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2024/03/09

原発事故避難者住まいの権利裁判 第7回期日にご参集ください

拡散希望

メール増やしてすみません。バナーを添付します。拡散お願いします!

Photo_20240309082201

◆原発事故避難者住まいの権利裁判第7回期日

 

3月18日(月)13:00 東京地裁前にご参集ください!

 

 東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、退去届の提出を求めています。さらに親族宅に訪問してまで退去を迫り、家族の分断を図っています。

原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。

 

 2022年3月11日、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。また、福島県が明け渡しの裁判を起こす動きをみせたことから、6月29日に明け渡し義務と使用料ないし損害金の支払い義務のないことの確認を求める追加提訴を行いました。 次回第7回期日にご参集ください。

 

2024年3月18日(月)第7回期日

 13:00~ 東京地裁前にてアピール・入廷行動

 14:00~ 第7回期日 東京地裁103法廷

 15:30~ 報告集会 衆議院第一議員会館 第四会議室

 

問合せ 090-1437-3502 瀬戸

 

2022/03/10

<311提訴>原発事故避難者住まいの権利裁判

みなさまへ(拡散希望)

***************
原発事故避難者住まいの権利裁判
3・11提訴と報告集会のご案内
https://fb.me/e/2ij8qqc5n
***************

YouTubeライブ中継は以下から(3/11
15:00~)
https://youtu.be/21CZyJ-OCu4

東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福
島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し続け、退去届の提出を求め続けています。
親族宅にも訪問して退去を迫り、家族の分断を図りました。

原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の
権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。

この度、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて訴訟という手段に訴える
事としました。原告たちを支援する会を結成します。多くの全国の仲間に支援の
輪に加わっていただけるようお願い申し上げます。

3月11日(金)

<入廷行動>13:30東京地裁前

<報告集会>15:00~17:00
・衆議院第一議員会館第一会議室にて
・開場14:30(ロビーにて通行証配布)
・発言 熊本美彌子さん/村田弘さん/井戸謙一弁護団長/武藤類子さん
   /渡辺一技さん/原告より/支援する会より

主催:原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会 
代表世話人:熊本美彌子/村田弘/武藤類子/福島敦子/渡辺一枝
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-12
明成ビル3F市民プラザ内  

問合せ 090-1437-3502 setodaisaku7@gmail.com 事務局長 瀬戸大作

2021/07/29

フクロウ・FoEチャンネルで南相馬20ミリ裁判の不当判決についてお話しました

フクロウ・FoEチャンネルで南相馬20ミリ裁判の不当判決についてお話しました。また南相馬の現在の汚染実態についても報告しました。

 

2021/07/14

<不当判決>南相馬20ミリ基準による避難地点解除の違法性を問う裁判

みなさまへ

昨日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は、南相馬の特定避難勧奨地点の指定解除に
ついて「年間の被ばく線量が20ミリシーベルトの基準を下回ることが確実だとい
う情報を提供するもので、帰還を強制したとはいえない」として、取り消す対象
にはならないと判断し、住民側の訴えを退けました。怒りを禁じえません。

国側が、解除に処分性はないとの主張をしてくるであろうことは最初から想定さ
れていたと思いますが、はじめて「単なる情報提供にすぎない」と言ったときに
は耳を疑いました。情報提供だからICRP勧告もそれにもとづく原子力安全委員会
の助言も何も関係ないというのです。

裁判でこのことが議論になっていたとき、いくら何でもそれはないでしょうとい
う感じで、弁護団だけでなく裁判所も国側を問いただしていたと思います。その
ときの裁判長は交代してしまいました。

一番問題だと感じたのは、避難地点の解除により、一定の期間後に賠償が打ち切
られ、自主避難扱いになったことによりのちに応急仮設住宅の提供が打ち切られ、
兵糧攻めと住宅を取り上げられる形で帰還が事実上強要された実態をまったく無
視したことです。判決には、解除したあと直ちに打ち切られたわけではないので
関係ないとしか書いていません。

国連人権委員会のアナンドグローバーさんは「1ミリシーベルト以上の地域への
帰還を強要してはならない」と勧告していました。判決はこれも頭ごなしに否定
するものだと思います。

