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2023/01/31

2月14日:田村バイオマス訴訟高裁判決-傍聴と報告会にご参加ください

福島県田村市大越町に建設された田村バイオマス(以下田村BE)は県内の放射能汚染木を燃料として使うことを公言しているバイオマス発電所です。地元大越町の住民は「大越町の環境を守る会」を結成、田村市が田村BEに支出した補助金14億6千万円の支出を不当としてその返還を求める裁判です。

2月14日(火)いよいよ判決を迎えます。

2023214日(火)仙台高裁 1320

●記者会見と報告集会
記者会見 14:30~

報告集会 15:00~
仙台戦災復興記念館 4 階第 4 会議室(仙台高裁より徒歩8分)仙台市青葉区大町2丁目12−1

チラシはこちらからダウンロードできます

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2023/01/29

<共同声明>東海第二原発 避難所の面積一人2平米では狭すぎる!<共同声明>東海第二原発 避難所の面積一人2平米では狭すぎる!

みなさまへ(拡散希望)


東海第二原発の避難所の面積について、一人2平米(畳1枚)では狭すぎるとして、私たちは茨城県に対して見直しを求めて交渉を重ねてきました。2021年10月の県議会で大井川知事が見直しを約束するところまでこぎつけました。


茨城県は昨年、県の原子力防災指針の改訂に着手し、県民からの意見募集を行い、2023年1月25日に改訂しました。避難所の面積について「一人あたり3平米以上」との文言が入ることになりました。「3平米以上」となったので拡大したように見えるのですが、「3平米以上」には通路も含まれており、専有面積でみると2平米も許容されるのです。非常にずるいやり方だと思います。意見募集では、通路等を除いた面積について一人4平米以上とすべきだとの意見を出したのですが、反映されませんでした。避難所の問題を検討するために県が設置した委員会でも同様の意見が出たようですが、これも無視されたことになります。


交渉を行ってきた団体の連名で共同声明を発出しました。東海第二原発はシミュレーションの公表問題もあるので、機会をみてまた交渉の場を持ちたいと思います。共同声明には資料も添付しました。東海第二原発の再稼働問題に関わるみなさん、また、全国で原発の避難問題に取り組むみなさんとも共有させていただきたいと思います。拡散のほどお願いいたします。


阪上 武


***


共同声明 東海第二原発事故時の避難所の専有面積一人2平米では狭すぎる


原子力防災を考える会@茨城(茨城県)
エナガの会(千葉県東葛地域)
原発止めよう!東葛の会(千葉県東葛地域)
国際環境NGO FoE Japan(東京都)
原子力規制を監視する市民の会(東京都)


 茨城県は1月25日に県の地域防災計画(原子力災害対策計画編)の改定版を公表し、東海第二原発事故時の避難所の面積を避難者一人当たり「3平方メートル以上」にすると明記した。避難所の面積については、一人当たり2平方メートルを前提に策定された広域避難計画に対し、感染症予防や居住環境、プライバシー確保の観点から狭すぎるとの指摘が、議会や私たち市民団体を含めて各所でなされ、2021年10月の県議会において大井川知事が見直しを約束していた。
 改訂は「3平方メートル以上」となり、拡大したようにみえる。しかし茨城県が先行して2021年に改訂した「避難所運営マニュアル作成指針」によると、「3平方メートル以上」には通路も含まれている。避難者の専有面積(通路等を除いた居住面積)では、相変わらず一人当たり2平方メートルであり何ら改善されていないのである(資料1)。今回の改訂は以下の点で問題がある。


・ 避難者の専有面積一人当たり2平方メートルが許容されるが、これでは十分な感染症予防を図ることができない。国の基準をも下回っている(資料3)。
・ 水戸市の避難者の受入れ先である千葉県松戸市は、避難者の受入れ人数の算出にあたり、一人当たり4平方メートルを前提としている。避難先により一人当たり2平方メートルであったり4平方メートルであったりと「避難所格差」が生じてしまうことになる。
・ 福井県が作成した「原子力災害における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」【避難所レイアウト例】においても、一人当たり4平方メートルを前提としている(資料2)。
・ 被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準であるスフィア基準では、ブライバシーを確保するためにも避難所内では「1人あたり最低3.5m2の居住スペース」を確保するよう求めている。この場合「居住スペース」は通路等を除いた面積と解すべきである(資料4)。
・ 県は今回の改訂に際し意見募集を行った。県民から居住面積2平方メートルでは狭すぎるとの意見が出され、県が設けた委員会でも改善を求める声が出たがこれを反映しなかった。


