May 2025
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« 2024年4月 | トップページ | 2024年6月 »

2024/05/31

ぜひご参加を!<議会説明情報>むつ中間貯蔵施設への搬入中止を求める集会&政府交渉

みなさまへ(拡散希望)

 

★むつ中間貯蔵施設への搬入中止を求める集会&政府交渉

http://kiseikanshi.main.jp/2024/05/23/1122334/

 

2024年6月5日(水)13:00~16:30

https://us02web.zoom.us/j/85383560500?pwd=SWZpMEFULytQRDBNZ05wNk1yeXNuZz09

 

オンライン(ズーム)にてご参加ください。登録は以下から。(メールアドレスは正確にご記入ください。ご登録いただいたメールアドレスに参加用のURLが送信されます)

※下記リンクが間違っていましたので修正しました(6月1日19時)。登録がうまく行かなかった方はもう一度下記リンクからご登録下さい。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuf-qtqDsvGtS9wPT1ygfq_Q1U97f4TFcI

 

質問事項(このメールの末尾にもつけてます)

http://kiseikanshi.main.jp/wp-content/uploads/2024/05/0605shitsumon.pdf

 

お話:鹿内 博さん(青森県議会議員)/栗橋伸夫さん(核の中間貯蔵はいらない!下北の会)他

各地から…山口(上関中間貯蔵)/和歌山(中間貯蔵阻止した!)/福井・関西(関電乾式貯蔵)/新潟(搬出元から)他

主催:核の中間貯蔵はいらない!下北の会/国際環境NGO FoE Japan/原子力規制を監視する市民の会

連絡先:090-8116-7155(阪上)

 

★署名も継続中です。https://chng.it/N9KCzq8Y4n

 

★むつ中間貯蔵施設 安全協定についての議会への説明

 

青森県むつ市に建設中の原発の使用済み燃料の中間貯蔵施設(リサイクル燃料備蓄センター)について、事業者と青森県、むつ市の3者で結ぶ安全協定について、青森県議会とむつ市議会に対する「説明」が行われました。このあと「質疑」が行われます。むつ市議会(6月4日)、青森県議会(6月12日)の予定です。青森県議会では、政府交渉に来られる鹿内博議員が質問に立たれます。

 

〇むつ市議会への説明の資料

リサイクル燃料貯蔵

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/01_risaikurunenryou.pdf

東京電力

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/02_toukyoudenryoku.pdf

資源エネルギー庁

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/03_enerugityou.pdf

原子力規制庁

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/04_genshiryokukiseityou.pdf

むつ市(安全協定案等)

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/05-1_mutsushi-1.pdf

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/05-2_mutsushi-2.pdf

https://www.city.mutsu.lg.jp/gikai/files/05-3_mutsushi-3.pdf

 

〇青森県議会への説明の動画

https://aomori-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=gikai_result&gikai_day_id=630&category_id=83&inquiry_id=3055

 

◆安全協定案について

〇焦点の搬出先について何もなし。担保がないことが問題になっているが、搬出先として具体的な記載がないだけでなく、一般的に「再処理工場」の記載すらない

〇事故等が発生した場合の措置は、使用済燃料の受け入れの停止がせいぜい。何が起きても自治体側から燃料の搬出や施設の閉鎖は要求できない

〇「建屋の使用期間は50年間」「容器の貯蔵期間は50年間ただし建屋の使用期限が到来したらそこまで」50年経たないと搬出されないようにも読める

〇事故があったら知らせろというだけ。どのような事故にどう対応をするのか不明。それ以外のトラブル事象は「トラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うというだけ

 

◆資源エネルギー庁の説明資料

〇全体は一般的に核燃料サイクル政策が進んでいることをアピールするもの

〇最後のページ(以下に転載)に「中間貯蔵と再処理を巡る指摘事項」<搬出時に稼働している再処理施設がなかったらどうするのか?…政府交渉でもそこが焦点です>

 

指摘1

むつ中間貯蔵施設の使用済燃料は、どの再処理施設に搬出されることが想定されているか。

国の見解

1.我が国は、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としている。

2.むつ中間貯蔵施設の使用済み燃料についても、搬出時に稼働している再処理施設において再処理が行われるものと想定している。

 

指摘2

六ヶ所再処理工場が竣工していない中で、中間貯蔵施設に使用済燃料を受け入れると、同施設に使用済燃料が永続的に保管されることになるのではないか。

国の見解

1.我が国は、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としている。

2.中間貯蔵施設は、再処理工場に搬出するまでの間、一時的に乾式貯蔵により管理するものであり、一定期間の後には使用済燃料は必ず搬出される

3.その上で、六ヶ所再処理工場については、2022年12月には第1回の設計及び工事計画の認可を取得し、主要な安全対策工事も進捗するなど、竣工に向けたプロセスが進捗している。

