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2023/08/22

汚染水の海洋放出に抗議!

みなさまへ(拡散希望)

 

8月24日の汚染水海洋放出の強行に対し都内では以下の抗議行動がよびかけられています。毎月13日の行動もよびかけられています。汚染水放出反対の声をあげ続けましょう。

 

日時 8月24日(木) 10:00~11:00

場所 東電本店前(新橋駅2分)

よびかけ さようなら原発1000万人アクション実行委員会

 

日時 8月25日(金)12:00~13:00

場所 官邸前

よびかけ 放射能汚染水放出に反対する北区の会

共催 ふぇみん婦人民主クラブ さよなら原発品川アクション

 

〇岸田首相は21日、官邸で全漁連会長に会いましたが、全漁連会長は反対の意思を貫きました。福島県漁連会長には会うこともしませんでした。東電は関係者に漁業者、地元の関係者を含むの理解なしにいかなる処分もしないとの約束は反故にされました

 

〇タンク中の汚染水にはトリチウムだけでなく、放射性ヨウ素、ストロンチウム、セシウムなどあらゆる放射能が含まれています。東電はタンク中の72%でトリチウム以外の放射能で、告示濃度限度を超えていることを認めています。放射能の総量は明らかにされていません。東電は、トリチウム以外の放射能は、放出前にアルプスの処理によって告示濃度限度以下にすると言っています。しかしあくまで「濃度限度」ですので、薄めてしまえばよいというのと同じ発想です。大量に放出すれば、その総量は膨大なものになります

 

〇2018年の説明公聴会の場で、福島県漁連会長は長期保管を求めました。経産省は審議会での検討において、処分方法から長期保管案を外していましたが、このときようやく長期保管についての検討がはじまりました。検討ではタンクを置く敷地の有無が議論になりましたが、結論は、敷地はあるが、将来、廃炉作業の邪魔になるかもしれないから、という理由で排除されました。しかし廃炉作業の目途は全くたっておらず、排除の理由にはなりません

 

〇太平洋諸島フォーラムが提案したコンクリート固化案について、経産省は、6年に渡り審議会において技術的・社会的観点から議論をつくした結果、海洋放出案に決まったと説明した、といいます。しかし実際は、たった1回の会合でトリチウムを含む水が蒸発するとの弱点を説明しただけで、議論もなく排除していました。原子力市民委員会が提案した半地下モルタル固化案は、弱点を克服する内容でしたが、審議会では説明すらされませんでした

 

〇経産省は、フランスの再処理工場では、年間で福島第一原発汚染水で放出される数百倍のトリチウムが既に放出されており、福島第一原発汚染水などは大したことはないと読める資料を出しています。隣の泥棒はもっと悪さをして捕まらないのだから俺も許せという理屈です。これは両方とも悪いのであって、汚染水放出を免罪する理由にはなりません。再処理工場の稼働にも反対しましょう

 

2023/08/10

東海第二原発はもう圧力容器の監視ができない・運転延長認可は見切り発車

みなさまへ (必要な方に転送してください)

 

  • 東海第二原発はこれ以上原子炉圧力容器の脆化の監視ができない
  • 監視試験片は残存片が入れてあるだけ・再生試験片はつくれない
  • 40年目の運転延長認可は見切り発車・いますぐ取消しを!

 

GX法の国会審議において、老朽炉の危険性として、原子炉圧力容器の中性子照射脆化について、監視試験片が足りず、今後の監視ができない問題が明らかになりました。また先ごろ、政野敦子さんの取り計らいで阿部知子議員へのレクの形式で、専門家の服部成雄さん、井野博満さんらを交えて、規制庁との意見交換会がもたれました。それらを参考に、東海第二原発に即して問題点をまとめてみました。

 

*****

 

〇東海第二原発(1978年運転開始)は、運転開始時点で監視試験カプセルが4つ(うち加速照射1)入れられた。1回目に自主的に入れた加速照射カプセルを取り出し、2回目以降は電気協会規格JEAC4201の指標に従って取出し、運転開始36年目に4回目を取り出し、当初入れた監視試験カプセルはすべて取り出した。4回目の試験結果が40年目の運転期間延長認可の審査に用いられた。

 

〇電気協会規格JEAC4201-2007(いま審査で用いられているのは2007年版)は、設計寿命40年を想定しており、運転開始から40年(稼働率80%で定格負荷相当年度32年)までで監視を終える計画となっている。

 

〇現行の運転期間延長認可制度において、運用ガイドは監視試験片の取出しについて、「運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出し」及び「運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が出きる時期に取り出し」を要求している。東海第二の場合、4回目の取出しが、電気協会規格の最終回と運用ガイドの前半の要求を同時に満たすものとなっている。

 

〇今後の取出しについては、3回目と4回目に取り出した後、破壊試験で半分になった残存片(再生試験片ではない)をそれぞれ炉に戻していて、3回目と4回目の試験後に戻したものを、5回目と6回目として取出し、それぞれ再生試験片を作成して試験を継続するとしている。

 