 すべての避難者が等しく十分な感染症予防を図り、最低限の居住環境を確保できるよう、地域防災計画は、「1人当たり3m2以上とする」ではなく、少なくとも「1人当たりの専有面積(通路等を除いた居住面積)を4m2以上とする」とし、指針についてもそれを前提に見直しを図るべきである。
 また、こうした状況では、東海第二原発において重大事故が発生した場合の避難計画の実効性はないといえ、言うまでもなく東海第二原発の再稼働は許されない。


2023年1月28日


連絡先 162-0822東京都新宿区下宮比町3-12-302
原子力規制を監視する市民の会
(阪上090-8116-7155)

2023/01/15

<パブコメのタネ>原発推進GXを止めよう!パブコメを出そう!

みなさまへ

阪上です。原子力規制を監視する市民の会に4ページの「パブコメのタネ」2本をアップしました。ご活用ください。
http://kiseikanshi.main.jp/2023/01/10/45555/
GX基本方針・エネ庁原子力政策行動指針案についてのパブコメのタネ
http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2023/01/GX.pdf
規制委宛 老朽原発の審査についてパブコメのタネ
http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2023/01/kiseii.pdf
GX基本方針意見提出サイト(1月22日締切り)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222084&Mode=0
資源エネルギー庁 原子力政策行動指針案 意見提出サイト(1月22日締切り)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620222029&Mode=0
規制委宛 老朽原発の審査について 意見提出サイト(1月20日締切り)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198022209&Mode=0
以下抜粋です。
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★GX基本方針
 
▼全般的な意見 GXの目的を気候変動対策に限定すべき。その場合、1.5℃目標を実現するために、徹底した省エネと再エネへの転換に絞り、喫緊の課題として早急に実現すべき 
 
▼全般的な意見 原発はクリーンエネルギーではない。原発を外すべき。 
 
・日常的に放射能を出し、被ばく労働が避けられず、事故時には大量の放射能により住民を苦しめ、環境を破壊する原発はクリーンでもグリーンでも何でもない。福島第一原発の廃炉は進まず、核のゴミ問題も未解決なままである。原発への投資により再エネへの転換が停滞する。調整能力がなく電力ひっ迫に対応することはできない。
 
▼全般的な意見 基本方針は、石炭など化石燃料による火力発電までクリーンエネルギーに入れ込み、CO2を大量に排出する大型プロジェクトを国内外で推進するものになっている。方針全体を見直すべき。 
 
・基本方針は冒頭で気候変動対策を挙げているが、産業・社会構造の変革が必要などと述べ、原発に加えて「水素やアンモニアとの混焼」や「CCS(CO2回収貯蔵技術)/カーボンリサイクル技術の追求」という言い方で石炭など化石燃料による火力発電まで入れ込み、気候変動そっちのけで、既存の技術により化石燃料を大量に使い、CO2を大量に放出する大型プロジェクトを国内外で推進し、そこに多額の税金を投入し、エネルギー産業を救済するものになっている。
 
