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2017/04/27

一関市「ごみ焼却施設の環境を考える」講演会でお話ししました

4月23日(日)に一関市狐禅寺市民センターで行われた講演会「ごみ焼却施設の環境を考える・・脱焼却に向けて」でお話をしました。

 

この講演会は一関市の「狐禅寺の自然環境を守る会」と「寺崎前地区の環境を守る会」の2つの団体の共催で行われたものです。

 

会場には一関市狐禅寺地区や寺崎前地区からの参加者をはじめ、岩手県盛岡市、宮古市、宮城県栗原市などからの参加者もあり総勢90名の方があつまり盛況でした。

 

講演会で最初にちくりん舎副理事長でフクロウの会の青木一政から「危険な放射能汚染ごみ焼却」と題した講演を行いました。講演は環境省や各自治体で進めている放射能ごみの焼却の危険性を説明するものでした。

講演の2番目にたまあじさいの会の中西四七男氏から、東京日の出町のごみ処分場やその上に作られたエコセメント工場からの周辺の汚染実態などについて長年の環境調査に基づく実態のお話がありました。また一関市の処分場からの地下水の電気伝導度が極めて高い値であり汚染が問題であるとの指摘がありました。

 

講演の最後は環境ジャーナリストの青木泰氏からあらためのごみ焼却の問題と、それに対する対案としてごみのリサイクルの徹底で焼却ごみは十分の一に減らせるとの指摘がありました。

 

講演の後、会場そばの会議室で交流会が行われ、こちらにも30人程度の多くの方の参加がありました。参加者は一関清掃センター周辺で計画が持ち上がっている新焼却炉建設をどのようにしたら止めることができるのか、どのようにしてごみ焼却反対の世論を広げてゆくか、一関清掃センターや大東清掃センター周辺の汚染状況を調べるのにはどのようにしたらよいか、など具体的な課題について真剣なやり取りが行われました。

 

また、岩手県の各地や宮城県からの出席者もあり、今後の岩手県内の運動の連携や宮城県の活動との連携についても話合われました。

 

各地域で分散し孤立を感じている参加者もありましたが、このような場で連携することが確認でき参加者一同が今後に向けて大きな力を感じた集会となりました。

 

ちくりん舎、たまあじさいの会も今後、いろいろな形で連携と支援をしてゆくつもりです。

 

2017/04/21

「放射能の今2017」でお話しました

2017年4月20日、東京都練馬のココネリで「放射能の今2017~子どもたちの未来のために私たちができること~」(主催:同実行委員会)が行われました。

北東京生活クラブ生協の会員のお母さん方などをはじめとして、約80名以上の方が集まり盛況でした。

私からは基調報告として「長期にわたる放射能汚染 尿検査の継続から見えてくること」と題してお話をしました。

Dscf0209

 

当日の報告はこちらからダウンロードできます。(ファイルが大きいので3つに分割します)

 

「2017_0420_1.pdf」をダウンロード

 

「2017_0420_2.pdf」をダウンロード

 

「2017_0420_3.pdf」をダウンロード

 

生活クラブ連合会品質管理部部長の槌田博氏からは「生活クラブの検査体制について」というお話がありました。

その後、講演者2名と生活クラブ組合員の當摩文子氏、前練馬区議会議員、練馬・生活者ネットワークの菊地靖枝氏、都議会議員、杉並・生活者ネットワークの小松久子氏とともに座談会を行いました。

生活クラブ連合会のしっかりしたポリシーのもとに進められている放射能検査体制の話や、子どもの健康を守るために検査を継続することの重要性、原発事故と放射能汚染の実態を忘れず行動してゆくことの重要性などが確認されました。

 

2017/04/17

<安定ヨウ素剤事前配布>ひたちなか市を訪問~政府交渉の成果を報告

みなさまへ

安定ヨウ素剤の事前配布問題で、4月14日(金)にひたちなか市を訪問し、政
府交渉の報告と意見交換を行いました。

http://kiseikanshi.main.jp/2017/04/15/hitachinaka-2/

先方は、直接の担当者である健康推進課の職員と課長、のみならず、福祉部長、
原子力防災担当の生活安全課長、同課長補佐と、それぞれの課の職員の方々、総
勢10名がずらりと並んで迎えていただきました。

