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2023/04/27

#原発GX法を廃案に!<声明>原発GX法案の衆院可決に抗議する

みなさまへ(拡散希望)

 

本日午後の衆議院本会議で原発GX法案が可決してました。闘いの場は参議院に移ります。

国際環境NGO FoE Japanおよび原子力規制を監視する市民の会で以下の抗議声明を発出しました。

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声明:原発GX法案の衆院可決に抗議

福島原発事故の教訓を踏みにじり、将来に禍根を残す

http://kiseikanshi.main.jp/2023/04/27/122334455-5/

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本日、「GX脱炭素電源法案」が衆議院にて可決されました。私たちはこれに強く抗議します。

本法案は、原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措

法の改正案5つを束ねたものです。「束ね法案」にすることにより、一気に法案の審議が進められ、多くの問題が明らかになったのにもかかわらず、わずか一カ月で採決に持ち込まれました。

 

福島原発事故は終わっていない。事故原因の解明も道半ば

 

福島原発事故は終わっていません。多くの人々がふるさとを失いました。生業、人とのつながり、四季折々の自然の幸を分かち合う喜びを失いました。断腸の思いで避難を強いられ、今もふるさとに帰れない人が多くいます。

 

原発事故は、日本全国の電力供給に大きな影響を与えました。当時、街の明かりは消え、計画停電が実施されました。すなわち、電力供給の不安定化を招いたのです。原発が電力の安定供給に資するというのは大きな誤りです。原発事故に対する国および東電の責任は、あいまいにされたままです。

 

万が一次なる事故が生じたときに、原子力事業者だけは賠償金が払いきれず、再

び、国による手厚い支援が行われ、そのツケは国民および将来世代にまわされるということがくりかえされるでしょう。

 

事故当時、福島第一原発1号機は運転開始後40年の高経年化技術評価による審査

に合格したばかりでした。高線量が続き立ち入れない場所も多く、高経年化が事故の進展にどのような影響を与えたのかは不明です。私たちは、まだ原発事故に人知が及ばない部分があることを謙虚に認識すべきです。

 

国民の声が蔑ろに

 

GX基本方針は「案」が固まってから、年末年始にパブリックコメントが行われ、

3,966件が寄せられました。しかし、その内容について、GX実行会議など公式な場で検討されたわけではありません。

 

また、1月から3月にかけて、札幌、仙台、埼玉、名古屋、大阪、富山、広島、高

松、福岡、那覇で、経済産業省による「説明・意見交換会」が開催されました。参加者からは、原発推進政策、とりわけ運転期間延長に関して、批判や疑問の声があがりました。「出された意見をきちんとGX基本方針に反映してほしい」と述べた人も多かったです。

 

しかし、経済産業省は、「ここでだされた意見は、GX基本方針に反映されるわけ ではない」と発言しました。

 

また、国会審議のやり方も、今回「束ね法案」として一括して提案されました。原子力基本法のように、原子力行政にかかわる法案の大きな改定や、いままでの運転期間の規制の在り方を覆すことなど、多岐にわたる論点を束ね法案としてでは、丁寧な審議を行うことができません。

 

原子力基本法を原子力産業救済法に

 

改定原子力基本法では、「国の責務」としつつ、実際は、国民の理解の促進、地

域振興、人材育成、産業基盤の維持および事業環境整備などを含み、原子力産業を手厚く支援する内容を盛り込んでいます。

 

しかし、本来、原子力事業者が自らの責任で実施すべき内容を、国が肩代わりす

ることになり、結果的に、国民負担で、原子力事業者を過度に保護するものとなっています。

 

エネルギー安定供給、自律性の向上に資する原子力を活用としていますが、これ

は誤りです。たとえば、大規模集中型電源である原発の事故やトラブルは、電力供給に広範な影響を与えることは、現に福島第一原発事故が示している通りです。

 

また、ウラン燃料は100%輸入に依存しています。つまり国産エネルギーではあ りません。国際情勢の不安定化と無縁ではないのです。

 

運転期間制限削除には立法事実なし

 

