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2023/02/21

原発の運転期間の定め 国会審議で岸田首相が「運転期間の定めは安全規制」と認めた意味

みなさまへ(転載歓迎)

原発の運転期間の定めについて、規制委で基本方針が決まりましたが、2月21閣議決定は延期され、規制委では高経年化した原発の安全規制についての会合が開かれることになりました。石渡委員も参加予定です。第1回は22日(水)14:00~16:00です。
 
第1回高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム
 
閣議決定できない状況は、国会の審議からも明らかです。肝心の立法事実について、まともに説明できないのです。
今回の法改正は
運転期間の定めを安全規制側の炉規法から利用政策側の電事法に移すことが前提になっています。
山中委員長らがその根拠に挙げているのが
令和2年7月29日規制委見解に「運転期間の定めは利用政策判断であるから規制委は意見を述べるべき事柄ではない」
との文言があることだけです。
★政府側の最大の弱点はこれを政府見解にできないことです。
それは「運転期間の定めは利用政策判断である」に嘘があるからです。
現状の運転期間の定めが利用政策判断なのか安全上の観点なのか、2月15日の予算委員会で立憲の枝野さんがストレートに聞いています。
枝野議員「原発の稼働期間の上限はなぜ設けられたのか?
岸田首相「原発の利用の観点から議論の結果定められた」
…と述べるが……すぐに修正…
枝野議員「利用の観点か?安全性ではないのか?原発が劣化して安全性が損なわれてはいけない、だから上限を定めているのではないか?」
岸田首相「60年という制限については、安全性の観点から設けられたものである」
岸田首相はその後の答弁でも
「今回の、原子力発電所の高経年化に関しては、これは新たな科学的・技術的な知見の存在を踏まえて改正するものではありません。これは、構造的なエネルギー需給のひっ迫への対応といった利用政策の観点から、運転期間に関する定めを設けて、これに対応した安全規制を厳格にしようというものであります。従来から、運転期間については、安全の観点から定めが設けられておりましたが、これについて、利用政策の観点から、これを議論しているわけですが、その中にあっても、安全性の観点は、原子力規制委員会の基準をクリアしたものでなければならない、これは全く変わらないという形で維持をされております」
と、運転期間については安全の観点から定めが設けられていたことを明確に認めています。
2月20日のれいわのくしぶち万里議員の国会質問でも山中委員長はしどろもどろです
衆議院・予算委員会 第6分科会 環境省・原子力規制庁(2023年2月20日 10:00頃~)
https://www.youtube.com/live/rR1-rp2XUKM?feature=share&t=426
阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

2023/02/18

田村バイオマス住民訴訟判決-仙台高裁は民主主義の破壊者となり下がった

根拠もデータも示さない行政と業者を全面擁護

2月14日、仙台高裁において田村バイオマス住民訴訟の控訴審判決が石栗正子裁判長によって読み上げられた。「判決主文、本件控訴をいずれも棄却する」との言い渡しに、傍聴席の一同は一瞬唖然とし、傍聴席は静まり返り、10秒程度だろうか傍聴者は誰も席を立とうとせずフリーズした。石栗裁判長は、あろうことか、そのあと右手で振り払うようなしぐさを見せ、傍聴者の退席を促した。小声で「次の法廷がありますから」とか言ったという人がいたがほとんど聞こえなかった。

 

 この裁判の原告の主張は、放射能汚染木の焼却に不安を覚える住民に対して、本田仁一田村市長(当時)が「住民の放射能への不安が強いから」「バグフィルタの後段に高性能フィルタを付け、国内最高レベルの安全性を確保する」と議会で答弁。この高性能フィルタ(HEPAフィルタ)が実は、その名に値しない、まがい物で、議会と住民をダマしたというものであるから、田村市は田村バイオマスに支出した15億4千万円の補助金の返還請求をせよ、というものである。

 

 結論から言えば、政治家が業者との結託し虚言を吐き、蓋を開けてみれば、全く異なるものになっている、残念ながらこの国でよくあるパターンが繰り返されたことがこの裁判を通じて明らかになった。まさに議会制民主主義の問題である。法廷で被告は、上記の原告主張を、意図的に捻じ曲げ、バグフィルタで安全は確保されており、「安心のため設置」と言い換え、HEPAフィルタの「集塵率は数値化しているものではない」とまで主張した。そして裁判官もこれに載ったのである。