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★エネ庁 行動指針案
 
▼全般的な意見 全面的な原発推進方針である行動指針案は撤回すべき
 
・原発は日常的に放射能を放出し、事故時には大量の放射能を放出して多くの人の生活と環境を破壊する。地震・津波・火山大国の日本においてこうした事故は避けられない。老朽原発の運転期間延長や稼働率を向上させることにより事故の危険がさらに増すことになる。福島第一原発事故は収束しておらず、放射能汚染は残り続け、いまでも被害者らが苦しい思いをしている。処理汚染水の海洋放出について国内外から多くの反対の声が上がっている。使用済核燃料の処理は進まず、処分も決まらない状況でこれ以上核のゴミを増やすわけにはいかない。原発の再稼働については住民の多くが反対している。原発建設や再稼働への国費の投入は、喫緊の気候変動対策を遅らせるだけである。行動指針案に示された全面的な原発推進方針を撤回し、脱原発に舵を切るべきである。
▼全般的な意見  民意が全く反映されていない行動指針案は撤回すべき 
・行動指針案が検討された総合エネルギー調査会原子力小委員会は、20名ほどの委員で原発推進政策に反対の立場をとる者は2名しかいない。残りは原子力産業を代弁し、原発推進を唱える人たちで占められている。民意とはかけ離れており、このような場で原発の重要政策を検討すべきではない。行動指針案は撤回し、公聴会を各地で開くなど、民意を反映したやり方で検討を一からやり直すべきである。
▼意見1 該当箇所:2(1)再稼働への関係者の総力の結集
「立地地域との共生」と称して原発再稼働の地元同意(不同意)の過程や避難計画の策定の過程に国が介入すべきではない
・原発再稼働について住民の反対の声は根強い。地元同意(不同意)の過程において、安全性や避難計画の実効性について独自の検証を行っている自治体もある。こうした中で、「地域振興支援」など札束をちらつかせるようなやり方で介入すべきではない。
・避難計画について国の「支援」を強化するというが、避難計画は住民の安全に関わる問題であり、「利用」の立場で再稼働を進めるための「支援」は、住民を危険にさらす恐れがある。利用と規制を分離し、このような「支援」をしないというのが福島第一原発事故の教訓ではないか。
▼意見2  該当箇所:2(2)運転期間の延長など既設原発の最大限活用
運転期間の延長に加えて設備利用率を向上させようともしている。経済性最優先の運転を老朽原発で実施するような危険なやり方をすべきではない。
・運転期間の定め(40年ルール)は、安全規制として定められたものであり、利用政策側の電気事業法に移すべきではない。原子炉等規制法に残したうえで、事業者もこれを厳格に守らせるべきである。
・長期停止期間を運転期間から除外する件については、令和2年7月29日の原子力規制委員会の見解に、「長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展する」劣化事象があり、「劣化が進展していないとして除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない」とあるように、規制委側が事業者側の要求を拒否した経緯がある。これに照らしても認めるべきではない。
・設備利用率の向上については、15か月運転や運転中保全、定期検査の効率的実施などが書かれているが、こうしたやり方が11名の死傷者を出した美浜3号機の配管破断による人身事故につながったことを忘れてはならない。
 
▼意見3  該当箇所:2(3)新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設 2(5)サプライチェーンの維持・強化
新たな原発の開発・建設をすべきではない。そのために国費を投入すべきではない。
・まずは建替えを対象とするというが、新たな原発の開発・建設に他ならず、原子力政策の質的な転換である。「次世代革新炉」の前に、高速増殖炉「もんじゅ」の失敗についての総括と後始末が先である。
・「次世代革新炉」について具体的には三菱重工と関電ら電力4社による軽水炉の計画がある。目玉の安全装置は溶融燃料を受け止める「コアキャッチャー」とされているが、欧州加圧水型原子炉では標準装備されているもので、「新たな安全メカニズム」とはいえず、次世代でも革新でもない。このようなものに巨額の国費を宛てることは、喫緊の気候変動対策を遅らせるだけである。
・行動計画案にはサプライチェーン(部品供給体制)の維持・強化が含まれるが、「次世代革新炉」建設に国費を投入し、三菱重工など原子力産業の救済が目的ではないか。そのために、危険な原発の開発・建設を認めることはできない。
▼意見4  該当箇所:2(4)再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化
六ケ所再処理工場の建設は中止し、プルサーマルもやめるべき。高レベル放射性廃棄物の処分も決まらない状況でこれ以上核のゴミを増やしてはならない。福島第一原発の廃炉も進まない状況で原発を推進すべきではない。
・再処理工場は原発の事故並みの放射能を日常的に垂れ流す。六ケ所再処理工場は竣工の目途が立っていないが、動いたとしても超危険な高レベル廃液を増やし、国際的に削減を約束したプルトニウムを増やすだけである。プルサーマル運転はそれ自体危険であるだけでなく、再処理すらできず、冷却に時間がかかるMOX使用済み燃料を生み出してしまう。
・高レベル放射性廃棄物の処分も決まらない状況でこれ以上核のゴミを増やすべきではない。福島第一原発の廃炉も遅々として進まない状況で原発を推進すべきではない。
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★規制委 運転期間の定めと老朽原発の審査
▼全般的な意見
 原発の運転は放射能放出事故の危険を伴う。老朽化した原発の運転はより危険なので一刻も早く止めて欲しい。40年ルールを厳格に守り、40年を超える原発の運転を原則禁止すべきである。
▼意見1
 運転期間の定め(40年ルール)を原子炉等規制法から電気事業法に移すべきではない。原子炉等規制法に残した上で、原子力規制委員会はこれを厳格に守るべきである。
・運転期間の定め(40年ルール)は「利用政策の判断」などではなく、原発の耐用年数が40年であるなどの理由で、「安全規制」の一環として、全会一致で原子炉等規制法に盛り込まれたというのが事実である。これを規制側の原子炉等規制法から撤廃し、利用側の電気事業法に移す根拠はなく、安全をないがしろにするものである。
 