こちらは、福井、福島から兵庫へ避難、大阪、東京2名、地元の東海村、茨城町
から合わせて7名が参加しました。政府交渉の成果もあり、終始和やかなムード
での意見交換の場になりました。

自己紹介のあと、こちらからおおよそ以下の内容で、政府交渉と茨城県交渉の報
告を行いました。

・内閣府は、ひたちなか市の5キロ圏内のゼリー状ヨウ素剤について、健診を活
用すれば国の交付金により調達したものの使用をその場で認めた。5キロ圏外に
ついても、協議会の了解を得れば配布ができると認めた

・内閣府は当初、ひたちなか方式は、医師が一人一人の服用の可否の判断を行っ
ていないので、指針やガイドラインに適合しないとしていたが、ガイドラインの
どこに書いてあるのかと問うと沈黙が続き、記載がないことを認めた

・茨城県が実施している東海村での配布方法も、説明会の建物のどこかに医師が
いるというだけで、医師が一人一人の服用の可否の判断は行っておらず、これで
問題がないのであれば、ひたちなか市の薬局方式も認められるべきであると問う
と、これにも沈黙が続き、状況を茨城県に確認して返事をすると回答した

・その返事が後日メールであったが、文面は、配布が「医師の管理の下」で実施
されていれば、「服用の可否について適切に判断がなされている」とする趣旨の
ものであり、「医師の管理の下」を示すことさえできればよいと読み取れ、ひた
ちなか市のやり方を必ずしも否定するものではなかった

・ゼリー状のヨウ素剤について、日医工から直接購入することについて、内閣府
は、売らないようにといったことは一切していないと回答した

・茨城県は、東海村での配布方法を例外と認めたが、ひたちなか市のやり方を、
例外の例外の例外だとして認められないとしている

意見交換では、主に福祉部長が対応されました。

福祉部長は、放射能の影響を5キロ圏の内か外かで区別できず、事前配布に踏み
切ったこと、ひたちなか市のやり方は、医師会や薬剤師会とも話し合って最適な
やり方を模索したものであり、例外などではない、これからもこのやり方を続け
たいと力強く話されました。

また、「医師の関与」をクリアするために、健診や休日診療を活用することの他
に、医師会の会長を管理者とし、チェック票の全員分の確認を医師が行うことを
検討しているとの話がありました。

健康推進課の担当者からは、日医工から購入の準備はできているが、国の交付金
分が使えるならありがたいという話がありました。健康推進課長からは、配布率
の向上が課題だという話がありました。

市民側からは、独自購入よりも、国の交付金を使った方法を追及して欲しい。薬
局方式についても、他県でやりたいというところも出てきているので、国に認め
させるようがんばって欲しいとエールを送りました。

今後については、福祉部長から、さっそく県や国に問い合わせてみたいと言われ
ました。市民側からも機会をみて県に、状況を聞きに行き、要請も行っていきた
いとの話がありました。協議会の開催については、いつどのような形で開かれる
のかは不明な状況でした。

最後に、政府交渉のときのダイジェストビデオを皆で見ました。部長さんも課長
さんも食い入るように見て、和気あいあいと感想を言い合って終わりました。

政府交渉ダイジェスト5分版

https://youtu.be/PWy__gkgqpA

FFTVで政府交渉ひたちなか問題について解説
https://youtu.be/nnqr7q7I6HM

2017/04/04

<政府交渉速報>内閣府:健診の活用によりひたちなか市のゼリー状ヨウ素剤の配布を認める!

≪政府交渉速報≫
内閣府:健診の活用によりひたちなか市のゼリー状ヨウ素剤の配布を認める!

