田村バイオマス訴訟ー原告団が控訴
田村バイオマス訴訟原告団が控訴した。記事では分かり難いが被告は「国内最高レベルの安全対策として」HEPAフィルタ設置したと主張するが「その規格はJIS Z 8122に基づく」と主張した。ところがこれは一般のクリーンルーム用規格であり、その適用範囲に「放射能の問題は含まない」と書かれている。放射能対策排ガス用はJIS Z 4812。原告はこれをもとに問題点を指摘した。ところが地裁判決文ではHEPAフィルタはJIS規格があり放射能を「捕捉できないものであるとは認められない」と書いてある。被告が、放射能対策用でない、原告はバイオマス発電施設を原発施設と勘違いしていると、延々と論陣をはったのに、それは無視するの?
この裁判長、昨年の4月に交替したばかり。それ以前の論争の双方の主張をちゃんと読んでないに違いない。いいかげんすぎるよ!
« 不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!!(その2) | トップページ | 【放射能ごみ焼却】大崎住民訴訟第15回期日・原告が「ばいじん漏れ=セシウム漏れ」を論証 »
「放射能ごみのばらまきに反対」カテゴリの記事
- やはり玉造クリーンセンターからセシウム粉塵は漏れていた-新たな確証(2024.03.30)
- 汚染土「再利用」するな!Q&Aリーフレットが出来ました(2024.03.15)
- 矢板市で木質バイオマス発電の問題点についてお話しました(2024.02.23)
- 汚染土「再利用」するな!環境大臣宛ての署名にご協力下さい(2024.02.17)
- 急ぎ!【賛同団体募集】国際原子力機関(IAEA)専門家会合(第3回)公開を求める要望書(2024.02.01)
« 不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!!(その2) | トップページ | 【放射能ごみ焼却】大崎住民訴訟第15回期日・原告が「ばいじん漏れ=セシウム漏れ」を論証 »
コメント