南相馬20ミリ基準撤回訴訟に保養による内部被ばく低減(尿検査結果)を準備書面として提出
10月3日、南相馬20ミリ基準撤回訴訟の第13回法廷が開かれました。この法廷では、原告の平田安子さんの2か月間の長期保養前後の尿検査結果が準備書面として提出されました。また法廷で準備書面説明として平田安子さんご本人が裁判長の前で発言をされました。
尿検査の結果を説明する準備書面はちくりん舎が作成したものです。平田安子さんの説明は長期保養で内部被ばくが低減された経験と、南相馬の生活では内部被ばくが避けられないこと。国として避難や移住の権利を認めること、保養など十分な補償を切々と訴える説得力のあるものでした。
ちくりん舎が作成した準備書面と、平田さんが法廷で発言された言葉をご紹介します。
今回の法廷ではこのほか、被告である国の放射線リスクを肥満や野菜不足、喫煙によるものと同列に並べる主張への反論、化学物質のクリアランスレベルと比較して年間20ミリシーベルトによる基準がいかにリスクの高いものであるか、について弁護団長である福田弁護士からの説得力ある説明もなされました。
これらについては、「南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会」のHPに資料や報告がありますのでそちらもご覧ください。
法廷開始前に経産省前で原告の方と一緒にアピール
報告集会での福田弁護士の説明
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