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2019/04/16

関電火山灰問題で規制庁ヒアリング(明後日4/17の規制委で議題に)

みなさまへ(拡散希望)

関電の火山灰評価について、先ほど、明後日の原子力規制委員会の定例会合の議
題が発表となり、大山の火山灰評価が入りました。いよいよ再審査です。初めて
のバックフィット命令が下るかもしれません。猶予期間を設けずに、直ちに停止
措置をとらせるよう、しっかり監視していきましょう。

是非ご注目ください。
可能なかたは傍聴をお願いします!
http://www.nsr.go.jp/data/000267597.pdf

この問題で本日、規制庁からのヒアリングの機会があり、美浜の会のみなさんと
参加しました。再審査の内容ややり方については、規制委員会で決めるのでなん
とも言えないとの回答でしたが、やり取りを通じて以下のことが明らかになりま
した。

・報告徴収により、大山生竹テフラ(DNP)について、関電が噴出量11立方
キロ、その場合の層厚が、高浜で21.9センチなどを確認した。
・関電は、DNPとDKPを一連の巨大噴火であるとし、DKPと同様にDNP
もシミュレーションから外すよう求めたが、それを示す証拠は示されていない。
・規制庁・規制委としての見解をまとめて、文書で示すことになる。

設置許可の層厚10センチから20センチ以上への見直しは必至だと思われます。

・層厚が変われば、工事計画や保安規定についても変更が必要となり、それも合
わせて審査を行うことになる。
・バックフィット命令を下す可能性がある。これは原子炉等規制法の以下の規定
により、原子炉の停止や是正を求めるもの。今回は、設置許可の変更による是正
措置を求めることになるだろう。

(施設の使用の停止等)
第四十三条の三の二十三 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造
若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認め
るとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合してい
ないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは
核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄
に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反し
ていると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設
の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保
安のために必要な措置を命ずることができる。

・これまでのバックフィットは、行政指導により指示を出してきた。もし、上記
の強制力のある「命令」を下せば、原子炉では初めてのことになる。
・法律には、猶予期間の設置についての記載はない。命令に際してどのような条
件を付けるのかは検討中。

こちらからは、火山灰濃度について、一昨年の規則改定にともなうバックフィッ
トの期限が昨年末で切れていることから、これ以上猶予すべきではないとし、ま
た、昨年12月に、層厚が10センチでは済まないことがわかっていながら、原
発を止めないために強引に認可したことがそもそも間違いであったとし、当時の
判断も間違っていたし、現状で期限はとうに切れているので、直ちに運転を止め
るよう強く求めました。

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

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