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9月8日ちくりん舎オンライン学習・懇談会「福島復興の暗い闇」が開催されました。
当日は約40名のご参加がありました。参加されたみなさまありがとうございました。
ちくりん舎の青木から、福島第一原発汚染水海洋放出に関する問題点の説明があり、その後、放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会の和田央子氏が、政府のずさんな放射能ごみ処理の問題点、「福島イノベーションコースト構想」なるものの実態を説明されました。
イノベ―ションコースト構想とは原発事故被害者への補償や救済を置き去りにしたまま、有り余る「復興予算」に群がる企業群(なんんと東電下請け企業や東電出身者も暗躍している)や政府系NPOなどが数々のハコモノ建設推進、その中には軍事研究と関連するようなものまで含まれていることなど、まさにショックドクトリンそのものであることを説明されました。
また若者をターゲットに絞って巨額の金を使った「安全」「復興」キャンペーンがすすめられていること。そして、なんと、これらの構想の下敷きになっているのが、米国でプルトニウム生産と水爆開発を行って汚染された地域を「復興」と称して汚染処理はそのままに「新たな街づくり」進めた「ハンフォオード・モデル」であることなどが報告されました。ち密で広範な調査に基づく氏の報告は大変貴重なものでした。
◉当日のZOOM録画はこちらからご覧になれます。
◉和田央子氏のプレゼン資料はこちらからDLできます。
◉当日参加された皆さんからのアンケートを、ご本人の了解を得て紹介させていただきます。
こちらをクリックしてDLできます。
みなさまへ(拡散希望)
2023年9月29日(金)
◆原発避難者の住まいの権利を求める院内集会◆
13:30~16:00(13:00からロビーにて通行証配布)
衆議院第一議員会館多目的ホール
国際人権法が専門で、自ら原発事故避難者の調査にあたられた清水奈名子さんをお迎えして、国連ダマリ―さんの報告などから、原発事故の避難者の居住権をいかに守るべきか、お話を伺います。10月2日には原発事故避難者住まいの権利裁判の第6回口頭弁論があります。ぜひご参集ください。
オンライン(Zoom)でもご参加いただけます。以下からご登録ください
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlfumppjkpGNHLg7zAYjAc4tuSaAqaRQXw
講 演 国際人権法と避難者の権利~国連ダマリ―報告を読み解く~
講演者 清水奈名子さん 宇都宮大学国際学部教授(国際人権法)
報 告 裁判の現在までの論点と勝利に向けて
報告者 原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会
主 催 原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会
代表世話人 熊本美彌子 村田弘 武藤類子 福島敦子 渡辺一枝
問合せ 090-1437-3502 setodaisaku7@gmail.com(事務局:瀬戸大作)
カンパをお寄せください
<郵便振替口座>住まいと人権裁判を支援する会 記号10170 番号94981941
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原発事故により都内及び埼玉県の国家公務員宿舎に避難した11名が福島県から宿舎追い出しの違法行為を受けた精神的苦痛に対する損害賠償と退去の無効確認を求め、東京地裁で争っています。
国連人権理事会の特別報告者セシリア・ヒネメス=ダマリ―さんが昨秋来日して調査にあたり、この7月4日に報告書を公表しました。報告書の第69段落で「国内避難民がその生命や健康リスクにさらされるおそれのある場所に不本意ながら帰還することを予防する対策がとられないまま、公的住宅から国内避難民を立ち退かせることは、国内避難民等の権利の侵害であり、いくつかの事例では強制退去に相当すると考える」(暫定訳)と明確に述べています。
2023年10月2日(月)
◆原発避難者住まいの権利裁判 第6回口頭弁論期日 ◆
東京地裁にて
14:00~東京地裁前集会
15:00~第6回口頭弁論
法定終了後17:30~衆議院第一議員会館大会議室にて報告集会を行います
みなさまへ(拡散希望)
本日(8月30日)行われた原子力規制委員会において、老朽炉の新たな審査(長期施設管理計画の審査)の審査基準等が承認されました(石渡委員はもとの法改定に反対との理由で反対)。パブコメに対する回答についても承認されました。問題提起をしていた原子炉圧力容器の中性子照射脆化について、現状の審査の問題についても回答があります。いくつかピックアップしてコメントしてみました。
http://kiseikanshi.main.jp/2023/08/30/1822334/
電気協会の規格の古さ、圧力容器のクラッドを評価しない理由、加速照射試験が現実を反映しない問題、高浜4号の電気ケーブル劣化による制御棒落下事故、そもそも40年ルールを炉規法から撤廃することの問題などについても回答がありますのでぜひご検討ください。(阪上)
https://www.nra.go.jp/data/000446607.pdf
◆監視試験カプセルの取出し時期について高経年化に対応した規定がない
<意見>
・監視試験片を取り出す時期を明示すべきである。
・運転開始30年を超える原発については、少なくとも10年以内ごとに、母材、溶接部、熱影響部の監視試験片を取り出し、試験を行うべきである。
・JEAC4201-2007に書かれている監視試験片の取り出しの時期は、40年を超えた原発に対応していない。
・JEAC4201-2007は、古すぎ、改定が必要であるのにもかかわらず、そのまま使われている。
<意見>