 

 放射性廃棄物の焼却炉用のHEPAフィルタにはJIS規格(Z 4812)がある。この規格のポイントは現場に設置した状態でその集塵率を測定することである。1μm(1ミリの千分の一)以下の細かな粒子まで捕捉するためには、工場出荷時の試験だけでは不足で、輸送や設置、施工時の変形などで漏れが生じる恐れがあるからである。「放射能への不安」対策として「国内最高レベルの安全性」と言うのであれば当然、このJIS規格に従って集塵率の値を示すべきだ。

 ところが判決は、本施設は原子力施設ではないから、放射能焼却炉用フィルタのJIS規格に則ったものと「説明した証拠はない」として、原判決を踏襲した。つまり「放射能対策用HEPAフィルタを設置したとは説明していない」という居直り、「勝手にJIS規格に則った確実なものを設置すると解釈したあなたがたが悪い」ということだ。これこそ詐欺師やペテン政治家の手法だ。高裁はそれにお墨付きを付けたのである。

 

 判決は、原告が主張したHEPAフィルタの固定方法の欠陥(米国エネエルギー省核排気清浄化ハンドブックに基づく)について「不適切な設計であるというにとどまり、これにより・・・放射性物質をより高度に捕捉できず、放射性物質の拡散防止対策を万全にするとの説明が虚偽」ではないとしている。微小な隙間の存在が許されないHEPAフィルタユニットの固定という、設備の根幹にかかわる部分が「不適切な設計」であっても、「対策は万全」というのはウソとは言えない、という驚くべき判断、牽強付会というべきものだ。

 

 判決があえて触れていない部分がある。本施設のHEPAフィルタは縦横60cm、厚さ30cmのHEPAフィルタユニットを6列5段に並べて一体のものにしている。当然、この30個のHEPAユニット間の隙間からの微小粒子漏れを防がねばならない。ところで、第1審で被告は、この30個のユニットは工場で組み立て、漏れがないことをチェックしてから現地で設置するから漏れはないと説明した。ところが第1審判決後の、21年9月にフィルタが目詰まりを起こしたうえ、それを「定期点検」と称して交換したと説明した。工場から再度、30ユニット一体のものを持ち込んで入れ替えるにはダクトの解体が必要だが、その形跡はない。明らかに第1審判決後に発生した事象について、説明がつかず都合が悪いから無視したのだ。

 

Hepa_20230218200901

 

第2審で裁判長の指示で被告が提出した写真では、バグフィルタとHEPAフィルタの間の床に、飛灰らしきホコリ状のものが積もっており、足跡やホースでこすられた跡まである。これこそバグフィルタからの漏れの証拠だ、という追及に対し、判決は「上記写真のみでは・・バグフィルタを通過した排ガスから生じたものであるということはできず」と堂々と居直っている。それでは、どこからこのホコリはやってきたのか。被告はもちろん、判決でも何も説明していない。なんと被告に優しい判決であることか。

 

Photo_20230218201001

 

燃料チップの放射能測定のサンプリングでは、荷台の異なる4箇所から深さ150mm程度までスコップでチップを採取するとの説明であったが、実際の作業では、作業員は自分の足元周辺から採取するのみであることを写真とビデオの証拠を付けて追及した。しかし判決は「仮にそのようなことがあったとしても・・すべてにおいて不十分な検査にとどまっていたということはできない」と被告を擁護している。

 

さらに事前の説明では、上記4箇所からのサンプルを混合して、その中から1検体分を取り出す(縮分という)と説明していたが、被告提出の作業手順書ではその工程そのものが、欠落しており、実際も上記のように足元周辺のみのサンプル採取である。それに対して判決は縮分が、試料の「ばらつきを補正するのに有用であるとしても、採取した試料の全量を検査することにしたことにより」杜撰な検査ではないと強弁する。被告はダンプの荷台の1箇所のサンプル採取ではダンプ荷台の大量のチップの濃度のばらつきを見過ごす恐れがあるから「縮分」法を提示したはずだ。説明ではまっとうに見えることを実際にはやらず、「採取した試料を全量検査」だから杜撰でないとの言い訳はペテン師のやり方だ。高裁はこの言い訳にお墨付けを与えた。高裁もペテン師のグルとしか言いようがない。

