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2019/10/24

<パブコメ>巨大噴火リスクを無視!原発の火山ガイド改悪に反対しよう

みなさまへ(拡散希望)

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巨大噴火リスクを無視!原発の火山ガイド改悪に反対しよう
  http://kiseikanshi.main.jp/2019/10/21/1122000/
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 原子力規制委員会は、10月16日の定例会合で、火山ガイドの改定について議論
し、改定案を承認しました。11月15日まで1か月間のパブリック・コメント期間
にはいります。

 今回の改定は、巨大噴火以上の噴火リスクを無視してもよいとする考え方を取
り入れるもので、原発の火山に対する安全性を大幅に切り下げる改悪です。パブ
リック・コメントで批判意見を集中し、改悪させないようにしましょう。

火山ガイド改定案へのパブリック・コメントはここから
http://pr7.work/0/kazan

◆批判の核心部分はここ!

 改定案の中で、特に問題となるのは、追加された以下の文言です。

「巨大噴火については、発生すれば広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起
こす火山活動であるが低頻度な事象であること、有史において観測されたことが
なく噴火に至る過程が十分に解明されていないこと等を踏まえて評価を行うこと
が適切である。したがって、当該火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った
状態ではないと評価でき、運用期間中における巨大噴火の可能性を示す科学的に
合理性のある具体的な根拠が得られていない場合は、運用期間中における巨大噴
火の可能性は十分に小さいと判断できる」

 電力会社は、①運用期間中に原発に対応不可能な影響を及ぼす噴火の可能性が
十分に小さいことを示さなければなりません。しかし、巨大噴火については、②
巨大噴火が差し迫った状態ではなく、③巨大噴火の可能性を示す根拠がない場合
には①とみなすというのです。

 まず、②差し迫った状態ではない、ですが、巨大噴火については「噴火に至る
過程が十分に解明されていない」のであり、差し迫った状況についても判断でき
ない状況にあります。

 それから、③噴火の可能性を示す根拠がない場合には、①噴火の可能性が十分
に小さいとみなすといいいますが、③と①では大違いです。①では、電力会社は、
可能性が十分に小さい根拠を示す必要がありますが、③では「一生懸命探したけ
どありませんでした」と言うだけで、何もしなくてもよいのです。規制の放棄に
あたります。

 火山ガイドは、巨大噴火について、④広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引
き起こす火山活動であるが⑤低頻度な事象であること、⑥有史において観測され
たことがなく噴火に至る過程が十分に解明されていない、と特徴づけていますが、
規制を放棄する理由となりうるのは、⑤の低頻度しかありません。他はむしろ規
制を強化すべき特徴です。

 そして頻度についても、日本では、巨大噴火は数千年に1度の割合で発生して
おり、原発の運用期間が長期に及ぶことを考慮すると、低頻度といえるものでは
ありません。活断層の場合は、過去12.5万年間に一度でも動いた形跡があれば、
活断層と認定され、原発の直下に活断層があれば、原発は立地不適となります。
それと比べてもあまりに危険です。

◆火山ガイド改悪の意図は原発の立地不適を避けること

 今回の火山ガイド改悪の意図は明確です。もとのままでは、カルデラ火山が5
つもある九州周辺の川内原発、玄海原発、伊方原発、そして、八甲田と十和田の
二つの巨大噴火を引き起こすカルデラ火山をかかえる六ヶ所再処理施設などが立
地不適になってしまうからです。

 裁判で立地不適との判決が出ないように、「絶対的安全性」までは要求しない
という、東電刑事裁判の判決と同じ考え方で、原子力の安全レベルを切り下げ、
みずから、規制を放棄しようというのです。火山ガイドの改悪を許さないよう、
意見を集中しましょう。

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

2019/10/04

10月26日フクロウ・カフェやります(どなたでも参加できます)

フクロウ・カフェ vol.24

チラシはこちらから- fukuroucafe24.pdf

原発をめぐる司法、汚染の拡散、おカネの話、日本のこれからのエネルギー。
色々な疑問や不安、私はこう思う、私たちに何ができるのか、
などなどみんなでお話しませんか?どうぞお気軽にご参加下さい。

●日時:2019年10月26日(土)13:30~16:00頃(開場13:15)
●場所:フクロウの会事務所(飯田橋駅5分:311市民プラザ内)
新宿区下宮比町3-12明成ビル302号
(不明な場合 090-8116-7155 阪上まで)
●参加費:300円(お茶・お菓子付き)
●テーマ   
司法が率先して原発安全を切り下げていることについて                
ノー・ニュークス・アジア・フォーラムに参加して
田村バイオマス訴訟について
関電資金還流問題 などなど
●ファシリテーター:
阪上 武(福島老朽原発を考える会代表)
青木 一政(福島老朽原発を考える会事務局長)

福島老朽原発を考える会(フクロウの会)
連絡先:
fukurounokai@gmail.com 
TEL:
03-5225-7213    FAX:03-5225-7214
ブログ:
http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-12明成ビル302号 

<緊急署名>関電の原発マネー徹底究明と原子力からの撤退を求める

署名と拡散のほうよろしくお願いいたします!

