むつ中間貯蔵 安全協定案に搬出先の記載なし
みなさまへ(拡散希望)
阪上です。長文ご容赦ください。青森県むつ市の中間貯蔵施設について、自治体と事業者が結ぶ安全協定について、昨日27日に青森県議会で、本日28日にむつ市議会で説明がありました。安全協定案を最後に貼り付けました。ざっと見たところで以下が気になりました。
〇焦点の搬出先について何もなし。担保がないことが問題になっているが、搬出先として具体的な記載がないだけでなく、一般的に「再処理工場」との記載すらない
〇事故等が発生した場合の措置は、使用済燃料の受け入れの停止がせいぜい。何が起きても燃料の搬出や施設の閉鎖は要求できないのでは
〇「建屋の使用期間は50年間」「容器の貯蔵期間は50年間ただし建屋の使用期限が到来したらそこまで」50年経たないと搬出されないようにも読める
〇事故があったら知らせろというだけ。どのような事故にどう対応をするのか不明。それ以外のトラブル事象は「トラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うというだけ
今後は以下の日程で、安全協定の説明と質疑が行われます
5月27日 青森県議会(説明) /5月28日 むつ市議会(説明)
6月4日 むつ市議会(質疑) /6月6日 原子力政策懇談会(説明)
6月12日 青森県議会(質疑) /6月17日 原子力政策懇談会(質疑)
7月2日 県民説明会(青森市) /7月3日 県民説明会(むつ市)
7月4日 県民説明会(八戸市 十和田市)/7月5日 県民説明会(弘前市 五所川原市)
むつ市議会には栗橋さんが傍聴に通われています。6月12日の県議会の質疑には、鹿内博議員が質問に立たれます。6月5日(水)には、栗橋さんと鹿内さんをお招きして、院内集会と政府交渉(調整中)を行います。搬出先問題、容器の安全確保の問題について問い質します。ぜひオンラインでご参加ください。
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「核のゴミ捨て場」にしてよいのか
むつ中間貯蔵施設への搬入中止を求める集会&政府交渉
http://kiseikanshi.main.jp/2024/05/23/1122334/
日時:2024年6月5日(水)13:00~16:30
院内集会 13:00~14:50
政府交渉(調整中) 15:00~16:30
登録は以下から。(メールアドレスは正確にご記入ください。ご登録いただいたメールアドレスに参加用のURLが送信されます)
https://us02web.zoom.us/j/85383560500?pwd=SWZpMEFULytQRDBNZ05wNk1yeXNuZz09
お話:鹿内 博さん(青森県議会議員)/栗橋伸夫さん(核の中間貯蔵はいらない!下北の会)
各地から…山口(上関中間貯蔵)/和歌山(中間貯蔵阻止した!)/福井・関西(関電乾式貯蔵)/新潟(搬出元から)他
主催:核の中間貯蔵はいらない!下北の会/国際環境NGO FoE Japan/原子力規制を監視する市民の会
連絡先:090-8116-7155(阪上)
★署名も継続中です。https://chng.it/N9KCzq8Y4n
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令和6年5月27日
青森県危機管理局
リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書(案)について
1 目的
リサイクル燃料備蓄センターの操業が控えていることから、周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、県、むつ市及びリサイクル燃料貯蔵株式会社の間において、相互の権利義
務等を定めた「リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」を締結するもの。
2 主な特徴等
これまで締結してきた、原子燃料サイクル施設や東通原子力発電所に係る安全協定書と同様に、安全確保及び環境保全、情報公開及び信頼確保、平常時における報告、異常時における連絡及び原子力防災体制の充実などの項目を盛り込むとともに、以下の特徴をもたせる。
〇「使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書」(以下、「立地協定」という。)の締結者である東京電力ホールディングス株式会社及び日本原子力発電株式会社を、本協定の位会人に設定(前文)
〇東京電力福島第
一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、原子力施設の安全の確保に関する最新の知見を踏まえた上で、安全性の向上に継続的に取り組むことを記載(第2条)
〇立地協定において定められている使用済燃料の貯蔵期間を本協定書においても記載(第4条)
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甲…青森県 乙…むつ市 丙…リサイクル燃料貯蔵 立会人…東電と原電
(案)
リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書
青森県 (以下「甲」という。)及びむつ市(以下「乙」という。)とリサイクル燃料貯蔵株式会社
(以下「丙」という。)の間において、丙の設置するリサイクル燃料備蓄センター
(以下「備蓄センター」という。)の周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、相互の権利義務等について、東京電力ホールディングス株式会社及び日本原子力発電株式会社の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。
(安全確保及び環境保全)
第1条 丙は、備蓄センターで行う使用済燃料の貯蔵に当たっては、放射性物質及びこれによって汚染された物
(以下「放射性物質等」という。)により周辺地域の住民及び環境に被害を及ぼ すことのないよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第 616号。以下「原子炉等規制法」という。)」その他の関係法令及びこの協定に定める事項を誠
実に遵守し、住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものとする。
2 丙は、備蓄センターの品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期すものとする。
第2条 丙は、原子力施設の安全の確保に関する最新の知見を踏まえた上で、備蓄センターの安全性の向上に継続的に取り組むものとする。
(情報公開及び信頼確保)
第3 条 丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
2 丙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努めるものとする。
(使用済燃料の貯蔵期間)
第4条 丙は、使用済燃料の貯蔵について、次の事項を遵守するものとする。
(1) 使用済燃料の貯蔵建屋(以下「建屋」という。)の使用期間は、建屋の使用開始の日から50年間とする。
(2)
使用済燃料の貯蔵容器(以下「容器」という。)の貯蔵期間は、容器を建屋に搬入した日から50年間とする。ただし、容器の貯蔵期間の満了日の到来前において、当該容器の貯蔵に係る建屋の使用期限が到来した場合にあっては、当該使用期限の到来をもって容器の貯蔵期間は終了するものとする。
(3) 使用済燃料は、貯蔵の終了までに備蓄センターから搬出するものとする。
(施設の増設等に係る事前了解)
第5条 丙は、使用済燃料の貯蔵に係る施設を増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、事 前に甲及び乙との了解を得なければならない。
(放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管管理)
第6条 丙は、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物が発生した場合には、その保管に当たり、原子炉等規制法その他の関係法令に定めるところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な措置を講ずるものとする。
(環境放射線等の測定)
第7条 甲及び丙は、甲が別に定めた「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング実施計画(平成20年3月策定)及び実施要領(平成21年3月策定)」に基づいて備蓄センターの周辺地域における環境放射線等の測定を実施するものとする。
2 甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線等の測定を実施し、その結果を乙に報告するものとする。
3 甲、乙及び丙は、協議の上、必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものとする。
(監視評価会議の運営協力)
第8条 丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するものとする。