4.経済産業省としては、六ヶ所再処理工場の竣工に向けた審査・検査への円滑な対応などについて、産業大での更なる人材確保を強く指導するなど、事業者と一体となって、しっかりと取り組んでいく。

 

◆原子力規制庁の説明資料

〇「放射能が遮蔽される設計となっている」「60年間の経年劣化を考慮しても強度、性能を維持する設計となっている」ことを確認しただけ。

放射能が漏れたらどうするのか?60年を超えたらどうなるのか?書かれていない。

 

**********************************

 

質問事項

 

<資源エネルギー庁>

 

1.青森県むつ市に建設中のリサイクル燃料備蓄センター(以下「むつ中間貯蔵施設」)に搬入した使用済み燃料は50年以内に搬出するとのことだが、搬出先はどこか。

 

2.国及び事業者らは搬出先として「第二再処理工場」を挙げていた。しかし、「2010年頃運転開始」(第7次長計)だったものが「2010年に方針を決定」(第8次長計)、「2010年頃検討を開始」(第9次長計)と後退し、いまでは検討すら行われておらず、資源エネルギー庁のサイトにある「使用済核燃料を有効活用!『核燃料サイクル』は今どうなっている?」(2023-7-18)の記事にも「第二再処理工場」の文言はない。現状で「第二再処理工場」の検討はどうなっているのか。

 

3.六ヶ所再処理工場の運転期間について、「稼働想定は40年」(2024年3月28日デーリー東北)、「原燃は『竣工後、40年間の操業を想定』している」(2019年4月4日東奥日報)と報じられた。また、2019年6月21日行われた市民団体との意見交換の場において資源エネルギー庁も「40年」と述べた。仮に六ヶ所再処理工場が稼働した場合でも50年後には既に操業を終えており、六ヶ所再処理工場に搬出することはできないことになるが間違いないか。

 

4.使用済燃料再処理機構は、六ヶ所再処理工場の2024年度の竣工を前提に3年間の「中期計画」をまとめたが、プルサーマルの実施を見込んでもプルトニウム保有量は3年間で1.3トン増えることになる。これは、「(プルトニウムの)保有量を減少させる」「プルサーマルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行う」(2018年原子力委員会決定「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」)、「プルトニウム保有量の削減に取り組む」(エネルギー基本計画)との方針に反する。海外でMOX燃料製造に困難が生じ、国内に燃料加工工場がない状況では、プルトニウムが増える再処理は実施できないのではないか。

 

5.むつ中間貯蔵施設について、東電は、東電と原電の2社以外は使用しないと約束し、国もそれを承知していながら、令和3年に国と電事連が青森県とむつ市に他電力との共同利用構想を提案したことが、県民や市民の信頼を大きく損ねた。むつ中間貯蔵施設については東電と原電だけの使用ということで国も承知しているということで間違いないか。

 

6.2014年以降のエネルギー基本計画には使用済み燃料の直接処分の記載がある。「再処理やプルサーマル等を推進する」との記載もあるが、現実に「全量再処理」政策は破綻している。搬出先の「第二再処理工場」は計画が消え、六ヶ所再処理工場の操業すらできない状況で、むつ中間貯蔵施設に搬入された使用済み燃料の搬出先はない。事業者らがいくら責任を持って搬出すると言ったところで実際上できない状況にあり、むつ中間貯蔵施設への使用済み燃料の搬入を中止すべきではないか。

 

<原子力規制庁>

 

7.むつ中間貯蔵施設(リサイクル燃料備蓄センター)での貯蔵に使う使用済み燃料を収納する容器(キャスク)の設計寿命は60年とされるが、搬出先がなく60年を超えて貯蔵される場合、キャスクの健全性はどのように確認するのか。

 

8.キャスクは密閉性を保つために蓋を開けてはならないことになっている。キャスクで放射能漏れ事故が生じた場合には、使用済み燃料プールにキャスクを運んで点検・修理することになっているが、むつ中間貯蔵施設にはそのような施設がない。事故時にはどう対処するのか。

 

9.51日の意見交換の場において、大間原子力発電所の審査で検討している「隆起再現断層」が、むつ中間貯蔵施設の地震動評価に影響する可能性については、評価してみないとわからないとのことだったが、再審査を実施すべきではないか。

2024/05/29

むつ中間貯蔵 安全協定案に搬出先の記載なし

みなさまへ(拡散希望)

 

阪上です。長文ご容赦ください。青森県むつ市の中間貯蔵施設について、自治体と事業者が結ぶ安全協定について、昨日27日に青森県議会で、本日28日にむつ市議会で説明がありました。安全協定案を最後に貼り付けました。ざっと見たところで以下が気になりました。