*****************************
関電の原発マネー徹底究明と原子力からの撤退を求める緊急署名
http://kiseikanshi.main.jp/2019/10/03/122334455-3/
*****************************

署名はこちらから → https://forms.gle/vD3CHxycqYD17ueH9
紙版署名用紙(pdf)
→ http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/signature191002.pdf

◇署名期間 10月2日~10月15日

関西電力株式会社社長 岩根茂樹 様
原子力規制委員会委員長 更田豊志 様
経済産業大臣 菅原一秀 様

要   請   事   項

◇関西電力宛:
金品受領の責任をとり、八木会長・岩根社長をはじめ受領した20名は辞任するこ
と。稼働中の原発の運転を停止し、原子力からの撤退を表明すること

◇原子力規制委員会宛:
高浜1・2号、美浜3号の老朽炉対策工事等を中止させ、関西電力の全ての原発の
審査を中止すること。稼働中の原発の運転停止を命じること

◇経済産業省宛:
公正な第三者委員会で徹底調査し、結果を公表すること。関西電力の原発運転の
資格を取り消すこと

署名呼びかけ団体:福井、関西、首都圏の17団体

2019/10/01

玄海差し止め裁判の意見陳述

フクロウの会代表 阪上武が限界差し止め裁判で意見陳述を行いました。

全文をご紹介します。

 

※本人からのコメント:裁判の意見陳述で裁判所を問いただすというのは普通やらないのでしょうが、東電刑事事件の判決聞いて、みんな怒っていることを伝えねばと思い、(12)~(14)を追加しました。
傍聴されたみなさんからも、よく言ってくれたと言ってもらえました。

 

(1)原告の阪上といいます。この間、福島第一原発事故の被害者の支援活動と
並んで、市民の立場で原子力規制行政を監視する活動を行ってきました。事故後、
最初の川内原発の審査で問題となったのが火山でした。専門家と協力しながら、
原子力規制庁との意見交換、原子力規制委員会への提言などを行ってきました。
こうした経緯から、玄海原発の火山影響評価に関して陳述させていただきます。

 

(2)「火山ガイド」は立地評価において、事業者に対し「設計対応不可能な火
山事象が、原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいこ
と」の立証を要求しています。九州電力の場合、阿蘇を含む九州の5つのカルデ
ラ火山において、火砕流が届くような破局的噴火が、原発の運用期間中に発生す
る可能性が十分に小さいか否かが問題となりました。

 

(3)川内原発差止仮処分について2015年4月に鹿児島地裁が下した決定は、可
能性が十分に小さいことは立証されている、との九電の主張を全面的に認めるも
のでした。これに対し、専門家から次々と批判の声が上がりました。原告は即時
抗告し、2016年4月に福岡高裁宮崎支部が決定を下します。決定は事実認定を丁
寧に行ったうえで、専門家に従い「噴火の予測は困難」としたうえで、「相手方
がした、5つのカルデラ火山の活動可能性が十分に小さいとした評価には、その
過程に不合理な点があるといわざるを得ない」と、九電による立証を否定しまし
た。これで差止のはずでした。

 

(4)裁判所がここで持ち出したのが社会通念でした。決定には「影響が著しく
重大かつ深刻なものではあるが極めて低頻度で少なくとも歴史時代において経験
したことがないような規模及び態様の自然災害の危険性(リスク)については、
その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、建築規制を始めとして
安全性確保の上で考慮されていないのが実情であり、このことは、この種の危険
性(リスク)については無視し得るものとして容認するという社会通念の反映と
みることができる」とあります。破局的噴火は被害があまりに甚大であり、リス
クを無視しても容認されるのが社会通念であるから、グレーは黒ではなく、黒で
あることが示されない限りよいというのです。そして火山ガイドの方が不合理だ
とし、差止の請求を棄却しました。その後、松山地裁、広島地裁などで、この決
定が踏襲されます。

 

(5)また決定は、原告の要求を「絶対的な安全性」だと決めつけ、社会通念は
そこまでは求めていないと否定し、要求する安全を一般防災のレベルに落として
います。非常にずるいやり方だと思います。日本中が住めなくなるのだから放射
能をまき散らしても構わないということにはならないし、何より、原発事故の重
大さからして、その安全性を一般建築物より厳しくみるのは当然のことではない
でしょうか。決定は、原発の安全を「別異に考える根拠はない」と言いますが、
それも違うと思います。

 