2012年当時、運転期間上限に関する定めは、明らかに「規制」の一環として原子

炉等規制法に盛り込まれました。このことは、今国会において岸田首相も答弁している通りです。

 

2012年6月26日付内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室の資料によれば、原

子力安全規制の3本柱として、①重大事故対策の強化、②バックフィット制度、③40年運転規制の導入が挙げられています。この3つは福島原発事故の教訓を踏まえたものです。

 

その後、運転期間の上限を撤廃する理由となる、新たな事象が生じたわけではあ りません。すなわち、これを削除する立法事実はないのです。

 

政府は、運転期間の上限は「利用側の政策」として整理したと説明し、その根拠

として、原子力規制委員会の令和2年7月29日の文書(「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化の関係に関する見解」)をあげています。しかし、当該文書の主旨は、運転期間から長期停止期間を除外することに否定的な見解をまとめたものであり、策定過程において、運転期間の上限の撤廃の可否について委員の間で議論が行われたものではありません。根拠とはなりません。

 

運転期間の上限に関する規定を原子炉等規制法から電気事業法に移すことに伴い、原発の運転期間の延長についての認可権限は、原子力規制委員会から経済産業大臣に移管されます。認可にあたっての基準も、劣化評価に基づく安全規制から、電力の安定供給を確保することに資するか、事業者の業務実施態勢を有しているか、など利用上の観点からの認可となります。

 

審査では劣化は見つからない

 

政府は、原子炉等規制法に30年を超える原発の劣化評価を規定することにより、規制は強化されるとしています。しかし、従来から、原子炉等規制法に基づく規則で、30年超の原発に対する10年ごとの劣化評価は、高経年化技術評価として行われてきました。今回、これを法律に格上げすることになりますが、基本的には、従来の制度の延長線上であり、新しい制度というわけではありません。今回の改定は、原子力規制委員会の権限を縮小し、規制を緩和するものとなります。

 

劣化に対する審査は現状でも問題を抱えています。圧力容器の劣化について予測

に基づく評価が現実に合わない事態が生じています。今年1月に発生した高浜4号機の制御棒落下事故は、関電は数か月前に特別点検を行ったのにも関わらず、劣化を見つけることができませんでした。限られた検査範囲から外れる箇所で生じた劣化による事故でした。未知なる劣化を審査により見つけることはできません。事故が起きてからでは遅いのです。運転期間の制限撤廃は原発事故のリスクをたかめ、人々の生命と暮らしを危険にさらすものです。

 

「運転停止期間の除外」には合理性がない

 

今回、電気事業法に運転期間の延長に関する認可が移管されることに伴い、延長申請の際、①関連法令の制定・変更に対応するため、②行政処分、③行政指導、④裁判所による仮処分命令、⑤その他事業者が予見しがたい事由――によって運転停止を行っていた期間については運転期間に上積みできることとしています。

 

運転停止が事業者にとって予見できない事由に起因するものであったとしても、 当然、経年劣化は進行します。

 

利用側の観点にたったとしても、運転延長を認めるか否かの判断基準は、その時

点および将来における電力の需給状況であり、過去においての運転停止の事情は、将来的な電力需給とは関係ありません。停止期間を運転期間に上積みできるという合理的な理由はありません。

 

ここにあげられている運転停止事由に関しては、当時、運転停止を命令もしくは

要請すべき社会的なあるいは法令上の要請があり、法律に基づく権限により、それぞれの行政機関あるいは司法により判断されたものです。「運転停止の必要がなかった」と経済産業省が認定することは適切ではありません。

 

GX脱炭素電源法案を国会で承認することは、福島原発事故の教訓を蔑ろにし、国

民の安全を脅かし、未来世代に大きな負担を負わせることになります。将来にわたって禍根を残します。私たちは強く抗議します。

 

 

2023/04/21

<25日は拡大デー>#原発GX法を廃案に!国会前行動に結集しよう!

みなさまへ 重複ご容赦ください

26日にもといわれる衆議院経済産業委員会での採決を阻止しよう!