 

〇焦点の搬出先について何もなし。担保がないことが問題になっているが、搬出先として具体的な記載がないだけでなく、一般的に「再処理工場」との記載すらない

〇事故等が発生した場合の措置は、使用済燃料の受け入れの停止がせいぜい。何が起きても燃料の搬出や施設の閉鎖は要求できないのでは

〇「建屋の使用期間は50年間」「容器の貯蔵期間は50年間ただし建屋の使用期限が到来したらそこまで」50年経たないと搬出されないようにも読める

〇事故があったら知らせろというだけ。どのような事故にどう対応をするのか不明。それ以外のトラブル事象は「トラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うというだけ

 

今後は以下の日程で、安全協定の説明と質疑が行われます

 

5月27日 青森県議会(説明) /5月28日 むつ市議会(説明)

6月4日 むつ市議会(質疑) /6月6日 原子力政策懇談会(説明)

6月12日 青森県議会(質疑) /6月17日 原子力政策懇談会(質疑)

7月2日 県民説明会(青森市) /7月3日 県民説明会(むつ市)

7月4日 県民説明会(八戸市 十和田市)/7月5日 県民説明会(弘前市 五所川原市)

 

むつ市議会には栗橋さんが傍聴に通われています。6月12日の県議会の質疑には、鹿内博議員が質問に立たれます。6月5日(水)には、栗橋さんと鹿内さんをお招きして、院内集会と政府交渉(調整中)を行います。搬出先問題、容器の安全確保の問題について問い質します。ぜひオンラインでご参加ください。

 

*************************

「核のゴミ捨て場」にしてよいのか

むつ中間貯蔵施設への搬入中止を求める集会&政府交渉

http://kiseikanshi.main.jp/2024/05/23/1122334/

 

日時:2024年6月5日(水)13:00~16:30

院内集会      13:00~14:50

政府交渉(調整中) 15:00~16:30

登録は以下から。(メールアドレスは正確にご記入ください。ご登録いただいたメールアドレスに参加用のURLが送信されます)

https://us02web.zoom.us/j/85383560500?pwd=SWZpMEFULytQRDBNZ05wNk1yeXNuZz09

お話:鹿内 博さん(青森県議会議員)/栗橋伸夫さん(核の中間貯蔵はいらない!下北の会)

各地から…山口(上関中間貯蔵)/和歌山(中間貯蔵阻止した!)/福井・関西(関電乾式貯蔵)/新潟(搬出元から)他

主催:核の中間貯蔵はいらない!下北の会/国際環境NGO FoE Japan/原子力規制を監視する市民の会

連絡先:090-8116-7155(阪上)

 

★署名も継続中です。https://chng.it/N9KCzq8Y4n

 

**********************************

令和6年5月27日

青森県危機管理局

 

リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書(案)について

 

1 目的

 

リサイクル燃料備蓄センターの操業が控えていることから、周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、県、むつ市及びリサイクル燃料貯蔵株式会社の間において、相互の権利義

務等を定めた「リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」を締結するもの。

 

2 主な特徴等

 

これまで締結してきた、原子燃料サイクル施設や東通原子力発電所に係る安全協定書と同様に、安全確保及び環境保全、情報公開及び信頼確保、平常時における報告、異常時における連絡及び原子力防災体制の充実などの項目を盛り込むとともに、以下の特徴をもたせる。

 

〇「使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書」(以下、「立地協定」という。)の締結者である東京電力ホールディングス株式会社及び日本原子力発電株式会社を、本協定の位会人に設定(前文)

 

〇東京電力福島第

一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、原子力施設の安全の確保に関する最新の知見を踏まえた上で、安全性の向上に継続的に取り組むことを記載(第2条)

 

〇立地協定において定められている使用済燃料の貯蔵期間を本協定書においても記載(第4条)

 

******************************

甲…青森県 乙…むつ市 丙…リサイクル燃料貯蔵 立会人…東電と原電 

 

(案)

リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書

 

青森県 (以下「甲」という。)及びむつ市(以下「乙」という。)とリサイクル燃料貯蔵株式会社

(以下「丙」という。)の間において、丙の設置するリサイクル燃料備蓄センター

(以下「備蓄センター」という。)の周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、相互の権利義務等について、東京電力ホールディングス株式会社及び日本原子力発電株式会社の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

 

(安全確保及び環境保全)

第1条 丙は、備蓄センターで行う使用済燃料の貯蔵に当たっては、放射性物質及びこれによって汚染された物

(以下「放射性物質等」という。)により周辺地域の住民及び環境に被害を及ぼ すことのないよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

