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2024/05/16

5/27 原発事故住まいの権利裁判 口頭弁論期日のご案内

みなさまへ(拡散希望)

 

原発事故住まいの権利裁判

第9回口頭弁論期日にご参加ください 原告の意見陳述があります

 

5月27日(月)東京地方裁判所

13:30~ 裁判所前にて集会

 

東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、退去届の提出を求めています。さらに親族宅に訪問してまで退去を迫り、家族の分断を図っています。 避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当する行為です。

 

2022年3月11日、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。また、福島県が明け渡しの裁判を起こす動きをみせたことから、6月29日に明け渡し義務と使用料ないし損害金の支払い義務のないことの確認を求める追加提訴を行いました。

 

第9回口頭弁論期日

2024年5月27日(月)東京地方裁判所

13:30~ 裁判所前にて集会

14:30~ 103法廷にて第9回口頭弁論期日

裁判終了後  東京弁護士会館502EF会議室にて報告集会

 

2023/03/19

3/22 15時集合 原発事故避難者住まいの権利裁判第4回期日のお知らせ

原発事故避難者住まいの権利裁判第4回期日のお知らせ(拡散希望)
立ちあがった原告を支えてください


★住まいの権利裁判第4回期日★


2023年3月22日(水)16時~東京地裁103号法廷
15時に東京地裁前にお集まりください!(傍聴券配布15時30分)


★報告集会と住まいの権利シンポジウム★


場所 衆議院第二議員会館多目的会議室
入館証配布 17時
開催時間 17時30分~19時30分


1.住まいの権利裁判第4回期日報告 弁護団より
2.検証「借上復興公営住宅」の強制退去問題 津久井進弁護士
(兵庫県震災復興研究センター)クリエイツかもがわ | まもられなかった人たち (creates-k.co.jp)


阪神・淡路大震災から15年が過ぎた2010年、突然、神戸市は、借上復興住宅の入居者に立ち退きを求める方針を打ち出しました。借上復興住宅で生じる経費が財政を圧迫していること、入居当初から20年間の期間を切った契約だったことを理由にあげています。しかし入居者は当時入居期間の説明をされておらず、書面に記載がない場合もありました。震災後、避難所や仮設住宅に移り、公的な復興住宅に入った人たちは高齢者や生活に困難を抱える人たちも多くいます。ようやく近隣との人間関係を形成し、安心して生活を送っていたかつての被災者は、突然、ふたたび住まいを失うことになります。その後、借上復興住宅制度は自治体によって方針が変わり、住み続けたり住み替えたりするだけでなく、明渡しを求める裁判闘争にまで深刻化しました。裁判所が出て行かなければならないと言うのであれば、この部屋を出てどうやって生きていったらいいのか、この問いに答える責任があります。


3.討論  
4.原告からの決意表明


●住まいの権利裁判●


昨年3月11日、国家公務員宿舎から追われようとしている11名の原発事故避難者が、福島県の違法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を求め、東京地方裁判所に集団提訴をしました。東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し続け、退去届の提出を求め続けています。親族宅にも訪問して退去を迫り、家族の分断を図りました。原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。


国内避難民の人権に関する国連特別報告者セシリア・ヒメネス・ダマリーさんは「予備的所見」を引用したうえで「避難を続ける必要がある避難者から強制的に住居を奪うということは明白な人権侵害であり、許されてはならない」と訴えました。そして、裁判所が国際人権法の問題から逃げないよう求めています。1月16日の第3回口頭弁論では、避難者側代理人弁護士が「わが国は原発事故という大災害の発生を想定していなかった。その結果、本件原発事故避難者の救済に直接適用すべき法令はない」「上位規範である憲法の『生存権』や国際人権法の人権保障に適合するように『法の欠缺』が補充されるべき」などと陳述しました。

2022/09/23

茨城県が避難所のスペースについて県民から意見募集

みなさまへ

お世話になっております。

茨城県が、東海第二原発の避難所のスペース問題等について県の防災計画の原子
力編を一部改定するにあたり、9月30日期限で県民から意見募集を行っています。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/203509
意見募集のサイトは以下です。
https://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/kikaku/r4bousaikeikakukaitei.html

メインは避難所のスペースについてで、県の原子力防災指針に避難所について
「1人当たり3m2以上とする」との文言を追加することです。

東海第二原発の避難所のスペースについては、県外の避難先も含めて、従前は1
人当たり2平米で受け入れる避難者の人数を算出していました。

一昨年に、これが居住できない階段などを含めて計算されていたことが問題とな
り、県が各自治体に再計算を要請しました。その過程で、一人2平米では狭すぎ
ることが問題となりました。

私たちは茨城県内や千葉県の受け入れ自治体の市民団体とも連携して、県庁に足
を運び、避難スペースの見直しを求めてきました。茨城県議会でも問題になり、
昨年の知事の見直し発言に至りました。

従来の1人2平米から3平米以上に拡大したことは一歩前進だと思います。しか
し、2つの点で問題があると思います。

一つが通路の問題です。県の防災指針を具体化したマニュアルを見ると、居住面
積に通路を含めるという姑息なやり方で、実際の居住面積を狭めています。

茨城県がつくった「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュ
アル作成指針」にあるレイアウト例をみると、1人あたりの居住面積(通路含
む)約3.0m2/人とあります。通路を含めているので、拡大したのは通路分だけ
で、実際の居住スペースは1人あたり2平米のままとなってしまっています。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/bousaikiki/bousai/korona_taiou/documents/hinanzyounneisisin.pdf