1.4月21日(金)本日19:00~19:30規制委員会前(六本木一丁目六本木ファーストビル前)
2.4月25日(火)は拡大デー #原発GX法を廃案に!国会前行動に結集しよう!
3.4月23日(日)オンラインセミナー #原発GX法を廃案に!国会で、規制委で、今なにが?
4.経済産業委員会の議員に電話をかけて丁寧な審議を求めましょう!

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1.4月21日(金)本日このあと #原発GX法を廃案に!行動/いつもと場所が違います!
19:00~19:30 規制委員会前(六本木一丁目六本木ファーストビル前)

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2.<25日は拡大デー>#原発GX法を廃案に!国会前行動に集まろう!

4月25日は拡大デー!18:00~19:30です。ぜひ国会前に終結してください!
各地とZoomでつなぎます。
国会前を反対の声で満たし26日の衆院・経産委員会での採決をなんとしても阻止しましょう!
https://foejapan.org/issue/20230417/12471/
4月25日(火)18:00~19:30 衆議院第二議員会館前
発言
大島 堅一さん(龍谷大学教授)
武藤 類子さん(ひだんれん)
大河原 さきさん(ひだんれん)
菅野 みずえさん(福島浪江町から兵庫県に避難)
小木曽 茂子さん(さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト 津南町議)、
内田 博紀さん(エナガの会 柏市議)
国会議員のみなさん、など

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3.オンラインセミナー
#原発GX法を廃案に!国会で、規制委で、今なにが?(4/23)

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オンラインセミナー
#原発GX法を廃案に! 国会で、規制委で、今なにが?(4/23)
https://foejapan.org/issue/20230420/12487/
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日時:2023年4月23日(日)15:00~17:00

オンライン会議システムzoomを利用。登録は以下から。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMud-ivpz8oE93h51b81eJB5Cx-_Nbd0caS

プログラム
※開始前、14:00~15:00:国会を見よう!(国会審議のアーカイブ映像を流して
少し解説します)

15:00-15:20 GX脱炭素電源法案って何? 何が問題?(満田夏花/FoE
Japan)
←もうわかっているよ、という方は、ここはスキップしてください。
15:20-15:35
国会での議論のポイントは? 
15:35-16:00
原子力規制委員会では何が議論された?(阪上武/原子力規制を監視する市民の会)
16:00-16:55 質疑
16:55-17:00
行動提案、今後の予定

※時間は前後することがあります。

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4.経済産業委員会の議員に電話をかけて丁寧な審議を求めていきましょう!

衆議院経済産業委員会
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0090.htm
環境委員会
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0110.htm
原子力問題調査特別委員会
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_t5190.htm

 
(原子力規制を監視する市民の会 阪上 武)

2023/04/13

<政府交渉報告>#原発GX法案を廃案に 国会前集会に集まろう!

みなさまへ(拡散希望)


4月10日(月)に行われた原発GX法案に関する政府交渉について報告させていただきます。40年ルールの撤廃に反対する署名(87,000筆)の提出を行ったあと、資源エネルギー庁、原子力規制庁、内閣府(原子力基本法に関わる部署)と交渉を持ちました。交渉には衆議院から山崎誠議員、阿部知子議員が、参議院から水野素子議員が出席、オンラインで80名あまりの方が参加しました。 (原子力規制を監視する市民の会 阪上 武)

 


◆資源エネルギー庁◆


今回の法改定により、運転期間制限(40ルール)が原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法から資源エネルギー庁が所管する電気事業法に移り、40年から60年に運転期間を延長する審査を経産省エネ庁が行うことになりますが、その場合の審査基準は何なのか?具体的に説明するよう阿部議員が求めました。しかしエネ庁の回答は、法令にある4項目(平和利用に資する、規制委の認可を受けている、安定供給に資する、法令順守する)をあげただけでした。詳細は決まっていない、安全上の問題については規制委が別に行う審査によるとの回答でした。

 


◆原子力規制庁◆


◎運転期間の定めを原子炉等規制法から撤廃する問題


はじめに市民側から問題意識の説明がありました。


運転期間制限(40年ルール)を原子炉等規制法から電気事業法に移すことについて、原子力規制委員会は、60年超の規制が「創設」されるので、規制の緩和ではなく拡充であるとしている。しかし実際には、安全規制としての運転期間制限を原子炉等規制法から撤廃するとの大緩和を行ったために60年超の規制を行わざるをえなかっただけである。