<茨城県ひたちなか市の配布方法を国と県が批判>

茨城県ひたちなか市は、PAZ(5キロ圏)の外を含む市内全域での安定ヨウ素
剤の事前配布を実施しています。

県と国は、ひたちなか市の配布方法が適切でないとし、県が抱えているひたちな
か市分のPAZ(5キロ圏:1万5千任)の事前配布用の安定ヨウ素剤の引き渡
しを拒否し、UPZ(30キロ圏:14万2千人)の備蓄用の安定ヨウ素剤につ
いても、これを事前配布用に用いないことを条件にしています。

そこでひたちなか市は市の予算で独自に安定ヨウ素剤を購入して事前配布を行っ
ています。ところが、3歳児未満用に新たに開発されたゼリー状の安定ヨウ素剤
については市販されていないため、独自の配布ができない状況にあります。

ひたちなか市の3歳児未満の子どもたちは、PAZ(5キロ圏)を含めて、ゼ
リー状の安定ヨウ素剤が受け取れないという異常な状態となっています。これで
は子どもたちの安全を守ることはできないし、人権が侵されているといってもい
い状況です。

ひたちなか市の配布方法は、郵送されたチェック票に記入した上で薬局にもって
いき、薬剤師の説明を受けて受け取るというものです。

<ひたちなかがダメなら東海村もダメということに>

今日の交渉で、この配布方法のどこに問題があるのか聞きました。対応した内閣
府政策統括官(原子力防災担当)付参事官補佐の林田浩一氏は、安定ヨウ素剤は
薬局医薬品であり、住民全員が、医師による服用の適否について判断を受けるの
が薬事法による原則である、ひたちなか市のやり方は、指針や規制庁の解説文書
(ガイドライン)に照らしても適切な方法ではない、解説文書には、PAZの外
で事前配布を行うには「PAZと同様の方法」で行うと書かれており、ひたちな
か市もPAZの東海村と同じ方式で実施すればよい、そうでなければ財政的な措
置はとれない、と回答しました。

では東海村の配布方法ならよいのか、昨日茨城県の薬務課の担当者に話を聞いた
が、説明会の場で配布、医師は建物のどこかにいるというだけで、説明するのも
チェック票を確認するのも薬剤師、これで住民全員が医師による服用の適否につ
いて判断を受けたといえるのか、と聞きました。

林田氏は、東海村の具体的な状況は知らないが、医師が統括的に判断すればよい
と回答。東海村のやり方は各地で実施されているもので、知らないはずはありま
せん。これで本当に医師による服用の可否を判断したと言えるのか、もしひたち
なか市がダメなら東海村もダメではないか、と繰り返し質すと、配布しやすいよ
うに厚労省と協議したとし、原則から外れていることを認めました。

<住民や子どもたちの立場で考えて欲しい>

医師による服用の適否の判断については、ガイドラインのどこにも書いていませ
ん。もし本当にこれが必要であれば、ガイドラインに記載があるはずです。林田
氏と同席した原子力規制庁の2人の役人は、書類をめくり、東海村を正当化しひ
たちなか市を否定する言い訳を必死に探しているようでした。そんなことをせず
に、住民や子どもたちの立場に立って、どうすればひたちなか市でも配布できる
かを考えて欲しいと訴えました。

<健診を活用することでゼリー状の配布を認めると内閣府>

ひたちなか市のやり方は、医師が関与していないわけではありません。配布して
いる薬局はすぐ近くに病院や診療所がある場合が多く、配布時に健康不安があれ
ば、市の負担で医師の診察が受けられるようになっています。市民側から、健康
診断を活用してはどうかという提案があり、ひたちなか市では、3歳児未満につ
いては、1歳6か月健診や3歳児健診の際の配布を検討しているとの新聞記事が
紹介されました。

すると、内閣府の林田氏は、1歳6か月健診や3歳児健診を使うのあれば、PA
Z内でのゼリー状の事前配布を認めることができると述べました。これは、県が
抱えて引き渡しを拒否しているゼリー状の安定ヨウ素剤を引き渡すということを
意味します。そうなれば、ひたちなか市は、財政措置をとることなく、ゼリー状
を子どもたちに配布することができます。林田氏は、PAZ内という条件を付け
ましたが、PAZ内の事前配布を認めれば、PAZ外のUPZ(30キロ圏)で
も事前配布を否定する根拠がなくなります。

薬局を活用したひたちなか市の方法は特に人口の多い地域で有効です。ゼリー状
だけでなく、大人用の丸剤についてもこの方法が認められると、全国的にも大き
な意味をもつと思いますし、PAZ(5キロ圏)外での事前配布に大きく道を開
くことになります。今日はその一歩となる成果が得られたと思います。

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

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