 

Photo_20230218201101

 

その他、原告が指摘した問題点は数々ある。チップ放射能濃度測定時間が異様に短いこと、チップ燃焼では800℃以上にした排ガスをバグフィルタ手前では170℃まで冷却しなければならないが、その根拠となるデータを一切提出しておらず、バグフィルタの健全性が保障できていない点など、挙げればキリがない。

 

高裁判決はこれら全てについて、問題はないとデータや根拠なしの被告の主張をそのまま認めた。

 

石栗正子裁判長は、控訴審1回目で原告側が求めた点について、説明するよう被告側に指示するなど、被告に寄り添うような姿勢を見せた。しかし幻想は見事に打ち砕かれた。本訴訟に限らず、裁判所は政治家、行政、大企業など権力の強いものに甘く、権力のない民衆の利益をまもる公正な立場に立たないことが、またしても証明された。しかし、例外的にではあるがまっとうな判決を出す場合もあることも事実だ。

 

高裁判決は棄却となり、原告の敗訴となった。しかし本裁判は様々な事実を白日のもとにさらした。「国内最高レベルの安全性」というのが放射能焼却炉用のJIS規格も満たさない設備であり、集塵率も出すことができない虚偽の説明だったことが明らかになった。集塵率も出すことが出来ず不適切な設計で設置されているHEPAフイルタは全く本来の機能を発揮せず、実質的にガランドウということができる。そのうち形だけ取り付いているかもしれないHEPAフィルタを取り外しても誰も気づかない。燃料チップの検査では、田村バイオマスは事前説明通りのチェックさえしていないのに、堂々と居直る、全く信頼のおけない会社であることが明らかになった。HEPAフィルタだけでなく、バグフィルタから排ガスによる飛灰が漏れていることが写真で明かにされた。田村バイオマスという会社の技術力の低さ、環境対策に無頓着無関心で不誠実な会社であることが裁判を通して明らかにされた。このまま田村バイオマスが稼働を続けるならば、周辺環境の悪化は避けられない。住民の監視が絶対に必要であることなどである。

 

「まけないことは諦めないこと」。誰が書いたのか、辺野古のテントに書かれていたスローガンを噛み締めよう。

 

※控訴審判決はこちらからダウンロード できます。

 

田村バイオマス訴訟支援の会・ちくりん舎

青木一政

 

2023/02/16

<傍聴報告>石渡委員「炉規法は規制委が守るべき法律」と反対貫く・令和2年見解に疑義

みなさまへ(転載歓迎)
〇石渡委員「炉規法は規制委が守るべき法律」「科学的技術的でなく安全側でもない変更をすべきではない」
〇石渡委員「運転期間は利用政策判断」との文章の作成経緯に疑問。「金科玉条のように使うものではない」
〇山中委員長「石渡委員は根本的に異なる『心情』をお持ちだ」
報道にもあるように、昨日の原子力規制委員会の定例会合で、最後は4対1の多数決で、運転期間の定め(40年ルール)を炉規法から外し、60年超運転を認める変更が了解・決定されました。石渡委員は最後まで反対を貫きました。討論では4人の委員を圧倒していたと思います。
第72回原子力規制委員会臨時会議動画 2023年02月13日
石渡委員が一貫して主張されていたのは、炉規法を改定する積極的な理由がないということです。これに対し、山中委員長はいつものように令和2年7月29日の文書の「運転期間の定めは利用政策判断であり規制委が意見を述べるべき事柄ではない」との文言を持ち出します。
●石渡委員はこの文書の作成経緯を具体的に問題にしました。
石渡委員は、文書は表題にあるように「運転期間延長認可と長期停止期間中の原発の経年劣化との関係に関する見解」であり、規制委員会の場でもそのようなものとして出てきた。議題も「経年劣化管理に関わるATENA(原子力エネルギー協会:事業者団体)との実務レベルの技術的意見交換会の結果を踏まえた原子力規制委員会の見解(案)について」というものであった。意見交換会の6回議事録を全てみたが『原子力規制委員会が関わるべき事柄ではない』といった議論はなかった。どういう経緯でこの文書のこの部分が入ったのか、非常に疑問をもっている。規制委が議論を重ねて作られたものではない。などと述べました。
 