高経年化検討チームの会合において、事業者は監視試験カプセルの取出しを、暦年ではなく照射量に応じたものにすることを要求しました。現状(運転期間延長認可運用ガイド)では、「運転開始後
30 年を経過する日から 10 年以内のできるだけ遅い時期」「運転開始後 40 年を経過する日から 10
年以内の適切な評価が実施できる時期」に、監視試験カプセルを取り出し試験を行うことを要求しています。事業者はガイドのこの要求を削除し、電気協会の規格「原子炉構造材の監視試験方法」JEAC4201
を採用するように求めました。
規制委側はこれに応じ、新たな審査書案 15
頁に、「3一般社団法人日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」(JEAC4201)等に基づき、運転を想定する期間において劣化を評価できる適切な時期に監視試験を実施する方針が示され、同方針に基づき長期施設管理計画の期間中に実施する必要がある監視試験に関する措置が具体的に定められていること。」と記載しました。
現在審査で用いられているのは、福島第一原発事故前の 2007 年に策定された JEAC4201-2007ですが、事業者のプレゼン資料にはその
JEAC4201-2007
にある定格負荷相当年数による指標の表が掲載されています。それによると、…最小カプセル数は4個、取り出し時期は1)3年、2)6年、3)15
年、4)相当運転期間、の4回などとなっています。相当運転期間として推奨されているのは定格負荷相当年数で 32年です。稼働率
80%を想定した場合、定格負荷相当年数の32年は、暦年で40年に相当します。この規格は設計寿命40年を想定してつくられています。60年超運転に対応することはできません。
<規制委の回答>
JEAC4201-2007は長期監視試験計画として相当運転期間(特にことわりのない限り32EFPY)を超えて運転を行う場合の監視試験計画を規定しており、審査基準Ⅱ.3.③に規定しているとおり、「運転を想定する期間において劣化を評価できる適切な時期に監視試験を実施する方針が示され、同方針に基づき長期施設管理計画の期間中に実施する必要がある監視試験に関する措置が具体的に定められていること」が審査基準の要件であり、長期施設管理計画において監視試験に関する措置が具体的に定められているかは、審査において確認することになります。
<コメント>
JEAC4201-2007において、相当運転期間は特にことわりのない限り32EFPY(定格負荷相当年数で32年。稼働率
80%では定格負荷相当年数32年は暦年で40年に相当する)となっており、規格が寿命40年を想定していることを認めている。「(規格は)相当運転期間(特にことわりのない限り32EFPY)を超えて運転を行う場合の監視試験計画を規定して」いるともあるが、具体的な中身の説明がない。「『長期施設管理計画の期間中に実施する必要がある監視試験に関する措置が具体的に定められていること』が審査基準の要件」というが、現状の審査において「監視試験に関する措置が具体的に定められて」いないにもかかわらず、運転期間延長審査に合格しているものがあり、検証が必要。
◆監視試験片が足りない問題
<意見>
中性子照射脆化について、設計時の想定を超える長期運転により、監視試験片が足りなくなる問題が生じている。今年5月23日の参議院連合審査会の場で、川内原発1号炉では、運転開始時に6つ入れた監視試験片のカプセルのうち、既に5つが取り出されていること、東海第二原発では運転開始時に4つ入れた監視試験カプセルすべてが既に取り出されたこと、東海第二原発については再生試験片を入れたが、熱影響部については幅5ミリほどしかなく、事業者(ATENA)から、再生試験片を作成するのは困難との報告を受けていたことが明らかになった。東海第二原発には、現状で母材の再生試験片しか入っていない。(引用者注:実際は「残存試験片」)川内原発1号炉は残り1カプセルだが、これの取出し時期について、九州電力は明確な計画を示していない。高経年化した原発の安全性を確保するために、運転開始30年以降も、母材、溶接金属、熱影響部のそれぞれについて、試験及び評価を継続的に行う必要がある。そのことを審査基準の要求事項に明記したうえで、監視試験片のカプセルの不足によりそれができない場合は不合格とすべきである。東海第二原発は運転期間延長認可を取消すべきである。川内原発1号炉についても運転期間延長認可をすべきではない。
<規制委の回答>
監視試験については、技術基準規則解釈第22条において、日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法(JEAC4201)」に「別記―6日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法(JEAC4201)」の適用に当たって」の要件を付したものにより実施することを規定しています。同規格に基づき使用済監視試験片を再装荷すること、同規格附属書Cに規定された方法で監視試験片の再生を実施することは認められています。
いずれにせよ、規制基準への適合を立証するのは事業者であり、仮に監視試験片が再生できない等の理由により適切な劣化評価が行えない場合は、規制基準に適合していることが立証できないことになります。
<コメント>
東海第二原発は運転開始時の監視試験片はすべて取り出しており、試験で2つに割れた残存試験片を入れてあるだけである。ここから監視試験片を作成する技術は確立しておらず、基準や規格もない。運転期間延長認可は見切り発車である。回答は、「仮に監視試験片が再生できない等の理由により適切な劣化評価が行えない場合は、規制基準に適合していることが立証できないことになります。」とし、見切り発車であることを認めている。事業者は、技術が確立するまで残存試験片の取出しを引き延ばすおそれがある。取出し計画を具体的に示せない現状で、不合格にすべきである。
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