裁判で原告側は、ICRP勧告の線量限度である1ミリシーベルト以下で健康で文化
的に暮らす権利を主張しました。裁判の過程で、フクイチ・モニタリングプロジ
ェクトのみなさんが地域の放射線測定を勢力的に行いました。いまだに多くの世
帯で1ミリシーベルトを超え、5ミリシーベルトを超える世帯もありました。

さらに深刻なのが土壌汚染の実態でした。フクイチ・モニタリングプロジェクト
により、土壌に含まれた放射能が下がらず、高い水準にあることが明らかになり
ました。

ちくりん舎(市民放射能監視センター)による尿検査から、内部被ばくの実態が
明らかになりました。これらは証拠として提出されていました。今回の判決には
間に合いませんでしたが、ハウスダストの汚染実態も明らかになっています。

土壌汚染がハウスダストを介して内部被ばくをもたらし、健康に影響する可能性
があるのではないでしょうか。こうしたことは国側の政策には全く反映されてい
ません。

判決は、ICRP勧告が単なる勧告にすぎず強制力がない、ICRP勧告も20ミリシーベ
ルト以下で住むことを許容しているなどとし解除に違法性はないとしています。

しかしICRP勧告には、1~20ミリの下方で参考レベルを設定しながら1ミリ以下
に下げろと書いてあるだけです。それも平常時ではなく事故時の話です。

ICRPは被ばく防護措置を決めるに際して住民の関与を要求していますが、避難地
点解除に際しては、一方的な説明会が行われただけでした。原告は説明会当日の
朝のニュースで「解除決定」と聞き驚きました。南相馬市の職員は、国との会合
の場で「協議ではなく説明の場」と聞き、議事録にビックリマークを三つ!!!
書き込みました。判決はこれもことごとく無視しました。

判決は総じて、帰還の事実上の強制や住民無視で一方的な解除や深刻な放射能汚
染の実態から目を背けたものであると思います。

OurPlanetTV
https://youtu.be/YlVGM6MHSgE
判決および判決要旨です。
http://minamisouma.blogspot.com/p/blog-page_89.html

阪上 武(訴訟支援の会)

2021/06/06

南相馬「住民証言集」が出版されました

ままれぼ出版局から「南相馬・避難勧奨地域の会 住民証言集」が出版されました。
 
事故後ずっと福島原発事故と地域の放射能汚染、被害者住民の声を取材されてきた和田秀子さんが2018~2021年にかけて南相馬市原町区の特定避難勧奨地点の住民を訪ねて聞き取りをした渾身のレポートです。
 
後半には南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回裁判を支援してきた私たち、ちくりん舎の調査結果やふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクトの調査結果も含まれています。
 
ちくりん舎の調査結果は、2017~2020年までの南相馬在住の住民の尿検査による内部被ばく調査結果やその分析、2020~2021年にかけて南相馬を含む各地のハウスダスト(掃除機のゴミ)の放射能濃度調査結果が含まれています。
 
手前味噌ですが、福島原発事故10年後の今も続く汚染の実態と住民の切り捨てを告発する内容になっています。Dsc_0741 
 
是非とも購入してお読みいただければと思います。
 
申し込みは「ままれぼ出版局」へ直接どうぞ。
 
定価1,800円
※ちくりん舎は本書籍の販売には直接かかわっていません。ちくりん舎で購入受付はできませんのでご注意下さい

2021/01/31

<アーカイブ>蟻塚亮二さんオンライン講演会(避難の協同センター)

みなさまへ

昨日実施した
蟻塚
亮二さん講演会~被災者のメンタルヘルスケアの今~

動画を以下にアップしました。いつでもご覧いただけます。
よろしくお願いいたします。

https://youtu.be/iEqhihYkLxU

阪上 武(避難の協同センター)

2020/01/23

福島県「聖火リレーコース線量調査」が示す放射能汚染状況

福島県は1月21日「聖火リレールートにおける環境放射能モニタリング結果」を発表しました[1]。その結果によれば、車道では「平均値は0.04~0.15マイクロシーベルト。測定地点の最大値の0.46マイクロシーベルトは郡山市で記録された」、沿道では「区間の平均値は0.04~0.25マイクロシーベルト。測定地点の最大値の0.77マイクロシーベルトは飯舘村だった」と報道されています。また飯舘村沿道の0.77マイクロシーベルト地点にかんして「ここに4時間滞在した場合の追加被ばく線量は0.003ミリシーベルトで、国の目安の年間1ミリシーベルトと比べて問題ない」との説明があったと報じられています。[2]

