June 2026
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2026/06/04

いよいよ結審!原発事故避難者住まいの権利裁判 6/10 13時 東京地裁へ!

今回で結審予定です!

原発事故避難者・住まいの権利裁判へ!

 

第19回期日 6月10日(水)13時集合

◆東京地裁前集会 13:00~13:30

◆第19回期日 東京地裁103法廷 14:00~

◆報告集会 15時30分~(予定)参議院議員会館B105会議室

 

東電原発事故によって避難区域外から国家公務員住宅に避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、親族宅に訪問してまで退去を迫っています。避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。

 

本裁判の目的は被害者の前例のない放置・ネグレクトの状態を正し、本来の救済を回復することだ」と主張、時の政治権力によって左右され制限される人権に対し国際人権法、社会権規約を上位とすべきと訴え続けています。居住や生活の権利は憲法で保障されている人権であり、さらには憲法の上位法である国際人権法でも「国内避難民」に保障しなければならない人権だからです。「司法が人権の最後の砦」となる事を求め続けます。

 

原告は以下を訴えています。

〇福島県の行為は国際人権法で定められた「避難民の居住権」を侵害する

〇福島県が住民票を勝手に閲覧し親族を訪問してまで恫喝をかけたことは違法である

〇福島県が結ばせた契約を福島県は勝手に書き換えており、無効である

 

★カンパのお願い★

資金が底を尽きてきました。以下にカンパをお寄せください!

ゆうちょ銀行 〇一八店 普通 9498194

住まいと人権裁判を支援する会

原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会

 

代表世話人 

熊本美彌子/村田弘/武藤類子/福島敦子/渡辺一枝

事務局 瀬戸大作 setodaisaku7@gmail.com

 

2026/05/06

5月8日 原発事故避難者・住まいの権利裁判へ!

5月8日(金)です。

メール増やしてすみません。よろしくお願いします。

 

みなさまへ(拡散希望)

直前になり申し訳ありません

次回期日(証人調べのみ)が5月8日に入りました。

 

◆原発事故避難者・住まいの権利裁判へ!

5月8日(金)13:00  東京地裁前集会

       14:00~ 期日(103法廷)

※地裁前集会は天候により中止の場合あり

※報告集会はございません

 

★カンパのお願い★

資金が底を尽きてきました。以下にカンパをお寄せください!

ゆうちょ銀行 〇一八店 普通 9498194

住まいと人権裁判を支援する会

 

東電原発事故によって避難区域外から国家公務員住宅に避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、親族宅に訪問してまで退去を迫っています。避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。原告は以下を訴えています。

 

〇福島県の行為は国際人権法で定められた「避難民の居住権」を侵害する

〇福島県が住民票を勝手に閲覧し親族を訪問してまで恫喝をかけたことは違法である

〇福島県が結ばせた契約を福島県は勝手に書き換えており、無効である

 

原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会

代表世話人 熊本美彌子/村田弘/武藤類子/福島敦子/渡辺一枝

事務局 瀬戸大作 setodaisaku7@gmail.com

 

阪上 武

2024/10/17

10月21日13時東京地裁前集合!原発事故避難者住まいの権利裁判

みなさまへ(拡散希望)

 

10月21日(月)13時集合

原発事故避難者・住まいの権利裁判へ!

 

第11回期日 10月21日(月)13時集合

◆東京地裁前集会 13:00~13:30

◆第11回期日 103法廷 14:00~

 報告集会 15:30くらい~

 飯田橋セントラルプラザ18階 ユースホステル会議室

 

裁判所➡桜田門駅(有楽町線)➡ 飯田橋駅ビル18階

 

東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、退去届の提出を求めています。さらに親族宅に訪問してまで退去を迫り、家族の分断を図っています。これは、避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。2022年3月11日、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。

 

主催:原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会

代表世話人:熊本美彌子 村田弘 武藤類子 福島敦子 渡辺一枝

連絡先:setodaisaku7@gmail.com 事務局 瀬戸大作

 

2024/03/09

原発事故避難者住まいの権利裁判 第7回期日にご参集ください

拡散希望

メール増やしてすみません。バナーを添付します。拡散お願いします!