現状では、老朽炉の安全規制は、運転期間制限と10年毎の審査の2本立てになっている、これを、10年毎の審査だけを制限なしにやることにすることになり、安全規制としての運転期間制限を撤廃するという点は、どうみても規制の拡充ではなく大幅緩和だ。


市民側 運転期間の定めについて、規制委山中委員長は令和2年の規制委見解を繰り返し持ち出して「利用政策の判断だ」と説明しているが、2012年に炉規法に40年ルールが制定されたときには、利用政策ではなく安全規制として定められたのが事実ではないか。岸田首相も国会で「安全上の観点で定められた」と答弁している。


規制庁 2012年当時の国会で、さまざまな観点から議論された上で定められた。安全上の観点からも利用政策の観点からも議論があった。


市民側 当時、内閣官房が立法趣旨を説明した文書を、最近規制委が公開したが、そこには「安全上のリスクを低減するために運転期間を制限する」と明確に書いてある。安全規制だからこそ、電気事業法ではなく、炉規法に規定したのではないか。


規制庁 炉規法の運転期間の定めは安全規制ではない。


市民側 「安全上のリスクを低減する」のが安全規制ではないというのはとても納得できない。


規制庁 制定当時、利用政策としての議論も安全上の観点からの議論もあった。前者について、利用と規制の切り分けをはっきりさせるために、原子炉等規制法から電気事業法に移すことにした。


市民側 後者についてはどうするのか?


規制庁 電気事業法に基づく審査でカバーされる。


市民側 安全上のリスクを低減するための審査をエネ庁がやると言うのか?エネ庁はさきほどそれはやらない、規制委にお任せと言っていたではないか。いい加減なことを言わないで欲しい。


◎特別点検で見つけられなかった経年劣化による事故…高浜4号機の制御棒落下事故から明らかになったこと


関電高浜4号機で今年1月に制御棒1本が落下する事故が発生しました。関電は、事故の原因は、制御棒を支えていた装置のコイルを流れる電流が切れたため、その原因は、電気ケーブルに別の電気ケーブルが乗っかり引っ張られ、そのためにはんだ付け部分で絶縁したためだと説明しています。


関電は、電気ケーブルは原発が設置された40年前から引っ張られた状態になっており、初期の施工不良のせいだとしています。しかしなぜ40年も経ってはじめて事故に至ったのでしょうか。はんだ付け部分での劣化が40年かけて進み、最終的に絶縁したという可能性があります。その場合、初期の施工不良に経年劣化が重なって発生した事故といえるでしょう。それはそれで立派な経年劣化ではないでしょうか。


関電は、経年劣化というのは、健全なものが時間をかけて劣化した場合に使うものなので、今回の事象は、経年劣化ではないといいます。そんな理屈で現実から目をそらすのは間違いでしょう。この点、交渉で規制庁に、関電と同じ考えか聞きましたが、規制庁は、これはこれで経年劣化だと認めました。


問題は、なぜこれがこれまで見つからなかったのか、ということです。高浜4号機は、昨年、40年目の運転期間延長審査の前段で行われる特別点検という劣化に特化した点検を行い、異常がないことを確認したばかりでした。規制庁は、見つからなかったのは、今回起きた事象が、運転期間延長審査において対象とする高経年化事象に入っていなかったからだと説明します。高経年化の審査において考慮すべき事象はこれとこれとこれ、という風にはじめから狭く決めているのです。


規制委は、今頃になって慌てて老朽原発の規制をどのようにすべきかを検討する会合を持っていますが、先週の規制委員会で、中間報告案が報告された際に山中委員長は、「わからなかった劣化がわかった場合にそれをどのように制度に取り入れるのか、記載を追加して欲しい」と注文を出しました。しかし、わからなかった劣化がわかるのはどんな時でしょうか。事故のときです。今回は制御棒1本の落下で済み、無事に自動停止しましたが、見つからなかった劣化による事故が、放射能を大量に放出する重大事故となる可能性があります。


