13日正午まで<審査請求人募集中>関電原発の火山灰評価
みなさまへ(拡散希望)
改めてのお願いです!
関電原発の火山灰評価について審査請求を行います!
https://goo.gl/forms/6emZxYXFoJwUEIFD2
関西電力の原発の火山灰評価について、原子力規制委員会が昨年12月17日に
下した火山灰評価に関する保安規定の認可処分は、猶予期間の期限(12月31
日)が近いことから、安全性が確認されない内容であることを承知で強引に通し
たものであり、基準規則にも違反する行為であることから、これの取り消しと執
行停止処分を求めて、行政不服審査法に基づく審査を請求することとしました。
ぜひ請求人にみなさんの名前を連ねていただきたいと思います。以下のフォーム
にご記入っください。先方に提出するのは、請求人名簿(氏名と住所または居
所)と総代の承認書(氏名と住所または居所)です。3月13日正午までにご記
入の上送付をお願いします。
https://goo.gl/forms/6emZxYXFoJwUEIFD2
上記のフォームでうまくいかない方は、阪上まで、メールにて、氏名と住所をお
知らせください。
sakagamitake@nifty.ne.jp
代表となる総代は、阪上 武(原子力規制を監視する市民の会/福島老朽原発を
考える会)、児玉正人(京都府南丹市園部町在住)、島田清子(美浜・大飯・高
浜原発に反対する大阪の会)の3名です。
よろしくお願いいたします!
阪上 武(原子力規制を監視する市民の会/福島老朽原発を考える会)
***********************************
詳しい理由書案は以下です。3月13日に郵送にて提出する予定です。
審査請求書(案)と審査請求の理由(案)
http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2019/03/shinsa-sekyusyo-an.pdf
Q&Aをつくってみました
Q:何がしたいの?
A:関西電力の原発の火山灰評価に関する保安規定認可処分の取り消しを求める
審査請求の請求人を募っています。
Q:審査請求って何?
A:行政不服審査法により、行政処分の取り消し等を求めて法令を管轄する行政
庁に審査を求めるものです。
Q:どこが審査するの?
A:原子力規制委員会ですが、実際には原子力規制庁の職員が行います。
Q:何が不服なの?
A:火山灰濃度の改定に伴う保安規定変更認可が昨年12月17日に下されたのです
が、その内容が5日前の12月12日に下された報告徴収命令処分と矛盾するのです。
Q:何がどう矛盾するの?
A:原発の火山影響評価では原発の敷地に積もる火山灰の厚み(設計層厚と言い
ます)が基礎になります。耐震評価での基準地震動、津波での基準津波に相当す
るのが、設計層厚です。関電の原発は設計層厚を10センチとしていましたが、知
見の見落としが明らかになり、昨年11月に原子力委員会が過小評価を認めました。
そして、12月12日付で関電に対し、設計層厚の再評価を命じました。これが報告
徴収命令です。ところが、原子力規制委員会は、5日後に、ダメと認定したはず
の設計層厚10センチから算出した火山灰濃度に基づく保安規定に認可処分を下し
たのです。
Q:担当者が5日前の報告徴収命令を知らなかったとか?
A::さすがにそれはないと思います。
Q:ではなぜ認可してしまったの?
A:猶予期限の年末が迫っていたからだと思われます。火山灰濃度の策定につい
ては一昨年12月に規則改定があり、非常用発電機のフィルター交換の手順などを
作り直し、保安規定の変更の認可を受ける必要がでてきたのですが、原発を止め
ないで済むように、約1年間の猶予期間が設けられました。その期限が昨年12月
31日だったのです。認可しないと猶予期間が過ぎてしまい、原発を止めざるをえ
なくなる、だから原子力規制委員会が助け舟を出し、12月17日の段階で強引に認
可してしまったと考えられます。安全性が確認できない状況を承知で認可したの
が事実であれば、原子力規制当局としてあるまじき行為だと思います。
Q:何か危ないことごあるの?
A:火山噴火により火山灰の濃度が想定を超えると、非常用発電機のフィルター
交換が間に合わなくなり、目詰まりで止まってしまい、電源喪失に至る恐れがあ
ります。
Q:更田委員長は当面噴火はないから止めなくてよいと言っていたのでは?
A:設計層厚の報告聴取命令に関して、更田委員長は確かに記者会見で、当面噴
火はないから原発をとめ止めなくてもよいと述べていました。しかし、火山灰濃
度について、12月31日までだった猶予期限を延長するような話は出ていませんし、
手続きを踏んだ形跡もありません。猶予期間も安全性を考慮して定めたはずです。
保安規定認可を強行する言い訳にはなりません。
Q:決定はすぐに出るの?
A:決定が出るまでには時間がかかる恐れがあります。そこで、裁判での仮処分
にあたる執行停止命令処分も求めています。これは審理に先立っで、先に原発の
運転を止める判断をするというものです。
Q:今後の流れは?
A:審査請求書は、3月13日に郵送で提出の予定です。相手方から弁明書が届き、
反論書を出すことができます。その過程で、口頭意見陳述会が開かれることもあ
ります。行政不服審査法の改定により、口頭意見陳述会において、意見を述べる
だけではなく、担当職員と直接質疑ができるようになりました。
Q:どうすれば審査請求人になれるのか?
A:以下をクリックしてフォームに氏名と住所を記入するだけです。3月13日正
午が締め切りです。よろしくお願いします!
https://goo.gl/forms/6emZxYXFoJwUEIFD2
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