(昭和32年法律第 616号。以下「原子炉等規制法」という。)」その他の関係法令及びこの協定に定める事項を誠

実に遵守し、住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものとする。

2 丙は、備蓄センターの品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期すものとする。

第2条 丙は、原子力施設の安全の確保に関する最新の知見を踏まえた上で、備蓄センターの安全性の向上に継続的に取り組むものとする。

 

(情報公開及び信頼確保)

第3 条 丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。

2 丙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努めるものとする。

 

(使用済燃料の貯蔵期間)

第4条 丙は、使用済燃料の貯蔵について、次の事項を遵守するものとする。

(1) 使用済燃料の貯蔵建屋(以下「建屋」という。)の使用期間は、建屋の使用開始の日から50年間とする。

(2)

使用済燃料の貯蔵容器(以下「容器」という。)の貯蔵期間は、容器を建屋に搬入した日から50年間とする。ただし、容器の貯蔵期間の満了日の到来前において、当該容器の貯蔵に係る建屋の使用期限が到来した場合にあっては、当該使用期限の到来をもって容器の貯蔵期間は終了するものとする。

(3) 使用済燃料は、貯蔵の終了までに備蓄センターから搬出するものとする。

 

(施設の増設等に係る事前了解)

第5条 丙は、使用済燃料の貯蔵に係る施設を増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、事 前に甲及び乙との了解を得なければならない。

(放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管管理)

第6条 丙は、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物が発生した場合には、その保管に当たり、原子炉等規制法その他の関係法令に定めるところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な措置を講ずるものとする。

 

(環境放射線等の測定)

第7条 甲及び丙は、甲が別に定めた「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング実施計画(平成20年3月策定)及び実施要領(平成21年3月策定)」に基づいて備蓄センターの周辺地域における環境放射線等の測定を実施するものとする。

2 甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線等の測定を実施し、その結果を乙に報告するものとする。

3 甲、乙及び丙は、協議の上、必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものとする。

 

(監視評価会議の運営協力)

第8条 丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するものとする。

 

(測定の立会い)

第9条

甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第7条第1項又は同条第2項の規定により丙が実施する環境放射線等の測定に立ち会わせることができるものとする。

2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第7条第1項の規定による測定を実施するために丙が設置する環境放射線等の測定局の機器の状況を直接確認させることができるものとする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求めるものとする。

3 甲及び乙は、前2項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。

 

(使用済燃料の輸送計画に関する事前連絡等)

第10条 丙は、甲及び乙に対し、使用済燃料の輸送計画及びその輸送に係る安全対策について事前に連絡するものとする。

2 丙は、使用済燃料の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の指導を行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

 

(平常時における報告等)

第1条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書により報告するものとする。

(1)使用済燃料の貯蔵の状況

(2)放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管廃棄量

(3)第7条第1項の規定に基づき実施した環境放射線等の測定結果

(4)品質保証の実施状況

(5)前各号に掲げるもののほか、甲及び乙におい て必要と認める事項

2 丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。

3 甲及び乙は、前2項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。

4 甲及び乙は、第1項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。

 

(異常時における連絡等)

第12条 丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。

(1) 備蓄センターにおいて事故等が発生し、使用済燃料の受入れを停止したとき又は停止することが必要となったとき。

(2) 放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。

(3)使用済燃料の輸送中に事故が発生したとき。

(4)丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。

(5)備蓄センター敷地内において火災が発生したとき。

(6)その他異常事態が発生したとき。

(7)前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。

2 丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする

3 甲及び乙は、前2項の規定による報告を受けた事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。

4 第1項各号に掲げる事態により使用済燃料の受入れを停止したときは、丙は、使用済燃料の受入れの再開について甲及び乙と協議しなければならない。

5 甲及び乙は、第1項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。

 

(トラブル事象への対応)

第13条 丙は、前条に該当しないトラブル事象についても、「リサイクル燃料備蓄センターにおけるトラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。

 

(立入調査)

第14条 甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは

協議の上、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるものとする。

2 前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出を求めることが できるものとする。

3 甲及び乙は、第1項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、 甲及び乙の職員以外の者を同行させることができるものとする。

4 甲及び乙は、協議の上、立入調査結果を公表するものとする。

 

(措置の要求)

第15条 甲及び乙は、第12条第1項の規定による連絡があった場合又は前条第1項の規定に

よる立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると認めるときは、使用済燃料の受入れの停止、環境放射線等の測定、防災対策の実施等必要かつ適切な措置を講ずることを丙に対し求めるものとする。

2 丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに応ずるとともに、その講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。

3 丙は、第1項の規定により使用済燃料の受入れを停止したときは、使用済燃料の受入れの再開について甲及び乙と協議しなければならない。

 

