飯原発破砕帯調査・評価に異議あり
関電任せの調査ではなく、規制委員会の責任でトレンチ掘削等を行うべき
山頂トレンチの破砕帯は、新しい時期の活動を否定できない
新基準に照らし、安全側にたって活断層と認めるべき

◇南側トレンチで見つかった破砕帯はF-6なのか?

大飯原発破砕帯調査は大詰めを迎えている。8月19日の第5回評価会合で関電
は、新たに掘削した南側トレンチ東端で見つかった破砕帯をF-6と断定し、こ
の破砕帯が23万年前の火山灰を含む地層に変位を与えていない等を根拠に、
F-6は活断層ではないと主張した。

さらに、会合の最後には、「破砕帯問題について結論が出なければ再稼働のため
の適合性審査が進まないので、早く結論を出してほしい」「宿題はやるが新しい
質問は出ないということでいいか。今回のものが最終ということでいいか」と、
早期に結論を出すよう恫喝まがいの発言を行った。

新たに掘削した南側トレンチの破砕帯については、評価会合の各委員とも活動時
期が古いことを認め、12~13万年前以降に活動したものではないと判断して
いる。新聞報道では、このことだけであたかも関電の主張が認められ、F-6破
砕帯は活断層ではないと断定されたかのように報じられている。


しかし、19日の第5回評価会合では、関電の主張に対して各委員から多くの疑
問が出された。これは、関電のずさんな調査と自らに都合のいいデータだけを用
いた結論に対し、委員達が納得していないということである。

8月19日の評価会合の議論等を踏まえ、以下に問題点を指摘する。

1.南側トレンチの破砕帯と、山頂トレンチの破砕帯は同じF-6として評価で
きるのか?

山頂トレンチの破砕帯は、新しい時期の活動を否定できない。 関電は、南側ト
レンチの破砕帯と山頂トレンチの破砕帯の活動時期を同一のものとしている。こ
れについて、複数の委員から疑問が出された。

「南側トレンチの破砕帯は完全に固結していた。他方、山頂トレンチで確認され
た破砕帯は『極めて軟弱な破砕帯』である」、そのため山頂トレンチで確認され
た破砕帯の「新しい時代の動きを否定できない」(渡辺満久委員)。

さらに、重松紀生委員は、断層面の運動方向の痕跡(条線)から、山頂トレンチ
の応力と南側トレンチの応力データが一致しないと指摘し、関電に対して山頂ト
レンチ破砕帯の活動時期を評価するよう求めた。

関電は、F-6破砕帯の活動時期をイ、ロ、ハと3つの時期に区分(ハが最も新
しい)しているが、具体的な年代については一切特定していない。各委員から
は、「イ、ロ、ハの活動時期を特定すること」「山頂トレンチの破砕帯が古い時
期のものといえるのか説明してほしい」等の意見が出され、次回の有識者会合ま
でに関電が資料を出し、改めて議論することになった。

このように関電は、山頂トレンチ破砕帯の活動時期を示す具体的な証拠を何も示
していない。

安全側に評価すれば、山頂トレンチの破砕帯は新しい時期に活動したことを否定
できないというのが現状である。

とりわけ、この山頂トレンチは、既に山頂部の岩盤が10m以上削られていたと
ころに掘られたものであり、破砕帯の上に地層は存在しない。そのため、上部の
地層に変位を与えているかどうかという地質構造学的に活動時期を特定すること
は困難である。

しかし、非常用取水路(耐震設計Sクラス)は、この山頂トレンチ付近を通って
おり、この山頂トレンチの破砕帯の活動年代の特定は極めて重要である。「手で
掘れる破砕帯」「極めて軟弱な破砕帯」であるという現地で確認された性状が最
も重要視されるべきだ。仮に年代が特定できない場合は、新基準に即して判断さ
れなければならない。

新基準では、12~13万年前以降の活動が確認できない場合の評価について、
次のように述べている。

「後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約
40万年前以降)まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討
した上で活動性を評価すること。なお、活動性の評価に当たって、設置面での確
認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、安
全側に判断すること。」(「設置許可基準規則」3条3項の解釈。下線は引用者)

すなわち、「設置面」とはこの場合、非常用取水路が該当し、その延長部である
山頂トレンチの「断層等の性状等」から安全側に判断するとすれば、やはり山頂
トレンチの破砕帯が固結しておらず「極めて軟弱」であるという性状を重視し、
「将来活動する可能性のある断層等」と評価されるべきだ。

2.F-6の連続性について 南側トレンチ東端で見つかった破砕帯はF-6な
のか?