[1] 「東京2020オリンピック聖火リレールートにおける環境放射能モニタリング結果情報」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/torch-mon-detail.html

[2]聖火リレー「問題なし」 福島県が放射線量を測定 河北新報2020.1.22
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202001/20200122_61002.html

これだけでは実態が良くわかりません。福島県発表のデータにもとづいて分析をしてみました。

先ず注目すべきは飯舘村の沿道の放射線レベルが極めて高いことです。下図が飯舘村の沿道調査個所合計404地点の線量の分布を示します。

1

図1 飯舘村沿道

福島県発表では平均は0.25μSV/hです。コース全体の平均が「汚染状況重点調査地域」にあたる0.23μSv/hを超えています。この値以上であれば国の責任で除染が必要な地域として指定される場所です。既に除染は「完了した」としているわけですがこのコース全体が依然として国が定める除染対象区域であることになります。図1からも分かるように0.2μSv/h未満の場所は半分以下の188箇所(47%)です。約半分の場所が国が決めた除染の基準を現在でも満たしていないことになります。

最高の値である0.77μSv/hについて福島県は「ここに4時間滞在した場合の追加被ばく線量は0.003ミリシーベルトで、県は国の目安の年間1ミリシーベルトと比べて問題ない」と説明したと報じられています。しかしここは住民が住んでいる場所です。4時間だけ滞在しているわけではありません。年間で計算すれば6.57mSvに相当します。しかもこれは飯舘村のメインロード脇です。更に放射線量の高いところはいくらでもあります。これが除染が完了し避難指定が解除された飯舘村の現実です。

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図2 川俣村沿道

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図3 葛尾村沿道

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図4 南相馬市沿道

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図5 福島市沿道

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図6 郡山市沿道

図2から図6は今回の調査で比較的レベルの高い場所の線量の頻度分布です。人口の集中する福島市や郡山市でも0.2μSv/hの場所があります。低線量被ばくの影響は確率的です。線量が比較的低くとも被ばくする人口が増えればそれだけがんやその他の疾患になる人数は増えます。このことを考えれば「聖火リレー」は「問題ない」などと言うのは、オリンピックありきで、そこに住んでいる住民への配慮などしていないという姿勢の表れではないでしょうか。

今回の福島県の調査では聖火リレーコースのみに限定し、かつ地上1m高での空間線量率のみを測定しています。このため周辺住民の居住場所の実態やホットスポットの存在を見落としています。地上1cmの線量や土壌サンプリングによる土壌汚染密度の測定が必要です。

繰り返しになりますが聖火リレーコースは住民が住んでいる場所です。4時間滞在で0.003mSvであれば、住民にとっては年間6.57mSvとなります。聖火リレー時の滞在だけを問題にして住民の年間被ばくを無視することは住民の被ばくへの極めて不当な軽視であると考えます。

空間線量率による外部被ばくだけの評価も問題が大きいと考えます。聖火リレーが行われるのは3月下旬です。春先の乾燥時等に粉じんの吸入による内部被ばくを警戒すべきです。特にランナーや沿道での子どもの応援などに対しては放射能を含んだ粉じんの吸い込みをしないよう注意喚起が必要と考えます。もちろんこれも聖火リレーの時だけが問題ではありません。住民にとって放射能を含んだ粉じんを吸い込まないよう常に注意が必要となります。

安倍政権は「復興五輪」と称して聖火リレーのスタート地点をJビレッジにするなどオリンピックブームによってあたかも原発事故の被害は一掃され復興が進んでいるかのように国内外に発信しようとしています。

しかし今回の福島県の聖火リレーコース調査からでさえ、「復興五輪」と称するオリンピックの開催に無理があることを明らかにしたといえるのではないでしょうか。

 

 

2019/12/12

原告6人が法廷で証言―南相馬20ミリ基準撤回訴訟

昨日12月11日南相馬・避難20ミリ基準撤回訴訟の第17回目の法廷が開かれました。今回はこれまでの長い裁判の中で、初めて原告6人に対する本人尋問が行われました。

Dscf1546

 