(損害の賠償)

第16条 丙は、備蓄センターの使用済燃料の貯蔵に起因して、住民に損害を与えたときは、被害者にその損害を賠償するものとする。

 

(風評被害に係る措置)

第17条 丙は、備蓄センターの使用済燃料の貯蔵等に起因する風評によって、生産者、加工業者、卸売業者、小売業者、旅館業者等

に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えたときは、誠意を もって補償等万全の措置を講じるものとし、当事者間で解決を図るもの とする。

2 前項の規定により解決できない場合において、甲は、当事者から紛争処理の申し出により、必要があると認めるときは、「リサイクル燃料備蓄センター風評被害認定委員会」(以

下「認定委員会」という。)を設置の上、公平かつ適正な措置を決定するものとし、丙はその決定に従わなければならない。

3 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

 

(住民への広報)

第18条 丙は、備蓄センターに関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報の方法等について、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。

 

(関連事業者に関する責務)

第19条 丙は、関連事業者に対し、使用済燃料の貯蔵に係る住民の安全の確保及び環境の保全並びに秩序の保持に

ついて、積極的に指導及び監督を行うとともに 、関連事業者がその指導等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

 

(諸調査への協力)

第20条 丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に積極的に協力するものとする。

 

(防災対策)

第21条 丙は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)その他の関係法令の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及び強化に努めるものとする。

2 丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。

3 丙は、甲及び乙の原子力防災に関する地域防災対策に積極的に協力するものとする。

 

(違反時の措置)

第22条 甲及び乙は、丙はこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとるものとし、丙はそれに従うものとする。

2 甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。

 

(細則)

第23条 この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議の上、別に定めるものとする。

 

(協定の改定)

第24条 この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対し、この協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申入れを受けた者は、協議に応ずるものとする。

 

(疑義又は定めのない事項)

第25条 この協定の内容について疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

 

2024/05/26

フクロウ通信第48号を発行しました

フクロウ通信第48号を発行しました。

フクロウ通信第48号はこちらからダウンロードできます。

48_20240526163701

 

2024/05/24

<院内集会&政府交渉>むつ核の中間貯蔵への搬入中止を求める集会&政府交渉(オンライン)

みなさまへ(拡散希望)

 

*************************

「核のゴミ捨て場」にしてよいのか

むつ中間貯蔵施設への搬入中止を求める集会&政府交渉

http://kiseikanshi.main.jp/2024/05/23/1122334/

 

2024年6月5日(水)13:00~16:30

オンライン(ズーム)にてご参加ください

 

登録は以下から。(メールアドレスは正確にご記入ください。ご登録いただいたメールアドレスに参加用のURLが自動送信されます)

https://us02web.zoom.us/j/85383560500?pwd=SWZpMEFULytQRDBNZ05wNk1yeXNuZz09

 

青森県むつ市に建設中の原発の使用済み燃料の中間貯蔵施設(リサイクル燃料貯蔵センター:RFS)について、事業者は、今年7~9月にも東電柏崎刈羽原発(新潟県)から使用済み燃料の搬入を開始すると発表しました。地元自治体との安全協定の締結の手続きが進められようとしています。

 

貯蔵された使用済み燃料は50年以内に再処理工場に搬出される予定です。しかし現実には、搬出先とされていた「第二再処理工場」について、政府は検討すらやめてしまいました。青森県六ヶ所村に建設中の六ヶ所再処理工場は、26回も工事完成の延期を繰り返し、操業の目途は立っていません。搬出先はありません。むつ市が核のゴミ捨て場となるのは必至です。

 

柏崎刈羽7号機の燃料プールの貯蔵率は97%です。むつ市の核燃料中間貯蔵施設に搬出しなければ原発の稼働を継続することはできません。

今、各地の原発で、使用済み燃料プールが満杯状態となっており、全国各地で「中間貯蔵」「乾式貯蔵」という名の核のゴミ捨て場探しがはじまっています。中間貯蔵や乾式貯蔵は、根本的な矛盾から目をそらし、老朽原発の稼働を続けるためのものです。これ以上、核のゴミを増やすべきではありません。リスクをこれ以上地域に押し付けるべきではありません。

 

むつ市の核燃料中間貯蔵施設に焦点をあて、集会と政府交渉(調整中)を行います。青森、むつの現地から、さらに、中間貯蔵、乾式貯蔵が問題になっている各地からお話いただきます。オンラインでご参加ください。

 

日時:2024年6月5日(水)13:00~16:30

 院内集会      13:00~14:50

 政府交渉(調整中) 15:00~16:30

 