・運転期間の定め(40年ルール)を規制側の原子炉等規制法から利用側の電気事業法に移すことは、「利用と規制の分離」という福島第一原発事故の教訓を踏みにじるものである。また、今回の動きについて2022年7月から原子力規制庁と経済産業省などとの間で秘密裏に協議が進んでいたことが問題になっているが、これは、「分離」どころか「癒着」が進んでいることを示している。全会一致で立法の総意として、安全規制の一環として原子炉等規制法に盛り込まれた運転期間の定め(40年ルール)は、原子力規制委員会こそが厳格に順守しなければならない。 
▼意見2  長期停止期間を運転期間から除外すべきではない
・長期停止期間を運転期間から除外する件については、令和2年7月29日の原子力規制委員会の見解に、「長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展する」劣化事象があり、「劣化が進展していないとして除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない。」とあるように、規制委側が事業者側の要求を拒否した経緯がある。現在、原子力規制委員会は、利用政策側の判断について意見を述べる立場にはないとしているが、運転期間の定め(40年ルール)は利用政策の判断ではなく安全規制として定められたものである。60年を超える運転を可能とすることは、原発を危険にさらすものであり、これを許してはならない。
▼意見3
 原子力規制委員会は、新しい安全規制を検討する前に、判断基準が不十分な状況で技術評価の結果だけしかみないこれまでの審査の欠陥をみとめ、老朽原発の運転を一旦止めた上で、従前の審査の総点検を実施すべきである。
・対象文書や関連資料によると、新たな安全規制では、運転期間延長認可制度と高経年化技術評価の2つの制度を一本化した上で、従来に加えて、事業者側に劣化の点検の方法と結果及び技術評価の方法などを追加して提出を求めるとしている。これまで規制委側は技術評価については評価結果だけをみて審査を通してきたことになる。新たな安全規制案では、劣化予測のための評価方法も審査の対象とするというが、中性子照射脆化の問題では、既に審査が終わった原子炉について、予測のための評価方法の信頼性や違法性が名古屋地裁で争われている。対象文書には、新たな制度への円滑な移行を図るための措置についての記載もあるが、規制委は新しい安全規制の検討の前に、これまでの審査の欠陥を認めた上で、最新の知見を踏まえた判断基準の再検討と従前の審査についての総点検を行わなければならない。少なくともそれまでは40年を超える原子炉の運転を停止すべきである。
 
・審査の判断基準について、新しい安全規制案は、「最新の科学的・技術的な知見は、適時に技術基準規則などの規制基準に反映されている」(関連資料P45)ことを前提に「劣化を考慮しても技術基準に適合すること」(対象文書)を要求している。しかし、中性子照射脆化の問題では、技術基準として用いられている民間規格について、従来の規格が使えないことが明らかになり、規格の改訂が要求されながらそれが進まない中で、従来の規格が使われ続けている状況にある。電気ケーブルの劣化についても数値的な判断基準はない。「最新の科学的・技術的な知見は、適時に技術基準規則などの規制基準に反映されている」という前提は崩れている。 

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