その場で石渡委員が他の委員に、「委員の中で一部でも執筆した人はいるか?」と聞きましたが誰も手を上げず。そのうえで、この文書を金科玉条のように使って、原子力規制委員会の全体の意思として、確固として決定された、というものではないのではないか。と述べました。さらに、これを根拠にして例えば炉規法の40年ルールをなくしてもいいとか、そういう議論にはならないのではないか。とも述べました。
 
山中委員長は様々な場での議論をまとめたものだとだけ述べました※
●また、石渡委員は(伴委員も同調したのですが)60年超の安全規制を具体的にどうするのかも決められずに60年超運転を許していいのかとも発言されました。事業者ではなくて、規制委の側の問題として、審査しきれるのかとの問題提起をされたのだと思います。
 
山中委員長は、50年目までは従来のもので問題ない、60年の審査については時間があるのでその時までに検討すればよいと逃げました。中性子脆化などが問題になるが、60年までは実機による試験結果と予測式による評価があるので問題ないとも。しかしこの問題では、予測式による評価結果と試験結果が合わず、評価結果に信頼性がないことが問題になっています。
 
●さらに石渡委員業は、審査を丁寧にやって長引くことにより、運転期間が延長され、高経年化したより危険な原発が動くことになる矛盾について、特に、不祥事などでやむなく審査を中断して検査になる場合があるが、その期間がさらに延長できることになる。具体的にはデータ改ざんがあった敦賀や不祥事で運転禁止が出た刈羽崎刈羽のことを指しているのだと思われます。事業者側の責任で生じた問題で審査を中断して不本意ながら検査を行ったがその分運転期間を延ばしてもいいよとなれば、審査をする人間としてはとても耐えられないとも。
★最後に石渡委員が以下のように述べました。
「炉規法は原子力規制委員会設置法とペアの形でそのときに制定されたと理解している。炉規法というのはしたがって、原子力規制委員会が守るべき法律である。科学的技術的な理由、より安全側にかえる、そういうはっきりした理由があればこれを変えることにやぶさかではないが、今回のこの変更はそのどちらでもない。」
 
石渡委員は、原子力規制委員会の委員として課せられた責務に照らして、当然のしかし重要な指摘をされたのだと思います。
 
これに対し山中委員長は「根本的に異なる『心情』をお持ちだ」とし、これを多数決で退けました。石渡委員の発言は個人的な心情などではありません。山中委員長は「炉規法は規制委が守るべき法律」とは異なる意見をお持ちのようですが、そのような人に規制委員会の委員長を務めさせてよいのでしょうか。
 
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★★今回の動きは経産省エネ庁が規制委を飲み込む構図だと思いますが、そこに山中氏が深く関わっているようにもみえます。
 
山中委員長は、①「炉規法の運転期間に関する定めは安全規制ではなく利用政策判断だった」との虚構と、②「運転期間の定めは利用政策判断であり規制委が意見を述べる事柄ではない」との虚構に基づく決めつけにより反対意見を封じたうえで、③利用政策側で運転期間を定める方針が出たので規制法からは削除する、との理屈で今回の変更を正当化しています。
 
①については、政府見解として、炉規法改正の国会審議で科学的技術的観点から検討されたことを認めざるをえなくなっています。また。規制庁が2月3日に公表した内閣法制局による炉規法改正の立法趣旨について解説した文書には明確に「安全上のリスクを低減する趣旨で運転期間を制限する」と書いてあります。本来ならこれだけでアウトのはずです。
運転期間の見直しに係る経緯
①炉規法の運転期間に関する定めは安全規制である、②運転期間の定めは規制委が順守しなければならない、③利用政策側で運転期間を定めることはできない、というのが筋です。
しかし山中委員長は、②「運転期間の定めは利用政策判断であり規制委が意見を述べる事柄ではない」が記された規制委見解を盾に議論をさせずに押し通します。②の文言ですが、もとになっている6回の意見交換会では、運転期間について規制委が意見すべきかどうかなどという議論はありません。意見が出たのは、これが令和2年7月22日の規制委の定例会合で報告されたときです。発言したのは当時は委員の一人であった山中氏でした。
 
