September 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

« 2023年9月 | トップページ | 2023年11月 »

2023/10/25

南相馬の野菜栽培農家を訪問-ヒアリングと検体採取

10月20日、南相馬市原町区の野菜栽培農家さん6軒を訪問してヒアリングと検体採取をしてきました。

「新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会」と「放射能ごみ焼却を考えるふくしま連絡会」共催で福島の汚染土(除去土壌)中間貯蔵施設やイノベーションコースト構想施設を見学するツアーに参加。ツアー終了後、ちくりん舎からの参加者3名で南相馬へ1泊し、南相馬で放射能汚染を調査している小澤洋一さんの案内で実現したものです。

調査の目的は「高木基金22年度助成成果報告会」での発表で、南相馬住民の方の尿検査アンケートで「野菜自家栽培」と答えた方が、比較的高い値を示す傾向が見られたため、これが野菜摂取によるものか、農作業等によるセシウム粉塵の吸入によるものかを明らかにすることです。結果は、これからの分析を待たなければなりませんが、本報告では、訪問の様子を紹介します。ーー

以下、FB記事をもとに若干の追加訂正をしたものですーー

イノベツアーで小高まで行ったので、ちくりん舎の3人と台湾から来たジェイさんは1泊延して南相馬へ。目的は尿検査で比較的高めの傾向を示した自家栽培野菜を食している農家さん6軒の訪問ヒアリングと畑の土、栽培野菜のサンプリン。

391631039_10228118091649193_230750373594

小澤洋一さんが同行してくれました。皆さん気さくに、親切に対応してくれました。こういうことが出来るのも、20ミリ基準撤回裁判で築いた人間関係、信頼感だと思います。汚染された土地で暮らさざるを得ず、眼の前の畑で野菜を作って食べる。尿検査でセシウムが出たからと言って、調べに来られたら、普通は心穏やかではないはず。


391641677_10228118099369386_507705880699 391655913_10228118116969826_837138630274

でもそれぞれの事情や最近の健康状態、お互いの変わり様(20ミリ裁判提訴から、かれこれ10年、お互いに歳をとりました)も含めて親戚を訪ねたような雰囲気。上がってお茶を飲んでいけとすすめられましたが6軒回るのでそれはさすがにできませんでした。

いろいろ話して吐き出したいこともきっとあったと思うと少し残念。このような関係が築けただけでも20ミリ裁判はムダではなかったと、つくづく思います。

391676065_10228118095129280_787890748829 391681641_10228118115649793_115135003870

詳細の結果は未だどちらとも断言できませんが、お一人だけ「野菜自家栽培」ではないのに、24時間尿からのセシウム排泄量が高い方がいらっしゃいました。その方は家の前に大きな花壇があり、花の世話で草むしりなど、ほとんど毎日2-3時間庭にいるとのことでした。その大きな庭の向こう側に道路があるのですが、ダンプトラックの往来が田舎道にしては激しいのです。30分くらいのヒアリング中に5-6台は通りました。聞いたところ、山に採石場があり、復興工事などで砕石場へ向かうダンプが多いとの話です。ダンプが通れば目に見えない細かい粉塵が舞い上がります。おそらくこれを日常的に吸い込んでいる結果に間違いありません。

391652415_10228118101049428_811738952492

やはり現地へ行ってみての調査の重要性を再認識しました。

2023/10/05

大崎市放射能ごみ焼却住民訴訟で不当判決

10月4日、仙台地裁において大崎市農林業系放射能汚染廃棄物の一斉焼却の中止を求める住民訴訟第一審の判決言い渡しがありました。判決は「原告らの請求をいずれも棄却」するという不当判決でした。

Photo_20231005110101

 争点は以下の三点でした。原告らの住民組織との①覚書違反、②申し合わせ違反、③放射能汚染ごみ焼却により周囲に放射性セシウムを含んだ微小粒子が拡散することによる人格権侵害(平穏生活権)、①の覚書について、「重金属物質を含まない」という文言がある点について、セシウムは重金属に当たらない、という極めて形式的判断でこれを退けました。②の覚え書き「機能・設備を変更する場合は住民の合意を得る」に対して、放射能ゴミ焼却はそれに当たらないと、これも極めて形式的判断で棄却。また同申し合わせの「住民から不安・疑問が出された場合は直ちにその改善に努めます」という文言についても、努力義務を定めたものにすぎないとしました。③の放射性微粒子の拡散により住民の平穏生活件が侵されているという主張に対しては、環境省やICRPの主張を鵜呑みにして権威にすがって棄却。原告が主張した放射性微粒子の吸入による内部被ばくの危険性についての科学論争には、踏み込むことを避けました。

 また、原告の主張で実現した、f実際の放射能ごみ焼却中の排ガス検査(環境省の定めた「公定法」の時間延長)結果で、ばいじんが被告側の依拠する国立環境研大迫論文の3~12倍漏れていることが判明、環境省の説明の99.9%捕捉論の根拠が崩れたにもかかわらず、そのことを無視しています。

 原告団は、本判決が「穴だらけ」のものであるとして、即刻控訴することを表明。原告団長も即刻控訴することを表明しました。

 原告団・弁護団声明はこちらからDLできます。

Photo_20231005110201

 青木正芳弁護団長からは、覚え書きや申し合わせは、いずれも公害防止のためのもの。締結当時の経緯、趣旨、目的に沿って理解しなければいけないと指摘。だから玉造CCでダイオキシンが問題になった時、覚え書きの趣旨に沿って止めたではないか。裁判所は放射能の問題になると対応がおかしくなる…どうしてこうなるのか、と指摘されました。

 バグフィルタからの微小粒子漏れ、実際の焼却炉での公定法の時間延長による排ガス調査など、技術面で全面的に協力してきた、ちくりん舎・青木一政にも発言を求められ、「汚染水の海洋放出、汚染土(除去土壌)の全国での再利用など、政府は放射能ばらまきを本気で進めている。薄めて流せば害はない、というのは20世紀の考え方だ。地球規模で人間の活動による影響がでている。私たちの主張は横断幕にある「放射能 拡散させるな!」ということそのものだ。環境省が根拠とする大迫論文の99.9%捕捉論が、原告主張の方法でデータで突き崩したことは大きな成果だ。こうした積み上げの元に控訴審でも共に頑張りましょう」との発言をしました。

 

« 2023年9月 | トップページ | 2023年11月 »