登録は以下から。(メールアドレスは正確にご記入ください。ご登録いただいたメールアドレスに参加用のURLが自動送信されます)

https://us02web.zoom.us/j/85383560500?pwd=SWZpMEFULytQRDBNZ05wNk1yeXNuZz09

 

お話:鹿内 博さん(青森県議会議員)

   栗橋伸夫さん(核の中間貯蔵はいらない!下北の会)

各地から…山口(上関中間貯蔵)/和歌山(中間貯蔵阻止した!)/福井・関西(関電乾式貯蔵)/新潟(搬出元から)他

 

主催:核の中間貯蔵はいらない!下北の会/国際環境NGO FoE Japan/原子力規制を監視する市民の会

連絡先:090-8116-7155(阪上)

 

2024/05/17

<原発の避難問題・災害派遣>千葉県柏市との質疑の報告

みなさまへ(転載歓迎)

 

阪上です。福島第一原発事故によりホットスポットとなった千葉県東葛地域で活動する「エナガの会」の一員として、先日5月14日に千葉県柏市の職員と質疑を交わす場に参加しましたのでご報告します。

 

 

◆能登半島地震の災害派遣と原発事故について

 

事前質問の中に、能登半島地震での柏市からの災害派遣の状況と、原発事故との複合災害で放射能が出た場合の派遣判断について聞くものがありました。

 

柏市からは50名の事務職員や保健師が千葉県からの要請で派遣されたとのことです。

派遣は以下にある総務省の「応急対策職員派遣制度に関する要綱」に従うとのことでした。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734707.pdf

 

しかし原発事故との複合災害については、要綱に記載はなく、被ばく基準や被ばく管理をどうするかなどは不明。実際のところどうするのか?と聞くと、ん~。派遣は同意した職員だけなので…といった回答でした。

災害派遣も放射能も人命に関わる問題です。道路を開通させるために民間人も動員されることになります。自然災害対応が優先だから原子力対応は何も変えなくてよいと簡単に言い放つ原子力規制委員会が腹立たしく感じました。

 

 

◆東海第二原発のの事故による避難所のスペース問題

 

柏市を含む東葛地域は、東海第二原発で事故が発生した際に水戸市からの避難先になっています。

 

避難所のスペースについて、茨城県は1人あたり2平米で確保していましたが、私たちは、国際基準は3.5平米であること、コロナ禍で柏市は自市の災害時には1人4平米に広げようとしており隣接する松戸市は原発の避難に際しても4平米にすべきだとしていること、などから、少なくとも4平米にすべきだと要請してきました。

 

その後、茨城県は昨年、2平米を3平米にすると決めた経緯があります。2が3になったのは1歩前進ですが、3平米は通路も含んでおり、居住スペースは2平米なのでそれでもまだ不十分だと考えています。

 

柏市に現状を聞きました。昨年のうちに、茨城県から2平米を3平米することにしたとの通知があったとのこと。避難人数が3分の2になるので、避難所を増やすか、他の自治体で避難先を確保するのかしなければなりませんが、そのあたり具体的なことは県からも水戸市からも話は来ていないとのことでした。

 

 

◆茨城県による東海第二原発での事故による被ばくシミュレーション

 

避難計画の検証のためにとして茨城県が行った東海第二原発の被ばくシミュレーションについて、柏市としてどのように受け止めているのかを聞きました。精査しているとしか回答はありませんでした。

 

シミュレーションは想定する事故の規模で結果が大きく変わります。以前茨城県と交渉した際に、茨城県は、重大事故を想定する、例えば福島第一原発の事故と言っていました。ところが今回の想定は、100分の1規模の100テラベクレルに過ぎません。避難が必要な人数は、96万人から17万人に減りました。水戸市長はこれに従う事なく、全市避難の前提は変えないとしています。

 

想定は規制委の経緯に沿ったものだと思われます。規制委は当初は、福島第一原発の事故を想定したシミュレーションを行い、UPZを30キロとしたのですが、その後、指針を具体化する過程で、想定を100テラベクレルと小さくしました。しかしそれでも、5キロ圏では、屋内退避やヨウ素剤摂取によっても、確定的影響が問題になる100ミリシーベルトを超える被ばくが想定され、だからPAZは事前避難となって、能登半島地震は、複合災害では事前避難などとてもできないことが明らかになったという関係かと思います。

 

柏市(東海第二原発から80キロ)に対しは、他人事ではない、福島第一原発事故レベルの事故により、自市が影響を受ける場合を想定して、市民をいかにして守るか、東海第二原発を再稼働させてしまってよいのか、一緒に考えて欲しいと訴えました。

 

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

 

2024/05/16

5/27 原発事故住まいの権利裁判 口頭弁論期日のご案内

みなさまへ(拡散希望)

 