報告の中でございましたように、CNO会議の中でこの長期運転停止期間を運転期間延長認可制度に加味するべきであるという議論がございました。しかしながら、現行の運転期間延長認可制度の40年という期間は、科学的あるいは技術的な観点から定められたものではなくて、政策に基づいて決定されたものであると考えますので、運転期間延長認可制度の期間について、経年劣化などの科学的・技術的議論とは切り離して判断すべきものであると考えます。つまり、運転期間延長認可制度の期間については原子力規制委員会が議論すべき問題ではなく、加えて長期運転停止期間をそれに含めるかどうかについても原子力規制委員会が判断すべき事柄ではないと考えます。
 
令和2年7月22日規制委定例会合議事録
https://www.nra.go.jp/data/000320904.pdf
 
昨日の臨時会合の場で山中委員長は、CNO会議(意見交換に先立つ会合)の中で運転期間についての議論が出たように言っていましたが、上記を読むとわかるように、CNO会議では長期停止期間をカウントしないで欲しいとの事業者側の意見が出ただけでした。「しかしながら」と続けて「私のコメント」が展開され、そこで②が展開されます。翌週の令和2年7月29日の規制委定例会合に提示された規制委見解(案)に「運転期間の定めは利用政策判断であり規制委が意見を述べる事柄ではない」との記載が入り、山中氏は「私のコメントを3.、6.にまとめていただいた」と述べています。
令和2年7月29日規制委定例会合議事録
 
昨日の臨時会合後の記者会見でも、この5年かけて事業者とも協議を重ねながら進めてきたとの発言がありました。計画的に進めてきた?可能性もあると思います。
 
原子力規制委員会臨時記者会見動画 2023年02月13日
阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

2023/02/08

本日の決定見送り 原子力規制委員会で40年ルール炉規法から撤廃を前提とした文書の検討

みなさまへ(重複ご容赦 転送・拡散希望)

本日の原子力規制委員会で、原発の運転期間制限(40年ルール)を原子炉等規制法(炉規法)から撤廃して電気事業法に移すことを前提とした「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要案」についての議論がありました。

関係資料
動画
最初にパブコメに対する回答について説明がありました。
40年ルールを炉規法から撤廃して電気事業法に移すのはおかしい、移すべきではない、原子力規制委員会こそ40年ルールを厳格に守りなさいという意見は多く寄せられたようです。
これまでは、令和2年の見解に「発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」とある、というのを繰返すだけでしたが、今回の回答は違っていました。
こちらから、そもそも40年ルールは利用政策判断ではなく、安全規制として定められたというのが事実だとし、国会審議の議事録はじめ証拠をつきつけてきたこともあってか、回答は「現行法の運転期間延長認可制度が導入された際の国会審議(平成24年第180回国会)では、科学的技術的見地だけではなく、幅広い観点から議論が行われた上で、立法されたものと認識しています。」となっています。科学的技術的見地ではない観点(利用政策と言いたいのか)でも議論されたという理屈です。
これまでは 「そもそもA(安全規制)ではなくてB(利用政策判断)なんだ、だからA(炉規法)からB(電気事業法)に移すんだ」という理屈でしたが、それが、「そもそもA(安全規制)だけではなくB(利用政策判断)もあったんだ」という言い方に変わったことになります。しかしそうなると、A(炉規法)をなくす根拠が失われたことになります。
 
論理が破綻したことになります。それでも炉規法から撤廃したいのであれば、安全規制の観点から運転期間制限を撤廃してもよいのか否かの検討が必要ですが、こうした観点での検討を全くやっていません。ここが原子力規制委員会の最大の弱点だと思います。
 
会合は、最後の決定の段階で、石渡委員が反対意見を朗々と述べ、本日の決定はなくなりました。
 
石渡委員の意見は、1.今回の変更は新たな知見などに基づくものではなく運転制限が炉規法からなくなるという意味では安全規制の後退だ、2.(電気事業法に移っても)40年60年の枠組みは変えないとあるがそれでは炉規法を改正する必要はないではないか、3.審査が長引いている間も高経年化は進行しており審査は難しくなるのにこの間はカウントしないというのは矛盾ではないか、といったものです。他の委員が説得を試みましたが意見を変えず、今日の決定は見送りになりました。来週また議論がありますが、非常に真っ当な反対意見で、会場は拍手で包まれました。
 
阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

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