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2022/01/28

不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!!(その2)

過日の投稿で、最大の争点であるHEPAフィルタが放射能を含む微小粉塵の捕捉機能の発揮を期待できない、とする根拠について原告側がJIS Z 4812「放射性エアロゾル用高性能フィルタ」を挙げ、それに適合しない事実を挙げた一方、被告側はHEPAフィルタの技術的根拠としてJIS Z 8122を挙げたが、これはクリーンルーム用(排ガス用ではなく)の基準であり、かつ「放射能の問題は含まない」適用外である規格であることを紹介した。

判決文が「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられており」とサラッと触れているJISは一体何番のことであるか。じっくり文脈を読み込むと、内容的には、どうも原告が主張するJIS Z 4812を指しているようだ。その上で、判決は、原告がこの4812を根拠として、被告がそれを満たしていないというのは証拠不十分だという論理を展開している。

ところでJIS Z 4812が指摘する最大のポイントは、HEPAフィルタユニットが単に工場で規格にもとづき検査されるだけでは不十分で、現場に設置された後、あるいは故障、定期交換後にもその性能が維持されていることをチェックする必要があるとして、その詳細な方法を規定している。

原告は、設置後の試験データを求めたが、被告は「バグフィルタで安全は担保されており」、HEPAフィルタの「個別の集塵性能を数値化しているところではない」とごまかした。これがJIS Z 4812を満たしていないという十分な証拠にはならないのか。

それだけではない、4812に示されている検査方法は特殊な粒子を上流から流して下流でそれをカウントする試験である。それを入れ検査を実施するようなスペースがない、というのが原告の主張である。
これに対して原告は5列6段のHEPAユニットを工場で製作して、それを一体化したものを入れ替えるから現地での検査は不要と主張した。それに対する原告の反論は、そもそもHEPAフィルタを納めるダクトには80cm角程度の扉しかない、どうやって入れ替えるのだと詳細図面と方法を求めた。

これに対して被告は、メーカーとの守秘義務を理由に開示しなかった。

裁判所は、全て文書化されている、これらのやり取りを承知しているはずである。証拠を出させず、いったん計画された証人尋問予定も却下し、現地見分も不要と却下したのも裁判所だ。その上で、原告に対して「証拠不十分」とは不当な判断だ。

被告が苦し紛れにか、論点そらしか、単純に無知だったのか不明だが、的外れな「JIS Z 8122を根拠にしている」との主張を事実認定すらせず隠ぺいして擁護、裁判所が(明示していないが)根拠としては認めるJIS Z 4812に基づく原告の批判を、被告に具体的証拠を開示を求めることもせず、「証拠不十分」で片付ける。

行政の決定を是として、住民の訴えを退ける結論ありきの、都合の良い事実認定=主張のつまみ食いで形を整える。
判決文だけを読んでいる限りでは、この判決の不当性は分からない。事実認定で、裁判所のストーリに合わない、つまり被告に都合の悪い部分は、被告、原告の主張を全てスルーしているからだ。
これを不当判決と言わずして何と言えるか。

2022/01/26

田村バイオマス訴訟:不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!!


1月25日13時10分から田村バイオマス訴訟の判決言い渡しがあった(小川理佳裁判長)。
 
田村バイオマス訴訟の中心の争点は、本田仁一前田村市長が「住民の放射能不安が強いので、バグフィルタの後段に高性能HEPAフィルタを設置し更に安全性を高める」として設置した、HEPAフィルタがその本来の機能を果たさないものであり、議会と住民を騙して補助金を支出したのは詐欺または過誤によるものであるから、田村市長はその補助金支出を取り消し、田村バイオマスに返還請求をせよ、というものである。
 
裁判の過程で、原告側は田村バイオマスが設置したHEPAフィルタがその本来の機能を果たさないという根拠としてJIS Z 4122「放射性エアロゾル排気用高性能フィルタ」にのっとっていないことこを具体的に主張した。被告はなんと答弁したか・・田村BEのHEPAフィルタはJIS Z 8122に基づくと答弁したのである。しかし、この8122は排ガス用ではなく、クリーンルーム用のHEPAフィルタの規格である。おまけに適用範囲には「放射能の問題は含まない」と但し書きまで書いてある。
 
当然、我々原告側は、この点を反論した。「被告側は排ガス用でもなく、放射能用でもないHEPAフィルタを住民の放射能不安対策に用いた」と。これに対して被告側の再反論はなんであったか。「原告は本件木質バイオマス発電を原発と同様な放射能取り扱い施設と勘違いしている」として、延々と炉基法などを引用して弁明。完全な論点そらしである。
 

さてそこで本題に戻る、今回の判決はどう書いてあるか。
 
「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられた性能を有するエアフィルタであり放射性廃棄物の減容化施設でも用いられているものであり、・・放射性物質を捕捉できないものであるとは認められない。」

おいおい・・被告が「放射能の問題は含まない」というJISを根拠にしているのに、裁判所はそれを超えて「放射性物質を捕捉」できると主張するのか?!
 