関電は、南側トレンチの掘削にあたり、長さ70mのトレンチを掘れば、その真
ん中にF-6が出てくるとして、原子力規制委員会の島﨑委員長代理の300m
のトレンチを掘るようにとの要求を退けた。しかし、関電の予想は外れ、実際に
はトレンチの真ん中ではなく、東端に破砕帯が出てきた。関電はこれをF-6と
称している。

これについて、島﨑委員長代理は前回7月8日の第4回評価会合で「実際には逃
がしてしまったわけですよね」「今回、必ずこの中に入るという形でボーリング
をして、その中から、実はF-6が入っていなかったということを考えると、や
はりさらに西側で逃がしている可能性も一応考えて、たとえ 1 本でもいいか
ら、ボーリングを打っていただければ、非常に安心すると。それだけのことなん
ですけどね。」(第4回評価会合 議事録40・41頁)と南側トレンチの西側
に破砕帯が存在しないのかを確認する必要性について述べていた。

第5回評価会合では、複数の委員から、南側トレンチの西側を通って破砕帯が延
びているのではないかと、F-6の連続性についても指摘がなされた。廣内委
員、重松委員、渡辺委員の3名が、ボーリング№37で確認されている破砕帯が
F-6の延長ではないのかと疑問を呈した。

廣内委員は、ボーリング№37で確認されている破砕帯は「西傾斜、走行も近
い。規模の大きな破砕帯に連続する可能性はないのか?」と述べ、山頂トレンチ
の破砕帯が西傾斜であることから、F-6の走行が関電が示しているものとは異
なるのではないかと主張した。渡辺委員は、南側トレンチの西側付近を掘削すべ
きとこれまで求めてきたことを述べた。

このように、複数の委員が、関電が南側トレンチを70mしか掘削しなかったた
めに、新たなF-6の走行が意図的なものではないのかと疑問を呈している。南
側トレンチの西側を掘削し、そこで破砕帯が確認され、12~13万年前以降に
活動したものと確認されれば、関電の結論とは全く違ったものになる。F-6の
走行・連続性についても関電が追加で資料を出して回答するよう求められた。

3.関電が従来F-6としていたものと、「新たなF-6」は、走行や傾斜など
が全く異なったものになっている。関電はその整合性をなんら示していない。

大飯3・4号機増設の設置変更許可申請時に関電が示したF-6と「新たな
F-6」は、全く異なったものになっている。台場浜の破砕帯と山頂の破砕帯を
切り離し、台場浜のズレは地すべりだとし、さらに断層の傾斜も変わってしまっ
ている。

これについて廣内委員は過去の評価との整合性を示すよう強く求められている。
第5回評価会合では「これまでF-6の認定根拠としていた資料が何だったのか
を含めて、もう少し丁寧な説明が必要」と述べた。さらに7月8日の第4回会合
でも「やっぱり当初のF-6というのがどういうふうに考えられたのかというこ
とを、一番初めの報告書を読んだんですけど、東傾斜ということを言っているの
は、この既存トレンチでしたっけ、ここだけなんですよね。・・いずれもF-6
を西傾斜の断層として認定しているんですよね。・・もともと西傾斜で考えてい
たものが、東傾斜の断層で今回は置きかえているというか、そちらのほうがより
正しいということをおっしゃっているんですけども」と指摘している。

しかし関電は、旧F-6と新F-6の食い違いについて、未だ説明していない。
このことは、設置許可当時の調査と今回の調査がいかにずさんなものであるかを
示している。それは同時に、F-6に限らず、大飯原発敷地内にある他の破砕帯
の信憑性にも関係してくる問題だ。

4.関電任せの調査では限界。規制委員会の責任でトレンチ掘削等を行うべき

以上のように、第5回評価会合では、関電の過去の調査がずさんであり、新たな
調査も300mのトレンチを掘るように求められながら70mと短くしてしま
い、自らに都合のいいデータだけでF-6は活断層ではないと強引に結論づけて
いる関電の姿勢に大きな問題があることが浮き彫りとなった。山頂トレンチの破
砕帯の活動年代、南側トレンチの西側に破砕帯が存在する可能性等からして、安
全側に立てば、耐震Sクラスの非常用取水路の下を通る破砕帯は、「将来活動す
る可能性のある断層等」と判断されるべきである。

とりわけ規制委員会の責任は重大だ。調査範囲等を関電任せにしている現状で
は、F-6破砕帯の真の姿を浮かび上がらせることはできない。島﨑委員長代理
が当初求めたように、また多くの委員が懸念を表明している南側トレンチ西側の
掘削などを実施すべきである。その上で、慎重な調査と評価が行われるべきだ。

2013年8月24日
グリーン・アクション
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)
おおい原発止めよう裁判の会
福島老朽原発を考える会(フクロウの会)
国際環境 NGO FoE Japan
原子力規制を監視する市民の会

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