Photo_20240309082201

◆原発事故避難者住まいの権利裁判第7回期日

 

3月18日(月)13:00 東京地裁前にご参集ください!

 

 東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、退去届の提出を求めています。さらに親族宅に訪問してまで退去を迫り、家族の分断を図っています。

原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。

 

 2022年3月11日、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。また、福島県が明け渡しの裁判を起こす動きをみせたことから、6月29日に明け渡し義務と使用料ないし損害金の支払い義務のないことの確認を求める追加提訴を行いました。 次回第7回期日にご参集ください。

 

2024年3月18日(月)第7回期日

 13:00~ 東京地裁前にてアピール・入廷行動

 14:00~ 第7回期日 東京地裁103法廷

 15:30~ 報告集会 衆議院第一議員会館 第四会議室

 

問合せ 090-1437-3502 瀬戸

 

2022/03/10

<311提訴>原発事故避難者住まいの権利裁判

みなさまへ(拡散希望)

***************
原発事故避難者住まいの権利裁判
3・11提訴と報告集会のご案内
https://fb.me/e/2ij8qqc5n
***************

YouTubeライブ中継は以下から(3/11
15:00~)
https://youtu.be/21CZyJ-OCu4

東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福
島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し続け、退去届の提出を求め続けています。
親族宅にも訪問して退去を迫り、家族の分断を図りました。

原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の
権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。

この度、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて訴訟という手段に訴える
事としました。原告たちを支援する会を結成します。多くの全国の仲間に支援の
輪に加わっていただけるようお願い申し上げます。

3月11日(金)

<入廷行動>13:30東京地裁前

<報告集会>15:00~17:00
・衆議院第一議員会館第一会議室にて
・開場14:30(ロビーにて通行証配布)
・発言 熊本美彌子さん/村田弘さん/井戸謙一弁護団長/武藤類子さん
   /渡辺一技さん/原告より/支援する会より

主催:原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会 
代表世話人:熊本美彌子/村田弘/武藤類子/福島敦子/渡辺一枝
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-12
明成ビル3F市民プラザ内  

問合せ 090-1437-3502 setodaisaku7@gmail.com 事務局長 瀬戸大作

2021/07/29

フクロウ・FoEチャンネルで南相馬20ミリ裁判の不当判決についてお話しました

フクロウ・FoEチャンネルで南相馬20ミリ裁判の不当判決についてお話しました。また南相馬の現在の汚染実態についても報告しました。

 

2021/07/14

<不当判決>南相馬20ミリ基準による避難地点解除の違法性を問う裁判

みなさまへ

昨日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は、南相馬の特定避難勧奨地点の指定解除に
ついて「年間の被ばく線量が20ミリシーベルトの基準を下回ることが確実だとい
う情報を提供するもので、帰還を強制したとはいえない」として、取り消す対象
にはならないと判断し、住民側の訴えを退けました。怒りを禁じえません。

国側が、解除に処分性はないとの主張をしてくるであろうことは最初から想定さ
れていたと思いますが、はじめて「単なる情報提供にすぎない」と言ったときに
は耳を疑いました。情報提供だからICRP勧告もそれにもとづく原子力安全委員会
の助言も何も関係ないというのです。

裁判でこのことが議論になっていたとき、いくら何でもそれはないでしょうとい
う感じで、弁護団だけでなく裁判所も国側を問いただしていたと思います。その
ときの裁判長は交代してしまいました。

一番問題だと感じたのは、避難地点の解除により、一定の期間後に賠償が打ち切
られ、自主避難扱いになったことによりのちに応急仮設住宅の提供が打ち切られ、
兵糧攻めと住宅を取り上げられる形で帰還が事実上強要された実態をまったく無
視したことです。判決には、解除したあと直ちに打ち切られたわけではないので
関係ないとしか書いていません。

国連人権委員会のアナンドグローバーさんは「1ミリシーベルト以上の地域への
帰還を強要してはならない」と勧告していました。判決はこれも頭ごなしに否定
するものだと思います。