いったいいつから裁判官はJIS規格の適用範囲を自ら変えることができるようになったのか。「放射能対策ではない」「排ガス用でも放射能対策用でもない」HEPAフィルタを、裁判所が勝手に放射能対策の排ガス用として使えると判断できるのか。
 

これではJIS違反の検査手抜きが大企業で出てくるのも当然だ。驚きの判決文。
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2022/01/22

【ちくりん舎学習・懇談会のご案内】大崎市放射能ごみ焼却排ガス調査結果についてなど

宮城県大崎市では放射能汚染稲わらなどの放射能ごみの一般焼却炉での一斉焼却が行われています。これに反対する住民訴訟の一環として2021年11月に原告提案の焼却炉排ガスの精密調査が行われました。
 
その結果については、既に記者会見も行われ、新聞でも報道されていますちくりん舎ニュース第28号でも報告されています。排ガス調査に至ったいきさつと今回の結果のもつ意味、今後の裁判にどう活かせるのかなどを解説し、情報共有、意見交換を行います。
 
●日時:2月4日(金)19:30~21:30
 
●形式:ZOOMを用いたオンライン
 
●参加方法:事前に申し込みが必要です。下記に登録していただければ、ZOOM会議室のurlを前日にメールでお知らせします。
 

2022/01/20

1・25福島地裁で田村バイオマス訴訟判決・記者会見と報告会のお知らせ

放射能汚染木を燃料とする木質バイオマス発電事業をめぐり、田村市民有志11名は2019年9月、田村市長に対し公金支出差止等請求訴訟を提起しました。この度判決期日を迎えるにあたり、記者会見および報告集会を行います。
コロナ禍ではありますが、マスクと防寒対策の上ご参加ください。
 
訴訟名    田村市バイオマス発電事業公金支出差止等請求住民訴訟事件
日時・場所  2022年1月25日(火)
           13:10~    判決 福島地方裁判所
           14:00~14:30 記者会見 福島市市民会館501号室
           14:30~15:30 報告集会
 
 なお判決直後に裁判所前にてアピール等行いますので、ぜひそちらの方もお集まりください。
※オンライン中継はありません。後日ブログ、facebookでご報告いたします。
 
田村バイオマス訴訟支援の会
大越町の環境を守る会
 
本件に関する問い合わせ:090-7245-7761 lab.cikurin@gmail.com 青木(ちくりん舎)

2022/01/04

放射能汚染ごみ焼却ー大崎住民訴訟での排ガス精密測定結果が出ました

皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
 
昨年末12月27日に大崎市住民訴訟における排ガス精密測定結果について、同裁判原告弁護団から記者会見が行われました。
 
12月28日河北新報朝刊で排ガス調査結果が報道されましたのでご紹介いたします。河北新報記事にありますようにバグフィルタからの微小粉塵漏れが計測できました。バグフィルタの粒子個数濃度(質量基準)で99.99%回収しているから安全とする国立環境研の論文の結果の3から12倍に当たる量です。これは裁判において原告側にとって極めて有力な証拠として主張できるものです。

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※記事をクリックするとpdfファイルが開きます。

記者会見当日に配布されました、ちくりん舎作成の分析結果報告はこちらからダウンロードできます。
 
今回、残念ながらセシウム濃度は検出下限以下でした。これは大崎市の放射能ごみ焼却が一般ごみとの混焼により極めて低濃度に希釈されていることによるものです。しかし、低濃度とはいえ7年間もの間、セシウムを含むばいじんが大気中に排出されることは風や地形の影響で特定の場所に滞留、蓄積され、住民の内部被ばくリスクを高めるものとなります。
 
本排ガス測定に際しては排ガス採取と分析の費用を原告側が負担しなければならなかったため、急きょ原告団・支援する会から寄付の呼びかけがおこなわれました。フクロウの会もその呼びかけをご紹介し、期限の11月13日までに330万円と目標を上回る寄付が集まりました。ご寄付いただいた皆さまにあらためてお礼申し上げます。
 
フクロウの会ブログ上での報告が遅くなりましたことをお詫びいたします。
 
より詳しくは1月14日発行予定のちくりん舎ニュース28号で解説が出ます。ご期待ください。
 
また、ちくりん舎ニュース28号記事内容などについて、ちくりん舎オンライン学習会・懇談会を2月4日(金)19:30から21:30頃までの予定で行います。詳しくは、後日、本ブログ上やメーリングリストでご紹介いたしますのでご注目をお願いします。
 
 

 

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