「通路には居住できません!」という当たり前の意見を言わなくてはいけないと
いう状況だと思います。

もう一つが「3平米」でよいのかという問題。再計算の要請のあった受け入れ自
治体の千葉県松戸市は、1人2平米を4平米に変更し、受け入れ人数を半分にし
た結果を茨城県に回答しました。福井県のマニュアルにある避難所のモデルをみ
ると、通路を除いた居住スペースが1人4平米となっています。また、避難民の
人権保護を定めた国際基準(スフィア基準)は居住スペースとして1人3.5m2以
上としています。3平米ではなく、少なくとも「4平米以上」とすべきでしょう。

今回の意見募集は茨城県の住民及び勤務先が茨城県の方が対象となっています。
この間、茨城県への要請など一緒に行ってきた原子力防災を考える会@茨城のみ
なさんと相談して、以下の2つの意見を提出することにしました。

引き続き、茨城県に対しては、実質的な避難スペースの拡大を求めていきたいと
思います。

原子力規制を監視する市民の会 阪上 武

意見********************************

今回の改定により追加するとした以下の文言について

また、避難所を確保する際の面積の目安については、感染症対策やプライバシー
の確保等に配慮し、県が定めた「市町村避難所運営マニュアル基本モデル」や
「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアル作成指針」等
を踏まえ、1人当たり3m2以上とする。


<意見1>
「1人当たり」を「1人当たりの通路等を除く居住面積を」に変更すべき。

<理由>
 上記の表現では階段や通路、トイレ前や受付近くなど、居住にふさわしくない
場所までカウントされ、実際の居住スペースが狭くなってしまうおそれがある。
 令和3年版防災白書にある「健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト
(例)」によっても、パーテーション内でも人と人の距離を1~2m確保するこ
ととしている。
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r03/zuhyo/zuhyo_t002.html
 被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準であるスフィア基準で
は、避難所内では「1人あたり最低3.5m2の居住スペース」を確保するよう求め
ている(以下の254ページ)
https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf
 茨城県の「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアル作
成指針」のレイアウト例についても、通路を含めた計算をしているので、実際の
居住スペースは1人当たり2m2となっている。これについても再考を要すると考
える。

<意見2>
「3m2以上とする」を「4m2以上とする」に変更すべき。

<理由>
 松戸市は、原発事故の際、水戸市からの避難者の受入れに際して、受け入れ人
数の算出にあたり、1人当たり4m2を前提としている。
 また、福井県が作成した「原子力災害における新型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン」にある【避難所レイアウト例】(以下12ページ)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kikitaisaku/genshiryoku-saigai_d/fil/corona-g.pdf
 でも、1人当たり4m2を前提としている。
 被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準であるスフィア基準で
は、避難所内では「1人あたり最低3.5m2の居住スペース」を確保するよう求め
ている(以下の254ページ)
https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf

2020/11/22

12/1 原子力災害の広域避難を考える院内集会&政府交渉

みなさまへ(拡散希望)

◆原子力災害の広域避難を考える院内集会&政府交渉◆
~コロナ禍の避難計画に実効性なし/屋内退避で被ばくは防げない~
http://kiseikanshi.main.jp/2020/11/10/122222/

<12月1日(火)13:30~17:00 参議院議員会館にて>

(1)直接お越しください。申込み不要です。マスク着用等お願いします。
(2)Zoomで参加…
https://forms.gle/2NDyDbh5FR8GDnTG6
より申込み下さい。
(3)YouTubeで視聴… https://youtu.be/YU-yY3q-Rlw
にて。申込不要。

原発の広域避難計画について、コロナ対策や屋内退避の効果について各所で問題
になっています。

コロナ対策については、避難車両の追加や避難所でのスペースの確保が具体的に
問題になっています。また屋内退避について、内部被ばくについては「陽圧化装
置」を付けない限り、低減効果は期待できないことが、内閣府のレポートからも
明らかになっています。避難計画の実効性が失われた状況で、原発の再稼働を進
めるべきではありません。

女川原発の再稼働が問題になっている仙台・石巻、40年超の老朽炉の初めての再
稼働が問題になっている関西はじめ、新潟、茨城、千葉、東京、佐賀、鹿児島他
のみなさんを繋いで、原発の避難計画をテーマとした院内集会と政府交渉を実施
したいと思います。

リアルとオンラインを組み合わせて実施します。どなたでもご参加いただけます。
お気軽にご参加ください。よろしくお願いいたします。

日 時:12月1日(火)13:30~17:00
 13:30~15:20 院内集会
 15:30~17:00 政府交渉(内閣府及び規制庁:調整中)
場 所:参議院議員会館B107
資料代:500円

テーマ:コロナ禍の避難計画とその実効性/屋内退避の効果に疑問
各地から報告~仙台・石巻・新潟・茨城・千葉・東京・関西・佐賀・鹿児島
お 話:大河陽子さん(弁護士:新潟県原子力災害避難検証委員会委員)他

参加方法
(1)直接お越しください。申込み不要です。ロビーにて通行証を配布します。
  マスク着用をお願いします。体調がすぐれない場合はご遠慮ください。
(2)Zoomで参加…
https://forms.gle/2NDyDbh5FR8GDnTG6
より申込み下さい。
(3)YouTubeで視聴… https://youtu.be/YU-yY3q-Rlw
にて。申込不要。

主 催:女川原発の避難計画を考える会/みやぎ脱原発・風の会/さよなら柏崎
刈羽原発プロジェクト/原子力防災を考える会@茨城/エナガの会/避難計画を
案ずる関西連絡会/玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会/川
内原発30キロ圏住民ネットワーク/国際環境NGO
FoE Japan/原子力規制を監視
する市民の会

問合せ/090-8116-7155 原子力規制を監視する市民の会(阪上)