<要望書・賛同急募>六ヶ所再処理工場の許可をしないで!7/20締切り
みなさまへ(拡散希望)重複ご容赦ください
<要望書提出&政府交渉>六ヶ所再処理工場の許可をしないで!
http://kiseikanshi.main.jp/2020/07/15/1555559/
◆要望書への賛同を募っています(7月20日18時締切)
◆要望書提出&政府交渉にオンラインで参加できます
六ヶ所再処理工場において、事業者の日本原燃が、過去の試運転(アクティブ試
験)の際の放射性廃棄物管理がずさんで、最長で19年間にわたり決められた管理
を行っていないことが明らかになりました。中には超高レベルな放射能をもつガ
ラス固化試験の際にできた高レベル廃液が入ったガラスの破片も含まれています。
更田委員長は、きちんとした報告もないまま、今回の件は安全上問題がないと決
めつけ、本格操業に向けた許可を今月中にも下すとしています。ずさん管理が明
かになったアクティブ試験においてはガラス固化でトラブルが続出し、構造的な
欠陥があることも明らかになっています。審査ではこのアクティブ試験の評価は
行われていません。
こうした状況から、六ヶ所再処理工場の廃棄物ずさん管理問題について問いただ
し、本格操業に向けた許可をしないよう求める政府交渉と要望書を提出する要請
行動を行うことにしました。
<呼びかけ団体>
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団/三陸の海を放射能から守る岩手の会/原子
力規制を監視する市民の会/国際環境NGO FoE Japan/美浜・大飯・高浜原発に
反対する市民の会
◆要望書への個人賛同を募っています。いますぐ賛同をお願いします!
要望書(案)はこちら
http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2020/07/yobosyo-rokkasyo-haikibutsu.pdf
要望書への個人賛同はこちらのフォームからから(7月20日18時締切)
https://pro.form-mailer.jp/fms/6a16936f201548
◆政府交渉&要望書提出行動を行います。
政府交渉は、7月21日(火)10:00~12:00です。10:00~事前
集会、10:30~要望書提出の後規制庁と交渉の予定です。
議員会館で実施しますが、みなさまにはオンライン(ZOOM)を使ってご参加いた
だけます。質疑も可能です。
青森から1万人訴訟原告団の山田清彦さん、岩手から三陸の海を放射能から守る
会の永田文夫さん、大阪から美浜の会の小山英之さんもオンラインで参加します。
参加を希望される場合、以下からお申し込みいただけます。
質問事項はこちら
http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2020/07/rokkasyo-sitsumon.pdf
政府交渉のオンライン参加申込はこちらのフォームから(7月20日18時まで)
https://pro.form-mailer.jp/fms/6a16936f201548
※要望書の個人賛同と政府交渉オンライン参加の申込は同じフォームです。いず
れかだけでも可能です。締切は7月20日18時です。よろしくお願いいたします!
阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)
********************************
原子力規制委員会委員長 更田豊志様
要 望 書(案)
六ヶ所再処理工場の許可をしないでください
日本原燃の六ケ所再処理工場の試験運転(アクティブ試験)で発生した放射性廃
棄物が、最長で19年にわたり、ずさんに扱われているとの報道がありました。中
には、極めて強い放射線を出す高レベル放射性廃液をガラスと混ぜた破片約
160kgも含まれています。原燃は、専用容器に入れて貯蔵施設で保管するとして
いましたが、実際にはガラス固化建屋内においたままでした。日本原燃が原子力
規制委員会に報告したのは、審査書案が出て審査の目途が立った今年6月30日で
した。
アクティブ試験では、高レベル廃液のガラス固化において、溶融炉の天井レンガ
が剥落する、高いレベルの放射能が区画内に漏洩する(回収わずか10%)などト
ラブルが続出し、白金族金属の堆積など構造的な欠陥が明らかになりました。ガ
ラス固化は失敗に終わり、破局的な放射能被害をもたらす危険な高レベル廃液の
状態でいまでも貯槽に保管されています。ガラス固化ができない状態で再処理を
進めると、危険性がさらに増大することになります。
原子力規制委員会は、六ヶ所再処理工場の事業指定許可申請に対してまもなく許
可を下そうとしています。しかし肝心のアクティブ試験の評価審査は行われてお
らず、先送りにしています。今回のずさんな放射性廃棄物管理についても、きち
んとした報告も受けないうちから、安全上問題はないと決めつけ、事業指定許可
には影響がないとしています。
しかし、度重なるトラブルや構造的欠陥をみても、日本原燃に、原子炉等規制法
の第44条の2(再処理事業,指定の基準)第1項第2号が要求する「再処理の事
業を的確に遂行するに足りる技術的能力」がないことは明らかです。規制委は、
アクティブ試験について審査評価もせずに「アクティブ試験における再処理施設
の運転及び保守の経験を有している」とだけ触れて合格させようとしていますが、
日本原燃に、このとてつもない危険な再処理施設の運用を任すわけにはいきませ
ん。審査に許可を下すべきではありません。
また、福島第一原発のサイトのタンクに溜まる大量のトリチウムを含む汚染水に
ついて、国の海洋放出の方針に対し、漁業者をはじめ各地の人たちが反対の声を
上げています。六ヶ所再処理工場が稼働すれば、これを超えるレベルのトリチウ
ムが海洋に放出されます。再処理工場では、原発で定められている告示濃度限度
基準すらなく、出てきたトリチウムは高い濃度のまま、垂れ流しとなっています。
これは、放射能放出に際して、放射能を低減する設備を要求する事業指定基準規
則第21条にも反します。こうした点からも許可はできないはずです。
<呼びかけ団体>
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団/三陸の海を放射能から守る岩手の会/原子
力規制を監視する市民の会/国際環境NGO FoE Japan/美浜・大飯・高浜原発に
反対する市民の会
<連絡先>
162-0822東京都新宿区下宮比町3-12-302 090-8116-7155
原子力規制を監視する市民の会
173-0037東京都板橋区小茂根1-21-9 03-6909-5983
国際環境NGO FoE Japan
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