東海第二発電所 劣化状況評価(中性子照射脆化)補足説明資料(原電作成:40年目の審査資料)の13頁に以下の記載 。

https://www.nra.go.jp/data/000241219.pdf

 

第5回監視試験の取出時期は,今後の原子炉の運転時間・照射量を勘案して,運転期間50年を迎える前の適切な時期に実施する。第3回試験済試験片セットは炉内に再装荷しており,また,第4回にて試験した試験済試験片セットは,今後再装荷することとしている。第3回,第4回のどちらの試験片でも対応可能であることから,次回取出前までに決定することとしている。

 

今後,第5回及び第6回の監視試験を実施するに当たっては,「共同研究報告書

運転期間延長許認可制度に対応したRPV監視試験方法の開発に関する研究」において再生試験片の製作方法を開発中である。2016年度に非照射材を用いた確証試験が完了し,現在,照射材を用いた確証試験を実施している段階であり2019年度に完了予定であることから,将来的に2回分の監視試験片を確保することは可能である。

 

〇監視試験片のうち、シャルピー衝撃試験用の試験片については、母材、溶接金属、熱影響部の3つの部位がある。母材については、残存片から再生試験片をつくる技術は確立しているが、専門家の指摘によると、溶接金属と熱影響部については再生が困難(熱影響部については不可能)である。また、再生試験片についての規格が定まっていない。

 

〇規制庁は、現在JEAC4201の改定作業中で、改訂版において再生試験片についての記載がされると説明している。しかし、国会審議において、熱影響部は5ミリほどしか幅がなく再生試験片の作成はできないのではと問われた規制庁は、今年1月に事業者から、試験片の再生が困難な場合があると説明を受けたと答弁している。

 

〇今年1月に行われた規制庁と事業者との意見交換において規制庁は、「(昨年12月に)事業者のほうからの説明として、原子炉圧力容器の溶接について、特に溶接幅の狭い手法を採用したプラントがあって、そういったプラントの監視試験片、再生する場合に、必要な長さが確保できずに、試験片の再生が困難な場合があるという説明を受けました。」と述べている。

https://www.nra.go.jp/data/000417271.pdf

 

〇規制庁は、東海第二原発の40年目の運転期間延長認可の審査において、残存片を入れたというだけで、再生試験片作成の見込みがないままに、また再生試験片についての規格がないままに、さらに今後の取出し計画について事業者が具体的に書かないままに認可してしまった。40年目の審査で原電が出した長期施設管理方針には「原子炉圧力容器胴の中性子照射脆化については,今後の原子炉の運転サイクル・中性子照射量を勘案して第5回監視試験を実施する」と書いてあるだけ。このような見切り発車の認可は許されない!

 

〇現行の運用ガイドに従うと、次回の取出しは、運転開始50年目となる2028年までの適切な評価ができる時期となる。評価には3年以上かかることから、2024年中には取り出さないといけないことになる。それまでに、溶接金属や熱影響部の再生試験片作成の技術が確立し、規格が定まるとはとても思えない。

 

〇規制委は、GX法成立にともない、新たな審査制度の審査基準(先ごろパブリックコメントがあった)を作成しているが、監視試験片の取出し時期について、暦年ではなく停止期間を除いた年度を用いるとの理由で、ガイドにある「運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出し」と「運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が出きる時期に取り出し」の要求をバッサリと削除し、代わりの要求なしにただ電気協会規格4201等に従えというだけにしようとしている。東海第二の救済ではないか。

 

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

2023/08/02

<パブコメ>危険な老朽炉の運転に反対して老朽炉の審査基準案についてパブリック・コメントを書こう!

みなさまへ(拡散希望)

 

危険な老朽炉の運転に反対して

老朽炉の審査基準案についてのパブリック・コメントを書こう!

http://kiseikanshi.main.jp/2023/07/28/11223344555/

 

GX電源法のうち、原発の運転延長を実行するための規則案や新たな審査の審査基準案がパブリック・コメントにかかっています。危険な老朽炉の運転に反対して意見をだしましょう!

対象文書は4件ですが、原発の安全確保に関わる問題は、老朽原発の新たな審査の審査基準案である★実用発電用原子炉の長期施設管理計画の審査基準(案)に集約されています。こちらだけでもぜひ意見を出しましょう。

 

パブコメセミナーでの討論を受けて、文例集を拡充しました

http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2023/07/pabukome0801.pdf

ぜひ参考にしてください。

 

締切り8月4日(金)まで

 

〇脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の改正案等に対する意見公募について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198023101&Mode=0

対象文書 ★実用発電用原子炉の長期施設管理計画の審査基準(案)/実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(案)/他1件

 

〇実用発電用原子炉の長期施設管理計画の記載要領(案)に対する意見公募について

対象文書 実用発電用原子炉の長期施設管理計画の記載要領(案)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198023204&Mode=0

 

関連資料 令和5年度第20回原子力規制委員会資料1

https://www.nra.go.jp/data/000439952.pdf

問合せ 原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課 03-5114-2109(代表)

 

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