裁判で原告側は、ICRP勧告の線量限度である1ミリシーベルト以下で健康で文化
的に暮らす権利を主張しました。裁判の過程で、フクイチ・モニタリングプロジ
ェクトのみなさんが地域の放射線測定を勢力的に行いました。いまだに多くの世
帯で1ミリシーベルトを超え、5ミリシーベルトを超える世帯もありました。

さらに深刻なのが土壌汚染の実態でした。フクイチ・モニタリングプロジェクト
により、土壌に含まれた放射能が下がらず、高い水準にあることが明らかになり
ました。

ちくりん舎(市民放射能監視センター)による尿検査から、内部被ばくの実態が
明らかになりました。これらは証拠として提出されていました。今回の判決には
間に合いませんでしたが、ハウスダストの汚染実態も明らかになっています。

土壌汚染がハウスダストを介して内部被ばくをもたらし、健康に影響する可能性
があるのではないでしょうか。こうしたことは国側の政策には全く反映されてい
ません。

判決は、ICRP勧告が単なる勧告にすぎず強制力がない、ICRP勧告も20ミリシーベ
ルト以下で住むことを許容しているなどとし解除に違法性はないとしています。

しかしICRP勧告には、1~20ミリの下方で参考レベルを設定しながら1ミリ以下
に下げろと書いてあるだけです。それも平常時ではなく事故時の話です。

ICRPは被ばく防護措置を決めるに際して住民の関与を要求していますが、避難地
点解除に際しては、一方的な説明会が行われただけでした。原告は説明会当日の
朝のニュースで「解除決定」と聞き驚きました。南相馬市の職員は、国との会合
の場で「協議ではなく説明の場」と聞き、議事録にビックリマークを三つ!!!
書き込みました。判決はこれもことごとく無視しました。

判決は総じて、帰還の事実上の強制や住民無視で一方的な解除や深刻な放射能汚
染の実態から目を背けたものであると思います。

OurPlanetTV
https://youtu.be/YlVGM6MHSgE
判決および判決要旨です。
http://minamisouma.blogspot.com/p/blog-page_89.html

阪上 武(訴訟支援の会)

2021/06/06

南相馬「住民証言集」が出版されました

ままれぼ出版局から「南相馬・避難勧奨地域の会 住民証言集」が出版されました。
 
事故後ずっと福島原発事故と地域の放射能汚染、被害者住民の声を取材されてきた和田秀子さんが2018~2021年にかけて南相馬市原町区の特定避難勧奨地点の住民を訪ねて聞き取りをした渾身のレポートです。
 
後半には南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回裁判を支援してきた私たち、ちくりん舎の調査結果やふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクトの調査結果も含まれています。
 
ちくりん舎の調査結果は、2017~2020年までの南相馬在住の住民の尿検査による内部被ばく調査結果やその分析、2020~2021年にかけて南相馬を含む各地のハウスダスト(掃除機のゴミ)の放射能濃度調査結果が含まれています。
 
手前味噌ですが、福島原発事故10年後の今も続く汚染の実態と住民の切り捨てを告発する内容になっています。Dsc_0741 
 
是非とも購入してお読みいただければと思います。
 
申し込みは「ままれぼ出版局」へ直接どうぞ。
 
定価1,800円
※ちくりん舎は本書籍の販売には直接かかわっていません。ちくりん舎で購入受付はできませんのでご注意下さい

2021/01/31

<アーカイブ>蟻塚亮二さんオンライン講演会(避難の協同センター)

みなさまへ

昨日実施した
蟻塚
亮二さん講演会~被災者のメンタルヘルスケアの今~

動画を以下にアップしました。いつでもご覧いただけます。
よろしくお願いいたします。

https://youtu.be/iEqhihYkLxU

阪上 武(避難の協同センター)

2020/01/23

福島県「聖火リレーコース線量調査」が示す放射能汚染状況

福島県は1月21日「聖火リレールートにおける環境放射能モニタリング結果」を発表しました[1]。その結果によれば、車道では「平均値は0.04~0.15マイクロシーベルト。測定地点の最大値の0.46マイクロシーベルトは郡山市で記録された」、沿道では「区間の平均値は0.04~0.25マイクロシーベルト。測定地点の最大値の0.77マイクロシーベルトは飯舘村だった」と報道されています。また飯舘村沿道の0.77マイクロシーベルト地点にかんして「ここに4時間滞在した場合の追加被ばく線量は0.003ミリシーベルトで、国の目安の年間1ミリシーベルトと比べて問題ない」との説明があったと報じられています。[2]

