ウソにウソを重ねて収拾がつかなくなる被告-田村バイオマス控訴審第2回期日(2)
田村BEは今回の控訴審第1準備書面で、フィルタの型式が「1LFU-190」であることを明らかにしました。上記写真がそれを示すつもり?の写真なのでしょうか。まるで情報開示請求でよく出てくるノリ弁状態の写真と見まがうような真っ黒な写真です。かすかに読み取れるのは「・・UTE FILTER」の文字が読み取れるだけで、上述した型式を確認することはできません。全く疑念を晴らそうとしないで、「疑ってくれ」と言わんばかりの写真です。皆さんはこの写真を見てどう思いますか?何を説明したいがために、こんな写真を裁判所と原告に提出したのでしょうか。奇妙さを通り越してこっけいにも感じる証拠写真です。
●近藤工業㈱フィルタ総合カタログを都合の良いところだけ抜粋して証拠として提出
被告はHEPAフィルタの型式が「1FU-190」であることを明らかにして、近藤工業㈱フィルタ総合カタログの60–61ページだけを抜粋して証拠として提出しています(前述「報告書」の14-17ページ)。
ところで近藤工業㈱のフィルタ総合カタログはウエブ上で公開されていて誰でも見ることができます。このカタログの76ページ以降に「原子力施設用フィルタJIS Z 4812適合)の製品が紹介されています。
なぜこれらJIS Z 4812適合のものを使わないのでしょうか。そもそも被告の本田仁一市長(当時)が「住民の放射能に対する不安が大きいのでバグフィルタの後段に高性能フィルタを付ける」「国内最高レベル」と議会で答弁しているのです。放射能対策用のフィルタがあるのにそれを選択せずクリーンルーム用のフィルタを付けたというのは、住民と議会をダマすために「何かそれらしきものが着いていれば良い」と相談した?ことを証明するようなものです。
●必要なところは抜粋せず、それらしい「雰囲気」を示す程度の証拠ではダマされない
仙台高裁の裁判長や裁判官には是非、原告の主張と被告の主張を虚心坦懐に読み込んでいただきたいと思います。第1審の福島地裁では「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられた性能を有するエアフィルタであり放射性廃棄物の減容化施設でも用いられているものであり、・・放射性物質を捕捉できないものであるとは認められない。」などの暴論を踏襲しないでいただきたいものです。
被告側提出:控訴審第1準備書面
被告側提出:田村BE作成「報告書」(乙第43号証)
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