日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« 2022年11月 | トップページ | 2023年1月 »
ツアー2日目午前は、福島県伊達市梁川町に建設中のバイオマス発電の現地視察を行い、午後から木質バイオマス発電についての学習会で講師としてお話しをしました。
梁川町バイオマス発電は群馬県の産廃業者の株式会社ログが進めている事業です。福島県伊達市梁川町の工業団地の一画にあり、すでに建設はすすんでいます。発電所は福島バイオパワーとなっています。
現場は工業団地ですが、すぐ近くには民家があり住宅街が広がっています。この問題を察知して伊達市議会議員の勉強会でレクチャーをしたのが2020年10月です。
株式会社ログによる市幹部や市会議員への説明会では、建築廃材6割、廃プラ4割を燃料とするとの説明をしました。事情を知った梁川地域の住民は「梁川市民のくらしと命を守る会」を結成し、誘致反対の署名を9000筆集めて市議会に提出、市議会も昨年、全員一致で反対決議を上げました。
須田博行伊達市長は「建設については法令上、市が関与できないが、引き続き住民から要望があれば説明を求めていきたい」として事実上容認の立場です。
学習会には70人以上の住民が参加し熱のこもったものになりました。
「バイオマス発電は」隠れ蓑、実際は産廃処分のためのごみ焼却炉
今回の学習会の事前準備の中で疑問だったのは「木質バイオマス発電」としてFIT認定を受けた事業が、どうして「建築廃材6割、廃プラ4割」などと堂々と説明できるのか、という疑問でした。そして分かったことは「バイオマス発電」は隠れ蓑で、実際は産廃焼却炉であるようなものを「木質バイオマス発電」として住民をダマして受け入れさせるような仕組みになっている、ということです。
FIT(再生エネルギー固定価格買取制度)では木質バイオマス発電について「建築廃材、一般廃棄物」も燃料として対象に含めています。ここでいう一般廃棄物とはどのようなものでしょうか。経産省によるFITの説明では、一般廃棄物として「剪定枝・木くず、紙、食品残さ、廃食用油、黒液」を例示して説明しています。廃プラなどの産廃ごみは明示されていません。
ところが、環境省が発行している「廃棄物処理施設における固定価格買取制度(FIT)ガイドブック」という資料があります。この資料のQ2-8「バイオマス発電おける一般廃棄物発電設備においては、バイオマス比率を毎月1回算定することとあるが、具体的には何をどうやって測定すれば良いか?」という設問に対して、「廃棄物中の紙類、厨芥類、草木類(木、竹、わら類)、布類、プラスチック類(ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類)」の熱量ベースでのバイオマス比率を算定して、報告することと、説明しています。
さすがに、FIT制度ではプラスチック、合成樹脂等はバイオマスの算定には入っていないようですが、業者からの「月1回の報告」だけですので実際のところ現場でいいかげんな数字を出してもチェックしようがありません。
それよりも何よりも、こうしたQ&Aがあること自体が意図的に、実態は発電目的ではなく産廃業者の焼却炉であるにもかかわらず「木質バイオマス発電」としてFIT認定して、住民の反対をごまかすような枠組みになっていることが明らかになりました。
地元の住民はこんな設備を許してはいけない、ということで、産廃問題に詳しい坂本博之弁護士とオンラインでつなぎ、今後の進め方について協議をしました。
※当日の青木のプレゼン資料はこちらからDLできます。
※当日の「市民のくらしと命を守る会」資料はこちらからDLできます
12月10日から11日にかけて福島へ調査ツアーに出かけました。今回のツアーの目的は下記のようなものです。
(1)中間貯蔵施設の現状見学
(2)伊達市梁川町のバイオマス発電現地調査と地元住民学習会での講演
(3)伊達市内の汚染状況実態調査と土壌サンプリング
中間貯蔵施設とは大熊・双葉両町にまたがる広大な施設でフクイチをとりかこむような形に位置しています。施設を運営しているJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の案内で構内に入り見学をしました。
中間貯蔵工事情報センターで10分程度の案内ビデオ視聴とブリーフィングのあと、JESCOのマイクロバスで構内を回りました。前回(2021年4月)は双葉町側を一周するコースでしたが、今回は大熊町側を一周するコースでした。
構内に入ってまず驚いたのは、既にほとんどの「除去土壌」=汚染土の搬入と処理は終了していたことです。処理のために建設した受け入れフレコンバック解体施設、土壌分級施設、可燃物焼却炉、1.5kmにもおよぶ長大なコンベアラインのほとんどが解体、撤去されていました。
汚染土壌の埋め立て工事もほぼ終了状態です。
工事に必要な道路や施設周辺の除染してあるが、未契約の土地(中間貯蔵施設として使えない)、工事に不要な土地などは全く除染していないとのこと。JESCOの説明では道路脇の森林などは20-30μSv/h程度はあるそうだ。
大熊、双葉両町にまたがる広大なエリアのうち約7%が未契約状態のため、そこは飛び地のような形で手を付けていない。残りの93%のうち、約10%が賃貸契約、90%は国が買い取りとのこと。
仮に30年後に汚染土を県外に全て移動させることができたとしても、広大な国有地(国が買い取った部分)となり、その中に個人所有地が点在した形となる。点在する個人所有地で普通の生活や個人的な有効活用ができるとは考えられない。
環境省は「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了する」とした日本環境安全事業株式会社(JESCO)法により、「減容化」「再利用」「土壌は重要な資源」として県外各地での処分に必死になっている。最近発表された所沢市や新宿御苑などでの「再利用」実証試験はそのための地ならし。
たとえ受け入れるところがあったとしても、膨大な量の汚染土壌を再びほじくり返し、受け入れ現地まで輸送するために膨大な費用と輸送中の事故による汚染土拡散などのリスクが生ずる。
法を改正して、中間貯蔵施設を最終処分場とすべきことが今となっては最も合理的ではないか。
経済産業省は、原発の運転期間の延長方針を打ち出しました。原子力規制委員会も、原発運転期間を原則40年と定めた原子炉等規制法の規定を削除することを容認しています。現在、全国22の市民団体が、これに抗議し、運転期間延長に反対する署名をよびかけています。
老朽原発を動かすことは極めて大きな危険を伴います。交換できない部品も多く、電力会社の点検できる範囲も限定的です。経産省は運転期間から休止期間を除外する案も選択肢にいれていますが、休止している間も劣化は進んでいます。原子力規制委員会の審査は電力会社の申請に基づくものであり、万全とは程遠いものです。
2012年、福島原発事故の教訓を踏まえ、運転期間を原則40年、原子力規制委員会の審査を経て1回のみ20年延長が可能とする規定が、与野党合意のもとで原子炉等規制法に盛り込まれました。
今回は、原子炉がなぜもろくなるのか、また、その予測はどの程度可能なのか、老朽原発40年廃炉訴訟市民の会の柴山恭子さん、金属材料学の第一人者である井野博満さんに、わかりやすくお話しいただきます。どなたでも参加可能です。はじめての方も、ぜひご参加ください。
日時:2022年12月19日(月)14:00~16:00
※オンライン会議システムzoomを使います。
お話し:柴山恭子さん(老朽原発40年廃炉訴訟市民の会)
井野博満さん(東京大学名誉教授、金属材料学専門)
こちらからご登録ください。参加可能なリンクがzoomから自動送信されます。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6EYdbryeQKGAr0_Byjl2Xg
主催:国際環境NGO
FoE Japan、原子力規制を監視する市民の会、原子力資料情報室
協力:原子力市民委員会
最近のコメント