(6)その後、2017年12月の広島高裁の抗告審決定は、伊方原発の差止を認めま
した。四国電力による阿蘇カルデラの破局的噴火の可能性が十分に小さいとの立
証を否定したうえで、火山ガイドも社会通念が考慮されているとし、火山ガイド
に従って立地不適としたのです。至極もっともな決定だと思います。

 

(7)そして規制委はその3か月後に「基本的な考え方」を示します。「巨大噴
火は、広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすものである一方、その発
生の可能性は低頻度な事象である」「運用期間中に巨大噴火が発生する可能性は
全くないとはいえない」としたうえで、「巨大噴火によるリスクは、社会通念上
容認される」とし、「運用期間中に巨大噴火が発生する…根拠があるとはいえな
い場合は、…『可能性が十分に小さい』と判断できる」というものです。

 

(8)福岡高裁宮崎支部決定にすり寄るものですが、火山ガイドを不合理とはせ
ず、解釈だけで骨抜きにしています。それは、宮崎支部決定が火山ガイドに代え
て審査の拠り所とした親条文の基準規則6条ではあまりに無内容であり、稼働中
の原発の許認可の前提が崩れるのを恐れたからだと思われます。

 

(9)そのため「可能性が十分小さいとはいえない」を「可能性が全くないとは
いえない」に巧妙に言い換えるなどして体裁を取り繕ったうえで、最後はやはり、
グレーは黒ではなく、黒であることが示されない限りはよいとしています。しか
し原発の審査は、事業者と規制当局の二者の関係です。黒であることの立証を積
極的に行う者は誰もいません。それに、「中・長期的な噴火予測の手法は確立し
ていない」との専門家の共通認識に照らしても、巨大噴火について黒の立証など
そもそも不可能なことは明らかです。事業者も規制当局も、実質的には何もしな
くても、この問題で審査に落ちることはなくなります。グレーは黒の原則を捨て
ることは、規制の放棄を意味します。

 

(10)さらに、リスクを無視する対象を、こっそりと「破局的噴火」より噴火規
模が一桁小さい「巨大噴火」にまで広げている点も問題です。破局的噴火の頻度
は数万年に1回程度とされていますが、巨大噴火では数千年に1回程度となりま
す。核燃料が存在する運用期間が長期にわたることを考慮すると決して低い頻度
ではありません。九電が川内原発の火山影響評価において、運用期間中に発生し
うる噴火として想定した約1万年前の「桜島薩摩噴火」も巨大噴火の規模でした。

 

(11)高松高裁や大分地裁、そして玄海原発仮処分の福岡高裁決定にみられるよ
うに、近頃では裁判所の側が、この「基本的な考え方」に寄りかかる姿勢をみせ
ています。

 

(12)改めて、九電に伺いたいのですが、「原発には特段に厳しい安全が要求さ
れる」これは間違っていますか。国はどうでしょうか。そのつもりで、法令を定
め、税金を投入して規制機関を設置し、厳格な審査のルールを定め、運用してい
るのではないですか。そのつもりで新規制基準を定め、耐震審査指針を改定し、
火山ガイドを定めたのでないですか。

 

(13)裁判所はいかがでしょうか。裁判所には、電力会社や国が厳格にルールを
守ることを求め、これを破ったり、勝手に緩めたりすることがないよう厳しい目
でチェックすることが期待されていると思います。それがどうでしょうか。「絶
対的な安全性」という言葉で、「予測できない」を「想定を超えた」に言い換え
る子どもだましのようなやり方で、安全のレベルを率先して落とすようなことを
行うのはなぜでしょうか。

 

(14)私がこの点を強調するのは、先の東電刑事裁判の判決で、裁判所が同じ言
葉を使ったからです。一般防災のための津波の長期予測が出て、日本原電や東北
電力は対策して間に合わせた、東電も現場は対策に動いたが、最終段階で経営ト
ップが止めた、結果、取り返しのつかない事故となった、これを裁判所が「絶対
的な安全性」までは求めないとして無罪にしたのです。福島のみなさんは泣き崩
れ、怒りに震えてます。なぜ裁判所が、安全のレベルを落とすようなことを率先
して行うのか。私には全く理解できません。このままでは、裁判所が、次の原発
重大事故を引き起こすことになりかねません。

 

(15)火山防災は遅れており、巨大噴火よりもさらに一桁小さい大規模噴火への
対応が迫られています。一般建築物であれば、まずはそれに集中するというので
よいのかもしれません。しかし、原発はそうはいきません。九電が太陽光の電気
を拒絶するのを認めてまで、審査基準を骨抜きにしてまで、原発を運転し続ける
意味はあるのでしょうか。玄海原発の稼働を止めてください。これは「絶対的な
安全性」の要求などではありません。この地で人々が安全に暮らしていくための
当たり前の要求です。

 



 

 

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