原発事故住まいの権利裁判

第9回口頭弁論期日にご参加ください 原告の意見陳述があります

 

5月27日(月)東京地方裁判所

13:30~ 裁判所前にて集会

 

東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、退去届の提出を求めています。さらに親族宅に訪問してまで退去を迫り、家族の分断を図っています。 避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当する行為です。

 

2022年3月11日、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。また、福島県が明け渡しの裁判を起こす動きをみせたことから、6月29日に明け渡し義務と使用料ないし損害金の支払い義務のないことの確認を求める追加提訴を行いました。

 

第9回口頭弁論期日

2024年5月27日(月)東京地方裁判所

13:30~ 裁判所前にて集会

14:30~ 103法廷にて第9回口頭弁論期日

裁判終了後  東京弁護士会館502EF会議室にて報告集会

 

2024/05/14

『除去土壌の再生利用』環境省ヒアリング(4・5)「回答の概略」と「当会の見解」(放射能拡散に反対する会)

「放射能拡散に反対する会」主催の『除去土壌の再生利用』に関する環境省ヒアリング(4月5日)について、主催者からまとめ報告が出ました。ヒアリングのやり取りの書き起こしをもとに精査、検討の上で「環境省からの回答の概略」と「当会の見解」としてまとめられています。環境省が如何に酷いことをやろうとしているか、重要な告発になっています。

 なお、この問題がなかなか多くの人に知られていない実態を踏まえて、5月28日にはオンライン学習会も予定しております。今回の回答にまで至った、初歩から振り返り学ぶことができます。是非ご参加下さい

 

『除去土壌の再生利用』に関する環境省ヒアリング まとめ

日時:2024年4月5日13時半
場所:衆議院第二会館第六会議室
主催:放射能拡散に反対する会

 

【環境省からの回答の概略】

■「除去土壌の再生利用」に関する当会からの質問28件のうち21件について「今後検討する、整理する」もしくは「回答を控える」という回答であった。コストの試算、事業者・公共事業選定の基準、汚染土壌の減容技術等々、広範囲に亘って今後の検討項目であるとした。

■多くの項目が積み残しであるにも関わらず、「除去土壌の再生利用」に関する工程の全般:再生資材化から工事後の管理、災害時の対応まですべてにおいて国・環境省が責任を持つと断言した。

■「除去土壌の再生利用」に関する考え方の根拠、必要な手続きをすべて「放射性物質汚染対処特措法」の施行規則・ガイドラインで今年度中に定めるとした。国会での審議を不要とした。

■IAEA専門家会合が非公開で行われ、議事録も作成しないことを承認している。

■所沢市と新宿御苑での実証事業の計画について、変更はないとした。

 

【当会の見解】

◆多くの反対にもかかわらず、放射性物質汚染対処特措法(以下、「汚染対処特措法」)を一方的に拡大解釈し、国民的議論もなく国会審議も経ず、省令改正により「除去土壌の再生利用」を強行しようとしている。

◆「除去土壌の再生利用」は、当初から汚染対処特措法基本方針に定められ、放射性物質の除染とセットで準備されている。基本方針のパブコメでも再生利用を行わないよう求める意見が複数出されていた。にもかかわらず、それに対する適確な見解も示されず、再生利用の促進が基本方針となった。開始から13年経つにも関わらず、必要な規制事項等は未だ整わず、予算規模の試算さえ明示しないのは、この事業がいかに困難で無謀であるかを表している。

◆汚染対処特措法での指定廃棄物の基準値8,000㏃/㎏を土壌にも規定しようとしているが、本法は原発事故の緊急時対応のための特措法であり、時限的、限定的な措置に留め、当該8,000㏃/㎏の基準値を濫用すべきではない。

◆100Bq/kg超8,000Bq/kg以下の土壌の再生利用は行うべきでない。それに対して、環境省は「再生利用」を行うとして、再生利用全般(利用した施設等における再生利用土壌の管理を含む。以下同じ)について国・環境省が責任を負うと繰り返してしている。その場合、再生利用業者との委託契約を締結し、実施するようである。契約当事者間の運用ではなく、透明性のある体制を法律で確保しなければならない。また、適正な再生利用は国の責任で行う行為であり、受託者の違反に対しては罰則や原状回復を法律の規定で定める必要がある。そうでないと、農業者や地域住民が被害を受けるおそれがある。また盛り土や農地に利用された場合、国の管理責任とその履行方法が法律上明示される必要がある。法改正なしに再生利用を行なった場合には、施設の管理主体である自治体や土地所有者が実質的な管理責任を負わされる可能性が極めて高い。このように考えると、規制のコストがかかりすぎ、全国での「再生利用」の展開は現実的でないことを認識すべきである。

