May 2026
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« 2026年3月 | トップページ

2026/05/16

<政府交渉報告>原子力規制:安全よりも事業者優先でよいのか 原発「テロ対策」施設の猶予延長を問う

みなさまへ(拡散希望)

https://kiseikanshi.main.jp/2026/05/14/223345/

 

5月12日午後、参議院議員会館にて、原子力規制:安全よりも事業者優先でよいのか 原発「テロ対策」施設の猶予延長を問う院内集会&政府交渉が行われました。会場に30名、オンラインで80名を超える方にご参加いただきました。ありがとうございました。設定は福島みずほ議員にお願いしました。

 

〇猶予期間の実質延長は事業者の都合を優先させただけ

〇山中委員長「地元自治体から要求があれば出向いて説明する」

 

交渉では、始点の変更による猶予期間の延長は、原発を止めたくない事業者の都合を優先させただけであることが明確になりました。また、宮城から、女川2号機の再稼働の地元同意の際に、美里町から「テロ対策」施設を期限内に設置することを求める意見が出されていたことから、地元自治体から要請があれば説明に出向くよう要請がありました。この件を参加したメディアの方が原子力規制委員会委員長定例会見の場でとりあげ、山中委員長は、要請があれば説明に出向くと明言しました。市民団体としても説明を求めることになりました。

 

*****

 

◆院内集会では以下の4つの報告がありました

 

・規制庁・規制委員会を監視する新潟の会 桑原さんから

原子力規制の形骸化が進む中で柏崎刈羽原発で何が起きているのか? 

 

・女川原発の再稼働を許さない!みやぎアクション 多々良さんから 女川2号機の再稼働の地元同意とテロ対策施設について

 

→報告の中で、女川2号機の再稼働に際しての地元了解の過程で、宮城県美里町から、特重施設(テロ対策施設)を期限内に設置するよう求める意見が出されていた話がありました。

 

・原子力規制を監視する市民の会 阪上さんから テロ対策施設の猶予問題について

 

・国際環境NGO FoE Japan 満田さんから 事業者優先で劣化する原子力規制について

 

*****

 

◆規制庁交渉では猶予期間について以下のやり取りがありました

 

(市民側)猶予期間の5年間は変えないというが、始点を後ろに変更することにより、期間を延長したのと同じ状態になる。今回規制委がやろうとしていることが、事実上猶予期間の延長であることを認めるか?

 

→認める

 

(市民側)電気事業者から昨年あった3年の期間延長の要求については、他律的要因(事業者のつごうではない要因)としては理由にあたらないということでで拒否した。今回は、これまでの実績に基づき、規制の側から事実上延長しようということだが、これも他律的要因ではないのか?

 

→昨年の話と今回の話は別もの(否定せず)

 

(市民側)実績に基づいて事実上延長するということだが、これまでの実績では、特集要因である高浜1・2号機を除くと、設置が間に合わなかった期間は平均5か月になる。ところが今回、規制がやろうとしている措置により、女川2号はまる3年、柏崎刈羽6号や島根2号も1年以上の延長となる。実績ではなく事業者の要求に従っただけではないか?

 

→今回の措置で女川の猶予期間が3年延びるが、昨年事業者が要求していた延長期間と一致したのは偶然のこと。テロ対策施設がない状態での原発の運転期間は4年余りとなり、これはこれまでの実績と変わらない。

 

(市民側)4年余りならいいということではない。短ければ短い方がよいではないか。今回の措置によって規制が緩和されること、安全性よりも経済性を優先することになることを認めるか?

 

→安全優先だが、できもしないことを要求するわけにはいかない。安全性を合理的に追求している。

 

(市民側)間に合わなければその期間止めるというルールに従わせるだけのこと。テロ対策施設がない状態での運転期間が延びることにより、明らかに安全上はリスクが高まる。

 

(市民側)従来は本体設計が終わった時点から5年間だったものが、これを、営業運転開始から5年間にしようとしている。従来は「本体設計が終わらないとテロ対策施設の設計がはじめられないから」と説明していた、今回はどうか。営業運転を始めなくてもテロ対策施設の設計は始められるのではないか。

 

→営業運転が始まると事業者はテロ対策施設に専念できる。

 

(市民側)営業運転が始まらなくても設計は開始できる。専念できるというのは事業者の都合にすぎない。実質延長であり、他律的要因でもない、実績を理由にしながらそれ以上の期間にわたり、安全性は低下する…。今回の措置は、事業者の経済的利害を優先した措置にすぎないことは明確だ。変更はやめてほしい。

 

◆地元自治体からの説明の要請について

 

女川2号機の再稼働に際しての地元了解の過程で、宮城県美里町から、特重施設(テロ対策施設)が期限内に設置されることを同意の前提とする意見が出されていた件についても質しました。オンラインで参加された元宮城県議の中嶋さんから、美里町から要請があれば説明に来るのかとの質問がありました。

 

交渉の場では、検討するとの回答だけでしたが、参加したメディアの方が、13日に行われた規制委委員長定例会見の場でとりあげてくださり、山中委員長は、猶予期間について説明して欲しいという要請が自治体から来ているとしたうえで、要請があれば説明に出向くと明言しました。以下の5月13日の会見の最後のほうです。

https://www.da.nra.go.jp/search?fuse=1&f.gi=M003_026

 

交渉終了後、中嶋さんから、美里町には直ぐに連絡をとりたい、市民団体としても説明を求めていきたいとのお話がありました。

 

・・・・・

 

原子力規制を監視する市民の会 阪上 武

2026/05/06

5月8日 原発事故避難者・住まいの権利裁判へ!

5月8日(金)です。

メール増やしてすみません。よろしくお願いします。

 

みなさまへ(拡散希望)

直前になり申し訳ありません

次回期日(証人調べのみ)が5月8日に入りました。

 

◆原発事故避難者・住まいの権利裁判へ!

5月8日(金)13:00  東京地裁前集会

       14:00~ 期日(103法廷)

※地裁前集会は天候により中止の場合あり

※報告集会はございません

 

★カンパのお願い★

資金が底を尽きてきました。以下にカンパをお寄せください!

ゆうちょ銀行 〇一八店 普通 9498194

住まいと人権裁判を支援する会

 

東電原発事故によって避難区域外から国家公務員住宅に避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、親族宅に訪問してまで退去を迫っています。避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。原告は以下を訴えています。

 

〇福島県の行為は国際人権法で定められた「避難民の居住権」を侵害する

〇福島県が住民票を勝手に閲覧し親族を訪問してまで恫喝をかけたことは違法である

〇福島県が結ばせた契約を福島県は勝手に書き換えており、無効である

 

原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会

代表世話人 熊本美彌子/村田弘/武藤類子/福島敦子/渡辺一枝

事務局 瀬戸大作 setodaisaku7@gmail.com

 

阪上 武

« 2026年3月 | トップページ