[1] 「東京2020オリンピック聖火リレールートにおける環境放射能モニタリング結果情報」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/torch-mon-detail.html

[2]聖火リレー「問題なし」 福島県が放射線量を測定 河北新報2020.1.22
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202001/20200122_61002.html

これだけでは実態が良くわかりません。福島県発表のデータにもとづいて分析をしてみました。

先ず注目すべきは飯舘村の沿道の放射線レベルが極めて高いことです。下図が飯舘村の沿道調査個所合計404地点の線量の分布を示します。

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図1 飯舘村沿道

福島県発表では平均は0.25μSV/hです。コース全体の平均が「汚染状況重点調査地域」にあたる0.23μSv/hを超えています。この値以上であれば国の責任で除染が必要な地域として指定される場所です。既に除染は「完了した」としているわけですがこのコース全体が依然として国が定める除染対象区域であることになります。図1からも分かるように0.2μSv/h未満の場所は半分以下の188箇所(47%)です。約半分の場所が国が決めた除染の基準を現在でも満たしていないことになります。

最高の値である0.77μSv/hについて福島県は「ここに4時間滞在した場合の追加被ばく線量は0.003ミリシーベルトで、県は国の目安の年間1ミリシーベルトと比べて問題ない」と説明したと報じられています。しかしここは住民が住んでいる場所です。4時間だけ滞在しているわけではありません。年間で計算すれば6.57mSvに相当します。しかもこれは飯舘村のメインロード脇です。更に放射線量の高いところはいくらでもあります。これが除染が完了し避難指定が解除された飯舘村の現実です。

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図2 川俣村沿道

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図3 葛尾村沿道

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図4 南相馬市沿道

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図5 福島市沿道

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図6 郡山市沿道

図2から図6は今回の調査で比較的レベルの高い場所の線量の頻度分布です。人口の集中する福島市や郡山市でも0.2μSv/hの場所があります。低線量被ばくの影響は確率的です。線量が比較的低くとも被ばくする人口が増えればそれだけがんやその他の疾患になる人数は増えます。このことを考えれば「聖火リレー」は「問題ない」などと言うのは、オリンピックありきで、そこに住んでいる住民への配慮などしていないという姿勢の表れではないでしょうか。

今回の福島県の調査では聖火リレーコースのみに限定し、かつ地上1m高での空間線量率のみを測定しています。このため周辺住民の居住場所の実態やホットスポットの存在を見落としています。地上1cmの線量や土壌サンプリングによる土壌汚染密度の測定が必要です。

繰り返しになりますが聖火リレーコースは住民が住んでいる場所です。4時間滞在で0.003mSvであれば、住民にとっては年間6.57mSvとなります。聖火リレー時の滞在だけを問題にして住民の年間被ばくを無視することは住民の被ばくへの極めて不当な軽視であると考えます。

空間線量率による外部被ばくだけの評価も問題が大きいと考えます。聖火リレーが行われるのは3月下旬です。春先の乾燥時等に粉じんの吸入による内部被ばくを警戒すべきです。特にランナーや沿道での子どもの応援などに対しては放射能を含んだ粉じんの吸い込みをしないよう注意喚起が必要と考えます。もちろんこれも聖火リレーの時だけが問題ではありません。住民にとって放射能を含んだ粉じんを吸い込まないよう常に注意が必要となります。

安倍政権は「復興五輪」と称して聖火リレーのスタート地点をJビレッジにするなどオリンピックブームによってあたかも原発事故の被害は一掃され復興が進んでいるかのように国内外に発信しようとしています。

しかし今回の福島県の聖火リレーコース調査からでさえ、「復興五輪」と称するオリンピックの開催に無理があることを明らかにしたといえるのではないでしょうか。

 

 

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