(測定の立会い)
第9条
甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第7条第1項又は同条第2項の規定により丙が実施する環境放射線等の測定に立ち会わせることができるものとする。
2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第7条第1項の規定による測定を実施するために丙が設置する環境放射線等の測定局の機器の状況を直接確認させることができるものとする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求めるものとする。
3 甲及び乙は、前2項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。
(使用済燃料の輸送計画に関する事前連絡等)
第10条 丙は、甲及び乙に対し、使用済燃料の輸送計画及びその輸送に係る安全対策について事前に連絡するものとする。
2 丙は、使用済燃料の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の指導を行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。
(平常時における報告等)
第1条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書により報告するものとする。
(1)使用済燃料の貯蔵の状況
(2)放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管廃棄量
(3)第7条第1項の規定に基づき実施した環境放射線等の測定結果
(4)品質保証の実施状況
(5)前各号に掲げるもののほか、甲及び乙におい て必要と認める事項
2 丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。
3 甲及び乙は、前2項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
4 甲及び乙は、第1項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。
(異常時における連絡等)
第12条 丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
(1) 備蓄センターにおいて事故等が発生し、使用済燃料の受入れを停止したとき又は停止することが必要となったとき。
(2) 放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。
(3)使用済燃料の輸送中に事故が発生したとき。
(4)丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
(5)備蓄センター敷地内において火災が発生したとき。
(6)その他異常事態が発生したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。
2 丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする
3 甲及び乙は、前2項の規定による報告を受けた事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。
4 第1項各号に掲げる事態により使用済燃料の受入れを停止したときは、丙は、使用済燃料の受入れの再開について甲及び乙と協議しなければならない。
5 甲及び乙は、第1項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。
(トラブル事象への対応)
第13条 丙は、前条に該当しないトラブル事象についても、「リサイクル燃料備蓄センターにおけるトラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。
(立入調査)
第14条 甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは
協議の上、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるものとする。
2 前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出を求めることが できるものとする。
3 甲及び乙は、第1項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、 甲及び乙の職員以外の者を同行させることができるものとする。
4 甲及び乙は、協議の上、立入調査結果を公表するものとする。
(措置の要求)
第15条 甲及び乙は、第12条第1項の規定による連絡があった場合又は前条第1項の規定に
よる立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると認めるときは、使用済燃料の受入れの停止、環境放射線等の測定、防災対策の実施等必要かつ適切な措置を講ずることを丙に対し求めるものとする。
2 丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに応ずるとともに、その講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。
3 丙は、第1項の規定により使用済燃料の受入れを停止したときは、使用済燃料の受入れの再開について甲及び乙と協議しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 丙は、備蓄センターの使用済燃料の貯蔵に起因して、住民に損害を与えたときは、被害者にその損害を賠償するものとする。
(風評被害に係る措置)
第17条 丙は、備蓄センターの使用済燃料の貯蔵等に起因する風評によって、生産者、加工業者、卸売業者、小売業者、旅館業者等
に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えたときは、誠意を もって補償等万全の措置を講じるものとし、当事者間で解決を図るもの とする。
2 前項の規定により解決できない場合において、甲は、当事者から紛争処理の申し出により、必要があると認めるときは、「リサイクル燃料備蓄センター風評被害認定委員会」(以
下「認定委員会」という。)を設置の上、公平かつ適正な措置を決定するものとし、丙はその決定に従わなければならない。
3 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(住民への広報)
第18条 丙は、備蓄センターに関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報の方法等について、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。
(関連事業者に関する責務)
第19条 丙は、関連事業者に対し、使用済燃料の貯蔵に係る住民の安全の確保及び環境の保全並びに秩序の保持に
ついて、積極的に指導及び監督を行うとともに 、関連事業者がその指導等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。
(諸調査への協力)
第20条 丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に積極的に協力するものとする。
(防災対策)
第21条 丙は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)その他の関係法令の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及び強化に努めるものとする。
2 丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
3 丙は、甲及び乙の原子力防災に関する地域防災対策に積極的に協力するものとする。
(違反時の措置)
第22条 甲及び乙は、丙はこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとるものとし、丙はそれに従うものとする。
2 甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。
(細則)
第23条 この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議の上、別に定めるものとする。
(協定の改定)
第24条 この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対し、この協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申入れを受けた者は、協議に応ずるものとする。
(疑義又は定めのない事項)
第25条 この協定の内容について疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
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