◆環境省は汚染対処特措法における「処分」に「再生利用」を含めようとしている。循環型社会形成推進基本法や廃棄物処理法など既存の法律においてはこのような解釈はなく、解釈として無理がある。

◆汚染を拡散させる「再生利用」については、「理解醸成」を進めるのではなく、ここで立ち止まるべきである。緊急に行うべきは、人の健康に影響をおよぼす量にしきい値のない放射性物質について、環境基本法のもとにある法律からすべて除外規定を削除し、さらに除外規定を削除した法律を含め、いかに基準を定めて規制するのか、国民、住民との間で真摯に熟議することである。    

 

本ヒアリングは阿部知子衆議院議員(原発ゼロ・再エネ100の会事務局長)事務所のご助力で実現しました

 

※当日の質問項目と環境省の回答書面、ヒアリング録画はこちらからご覧になれます

2024/05/09

5月28日オンライン学習会「止めるなら今!あなたのまちに放射能汚染土がやってくる」

■参加には事前登録が必要です。こちらをクリックして必要事項を登録後、送信して下さい。

■日時:5月28日(火)19:00 ~ 21:00

■講師:和田央子さん(放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)

 政府・環境省は東京電力福島第一原発事故で放射能汚染された福島県内の土を「除染」と称して剥ぎ取り、福島第一原発に隣接する「中間貯蔵施設」に運び込みました。そして8,000Bq/kg以下の汚染土を「再生利用」と称し道路の盛土などとして日本全国で使わせようとしています。この問題について詳しい和田央子さんにお話をしていただきます。

 

■主催:放射能拡散に反対する会
■共催:富山大学科学コミュニケーション研究室

 

【講師プロフィール】東京に生まれ育ち、2001年福島県鮫川村に移住する。2004年隣の塙町に転居。2012年自宅の近隣に秘密裏に計画された環境省の放射能汚染ゴミの焼却実験炉への反対運動を皮切りに、バイオマス発電、放射能汚染土、イノベーション・コースト構想の問題に取り組む。

【主催団体について】1月31日「国際原子力機関(IAEA)専門家会合(第3回)公開を求める要望書」提出を呼び掛けた、「福島老朽原発を考える会(フクロウの会)」「NPO法人市民放射能監視センター(ちくりん舎)」「NPO法人新宿代々木市民測定所」「放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会」を中心に、いくつかの団体・個人が集まりました。

Photo_20240509213801    

2024/05/07

青森県むつ市・中間貯蔵施設の操業に反対する署名にご協力ください

みなさまへ(拡散希望)

 

青森県むつ市・中間貯蔵施設の操業に反対する署名にご協力ください

http://kiseikanshi.main.jp/2024/05/04/2223/

 

ネット署名「青森県むつ市の使用済み核燃料中間貯蔵施設の操業反対を求めます」

https://chng.it/N9KCzq8Y4n

紙版 https://x.gd/ZhKdd

よびかけ 核の中間貯蔵施設はいらない!下北の会

 

青森県むつ市に建設中の使用済み核燃料の中間貯蔵施設(リサイクル燃料備蓄センター)が今年7~9月にも柏崎刈羽原発からの搬入を開始する計画が示されました。50年以内に再処理工場に搬出される予定ですが、「第二再処理工場」の計画は消え、六ヶ所再処理工場の操業すらできない状況で、むつが核のゴミ捨て場となるのは必至です。

 

東電は、地元同意もなしに柏崎刈羽原発7号機の燃料装填を強行し、再稼働に向けた検査を開始しました。使用済み燃料プールは7号機で97%と満杯に近く、むつ施設に搬出しなければ稼働が続けられません。東電がむつ施設の操業を急ぐのはそのためです。おなじことが全国各地で起こっています。

 

むつ中間貯蔵問題は東電問題、柏崎刈羽原発の再稼働問題でもあります。首都圏に住む私たちが無関心ではいられません。そして、老朽原発の運転を継続するために、満杯になった核燃料プールをなんとかするために、高レベル放射性廃棄物だけでなく、中間貯蔵や乾式貯蔵という核のゴミ捨て場探しが全国ではじまっています。これを止めるのは全国的な課題だと思います。

 

地元むつ市で反対運動を継続されてきた「核の中間貯蔵施設はいらない!下北の会」から、署名が呼び掛けられました。ネット署名ですが、紙版もあります。ぜひご協力をお願いします。

 

ネット署名「青森県むつ市の使用済み核燃料中間貯蔵施設の操業反対を求めます」

https://chng.it/N9KCzq8Y4n

紙版 https://x.gd/ZhKdd

よびかけ 核の中間貯蔵施設はいらない!下北の会

 

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

« 2024年4月 | トップページ | 2024年6月 »