規制委は、何年たっても審査により安全確保はできるといいます。しかし高浜4号機の例からもそれが無理であることは明らかです。高浜4号機の場合も、はんだ付け部の検査など、原因究明に欠かせない作業が行われていません。にもかかわらず、規制委は3月の運転再開を容認してしまいました。このような規制委に、問題を抱えて止めなければならない老朽炉が審査にかかったとき、規制委はそれを見つけて原子炉を止めることができるとはとても思えません。


また、今回の高浜4号機の電気ケーブルの劣化は、原発が運転しているかいないかに関わらず進むものです。停止期間中は運転期間から除く対応も間違っています。10年毎の審査だけに頼るのではなく、安全規制としての運転期間制限を活用すべきです。原子炉等規制法から撤廃する理由はありません。

 


◆内閣府(原子力基本法関係)◆


今国会にかかっている原発推進GX法案は2つあります、ひとつがGX推進法案、もう一つがGX脱炭素電源法案です。後者は原発束ね法案ともよばれ、原子炉等規制法にある運転期間の定めを電気事業法に移して原発の60年超の運転を許すのが主なものですが、同時に原子力基本法の改定案も出ています。


改定案をみると、電気の安定供給の確保、脱炭素社会の実現などのために原子力を活用することを、国の責務として盛り込むとしています。「国の責務」とすることは、税金を原発推進に投入し、原子力産業を救済することを意味します。巨額の税金を投入して原子力産業を救済し、再処理・核燃料サイクルを含む全面的な原発推進を図る、危険きわまりない内容です。


交渉では、このような法案が、突然出てきた経緯が問題になりました。原子力基本法改定の話は、公開の場での議論はなく、年末年始のパブコメにもありませんでした。表立った動きは、原子力委員会で検討された「基本的考え方」のパブコメを決める段階で、委員長が「基本原則については法令に記載することが望ましい」との発言があっただけです。今年2月です。しかしこのような重要な改定作業がここから開始されたとはとても思えません。


誰がいつ、どのような場で検討したのか、検討の記録を公開するように求めました。内閣府は、検討はGX会議が開かれた昨年7月末ないし8月末くらいから行われていたと思われるが、担当者の頭の中にあっただけで記録はないと回答しました。そのようなわけはありません。国会でも追及されていますが、この場でも記録を公開するよう求めました。


国民からの意見聴取の機会も公開の議論の場も全くないことも問題です。改定案は、内容的には、エネ庁の審議会の場で、原発を持つ電力会社が要求したほぼそのままです。その点も問題です。

2023/04/05

【報告】田村バイオマス控訴審の不当判決と放射能ごみ焼却を考えるオンライン・カフェ

3月30日 燃やすな放射能汚染木-田村バイオマス控訴審の不当判決と放射能ごみ焼却を考えるオンライン・カフェが開かれました、当日は九州から北海道、さらには米国からの参加もあり、内容の濃いものになりました。

プログラムは下記のようなものです。

◆報告:19:30~20:50
①福島の山林汚染とバイオマス発電による放射能のばらまき(放射能ごみ焼却を考えるふくしま連絡会:和田央子)
②訴訟に至った経過と住民の思い(原告代表:久住秀司)
③控訴審判決内容と批判(ちくりん舎:青木一政)
④訴訟の意義と成果。産廃焼却炉の隠れ蓑としての「バイオマス発電」の問題点(弁護士:坂本博之)
◆休憩:20:50~21:00
◆質疑と意見交換:21:00~21:30

当日のZOOM録画記録とプレゼン資料をアップしご報告とします。

Photo_20230405101401

画は画像をクリックすると見ることができます。

プレゼン資料は下記からDLできます。

福島の山林汚染とバイオマス発電による放射能のばらまき(放射能ごみ焼却を考えるふくしま連絡会:和田央子)

訴訟に至った経過と住民の思い(原告代表:久住秀司)

控訴審判決内容と批判(ちくりん舎:青木一政)

チャットの抜粋は下記からDLできます。

チャット抜粋

 

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