法廷に立ったのは南相馬市原町区の3人の区長さん、Kさん、Fさん、Sさん、そして3人の子どもをもつお母さんEさん、那須塩原に一時的に避難していたSTさん、ふくいちモニタリングプロジェクトで周辺の測定をしたり尿検査を受けたHさんの6人。皆さん、法廷で50分近く原告側、被告側代理人(弁護士)からの尋問に答えるのは当然初めての経験であり随分と緊張したことでしょう。しかし皆さん立派にそして生々しく、南相馬市原町区の原発事故後の実態を証言されました。

 

原告側弁護士の皆さんが、住民6人の方の説明をこれまでの準備書面などを示しながら実にうまく引き出してくれたのが印象に残ります。


 

・避難指定や解除にあたっての測定は、玄関先と庭の中央など2点のみの測定だったこと。
・本人がいないときに勝手に測って数値の紙だけが残されていたこともあったこと。
・雨どいの下、家の裏側など周辺では高いところが一杯あること。
・解除にあたって説明会で解除に賛成する住民はいなかったこと。説明会で住民が反対意見を言っても「聞く耳を持たなかった」こと。
・避難指定が解除されたため、経済的な理由で戻らざるをえなかったこと。
・若い世代の家族は戻って来ないため消防団や地域の活動、産科、小児科がなくなり、保育園や幼稚園、小学校が閉鎖されコミュニティが崩壊したこと。
・ふくいちモニタリングの皆さんがきちんと丁寧に測っていること。
・50日間の保養で尿検査結果が急激に下がったこと。等々です。

 

それに比べて被告側弁護士の尋問はとてもいやらしいものでした。先に紹介した地域の生々しい実態についての質問は一切ありませんでした。事務的・手続き的な面での質問が続きました。

 

区長の3人は、行政区長と南相馬市の行政嘱託の業務を兼務しています。被告側弁護士は南相馬市の条例を示して、行政嘱託の業務に住民の意見を代表したりまとめたりする権限がないことを質問で迫りました。これに対して、3人はひるむことなく、行政区長と嘱託とは全く別の職務であること。行政区長は行政区の総員から民主的な方法で選出されていること、そして行政区長の役割として、行政区の住民の生命、財産を守ることが役割だとみごとに切り返しました。本当に地域のリーダとして日常から信頼されそして今回の20ミリ裁判でもリーダシップを発揮されていることを堂々と明らかにしたと感じました。

 

いやらしい質問は他にもあります。区長のFさんに対して、避難先の仮設住宅から戻ったのは何時か?と迫り、避難指定解除の前ではないかと質問してきたのです。これに対してFさんは、除染が始まり業者と住民(避難指定されていないので住んでいる住民もいる)との調整役として、昼も夜も業者や住民と話をしなければならなかったこと、そのために家族は仮設にいながら南相馬の自宅で過ごさざるを得なかったことなどを説明しました。

 

また、避難指定解除にあたり、2014年7月と10月と2回ほど通知や説明会があったことをたてにとり、「住民の反対意見で解除を延期しましたね」というような質問をしたのです。これはまさにトリックのような質問です。数か月で汚染状況が変わるわけはありません。住民に解除を通知してそれの反対が強いため、解除のタイミングを見計らっただけのものです。住民の意見を取り入れて解除を延期したなどと、到底いえるものではありません。

 

解除が実際に行われる12月の直前に説明に訪れた高木副大臣(当時)は、「まだ線量が高い」と反対する住民に「お掃除をしましょう」と言って解除したのです。実際に行われたのは枝葉などを掃除してごみ袋に入れておいて帰った、除染ならぬ「お掃除」だったのです。

 

被告側弁護士はこの「お掃除」について、「住民の方が残されたゴミ袋をごみ処分場に持って行くのを手伝いましたよね」と質問しました。家の前に残された「ごみ袋」を住民が善意で、あるいはしびれを切らせて不満ながら片付けたことは事実でしょう。

思わず「ハァ?!」と感じました。この質問をした被告国側代理人は、住民が善意で片付けに協力したことを「避難指定解除に賛成した事実」として裁判官に印象付けたかったのでしょうか。

 

裁判官がこうしたやり取りをどう受け止めたのでしょうか。
原告側弁護士に「最後に裁判長に伝えたいことはありますか」との質問にSTさんは「裁判長、あなたが私の立場だったらどう感ずるのか。自分のことに置き換えて考えていただきたい」と発言されました。

全くその通りだと思います。

 

