3/22 15時集合 原発事故避難者住まいの権利裁判第4回期日のお知らせ
原発事故避難者住まいの権利裁判第4回期日のお知らせ(拡散希望)
立ちあがった原告を支えてください
★住まいの権利裁判第4回期日★
2023年3月22日(水)16時~東京地裁103号法廷
15時に東京地裁前にお集まりください!(傍聴券配布15時30分)
★報告集会と住まいの権利シンポジウム★
場所 衆議院第二議員会館多目的会議室
入館証配布 17時
開催時間 17時30分~19時30分
1.住まいの権利裁判第4回期日報告 弁護団より
2.検証「借上復興公営住宅」の強制退去問題 津久井進弁護士
(兵庫県震災復興研究センター)クリエイツかもがわ | まもられなかった人たち (creates-k.co.jp)
阪神・淡路大震災から15年が過ぎた2010年、突然、神戸市は、借上復興住宅の入居者に立ち退きを求める方針を打ち出しました。借上復興住宅で生じる経費が財政を圧迫していること、入居当初から20年間の期間を切った契約だったことを理由にあげています。しかし入居者は当時入居期間の説明をされておらず、書面に記載がない場合もありました。震災後、避難所や仮設住宅に移り、公的な復興住宅に入った人たちは高齢者や生活に困難を抱える人たちも多くいます。ようやく近隣との人間関係を形成し、安心して生活を送っていたかつての被災者は、突然、ふたたび住まいを失うことになります。その後、借上復興住宅制度は自治体によって方針が変わり、住み続けたり住み替えたりするだけでなく、明渡しを求める裁判闘争にまで深刻化しました。裁判所が出て行かなければならないと言うのであれば、この部屋を出てどうやって生きていったらいいのか、この問いに答える責任があります。
3.討論
4.原告からの決意表明
●住まいの権利裁判●
昨年3月11日、国家公務員宿舎から追われようとしている11名の原発事故避難者が、福島県の違法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を求め、東京地方裁判所に集団提訴をしました。東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し続け、退去届の提出を求め続けています。親族宅にも訪問して退去を迫り、家族の分断を図りました。原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。
国内避難民の人権に関する国連特別報告者セシリア・ヒメネス・ダマリーさんは「予備的所見」を引用したうえで「避難を続ける必要がある避難者から強制的に住居を奪うということは明白な人権侵害であり、許されてはならない」と訴えました。そして、裁判所が国際人権法の問題から逃げないよう求めています。1月16日の第3回口頭弁論では、避難者側代理人弁護士が「わが国は原発事故という大災害の発生を想定していなかった。その結果、本件原発事故避難者の救済に直接適用すべき法令はない」「上位規範である憲法の『生存権』や国際人権法の人権保障に適合するように『法の欠缺』が補充されるべき」などと陳述しました。
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