次回法廷は4月24日となりました。

Dscf1544

 

Dscf1537

 

Dscf1534

2019/08/29

南相馬20ミリ裁判報告集会で尿検査結果の中間報告

2019年8月28日、東京地裁で南相馬避難20ミリ基準撤回裁判の第16回期日がありました。
東京地裁には雨の中多くの支援者が傍聴に参加されました。

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裁判では原告側弁護人から準備書面(24)として、原告に対して行ったアンケートをもとに本件解除で原告が帰還を余儀なくされた実態の説明がありました。また準備書面(25)の「不溶性放射性微粒子による被ばく  リスク」についての説明がありました。

裁判終了後の報告集会では、ちくりん舎の青木から、特別報告として、南相馬の原告の方々の尿検査の結果(中間報告)を行いました。

ちくりん舎では南相馬20ミリ裁判の原告の皆さんの尿検査による内部被ばく調査を行っています。それと合わせて比較のために、グリーンコープ生協さんのご協力で、西日本在住の方々の尿検査を行っています。今回の中間報告でも、西日本在住の方々は17人全員、不検出(検出下限0.06Bq/kg) にもかかわらず、南相馬在住の方では、不検出はわずか20%弱にすぎず、多くの方がセシウムを体内に取り込んでいる状況が説明されました。

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当日の説明資料はこちらからダウンロードできます。

南相馬20ミリ裁判原告の方々の尿検査結果(中間報告)

 

2015/12/30

【緊急署名】原告による十分な意見陳述の場の設定を

みなさま(拡散歓迎、重複の際は申し訳ありません)

南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会事務局の満田です。
年末のお忙しい中、たいへん申し訳ありません。緊急の呼びかけです。

南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟についてはこちらをご覧ください。

http://minamisouma.blogspot.jp/p/20.html

この裁判において、東京地裁が、第二回目の口頭弁論において、原告の意見陳述
を行わないという方針が示されました。今後、書面での意見陳述および裁判官と
の質疑による原告の意見のききとりを行うとのことです。

弁護団からは、原告の置かれている状況は様々であり、第1回期日での意見陳述
では原告すべての状況を把握できるものではないこと、原告は、解除にあたって
政府が住民の意見を無視したとの想いから訴訟を提起しており、裁判所が同じ轍
を踏むべきではないこと等から、今後も意見陳述を継続するよう申し入れました。

原告からは「口頭での意見陳述を継続してほしい」という意見書を提出する予定です。

支援の会からも、以下の要請書を、年明け可能な限り速やかに裁判所に提出しよ
うとしています。要請書提出に当たっては、多くのみなさまの賛同を求めたいと
思います。

ぜひ、多くのみなさまからの賛同署名をお願いいたします。
署名はこちらからお願いします。

https://pro.form-mailer.jp/fms/2e8bab2390944

-------------以下要請書案
東京地方裁判所 御中

南相馬の住民のおかれた実状を理解するため
原告による十分な意見陳述の場の設定を求めます

 南相馬避難解除取消等請求事件の原告の支援者として、原告による十分な意見陳述の場の設定を要請いたします。

 すでに訴状などでも述べられていますが、国は一方的に、「年20ミリシーベルト」という一般の公衆被ばく限度として国際的に勧告されている水準の20倍もの
レベルの避難基準および帰還基準を設定し、住民の意見をきかずに帰還を促進してきています。

 このことにより、住民は、精神的にも物理的にもさまざまな辛苦をなめてきたのです。さらに本件の大きな要素は、放射線が将来及ぼす被害についてわかって
いないということです。

 住民が受けている「被害」を裁判所が理解するためにも、住民の声を直接きく意見陳述の場を設定することが優先されるべきではないでしょうか。

 国により、何度も無視され、理不尽な避難解除と帰還の強要にさらされてきた原告たちにとって、裁判所は最後のよりどころなのです。

 今回の方針により、原告たちが、「裁判所も政府と同じだ。自分たちの意見をきかず、政府と同じ判断を下すのか」という気持ちを抱かせてしまうかもしれま
せん。

 今後の期日においても、原告の意見陳述を継続するよう求めます。


--
満田夏花(みつた・かんな)
携帯:090-6142-1807
ツイッター:@kannamitsuta
国際環境NGO FoE Japan(認定NPO法人)
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

http://www.foejapan.org/

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